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相続における注意点

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相続税について詳細を知りたい方へ

専門サイトにて相続税についてさらに詳しくご説明していますので、そちらも参考にしていただければと思います。

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遺言や遺産分割、相続税の申告や相続放棄などについての疑問や不安をお持ちの方は、こちらのQ&Aをご覧ください。

サイト内更新情報(Pick up)

2025年11月6日

遺留分

遺留分対策について

特定の人に遺産を多く渡したいと考える一方で、遺産を渡したくない相続人がいるケースもあります。遺言によって自身の希望に沿った相続ができるとはいえ、たとえ遺言で全財産をある・・・

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相続手続きの際の必要書類

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相続税の課税対象となる財産とは

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遺産分割協議書を作成する時の流れ

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相続した不動産が登記されていなかった場合の相続手続き

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遺言

遺言書を発見した場合の対処方法

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2025年5月23日

相続放棄

相続放棄の熟慮期間

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専門家のご紹介

こちらでご紹介している弁護士や税理士、行政書士などの専門家が協力することで、遺言の作成から各種相続手続き、税の申告まで、ワンストップでのサポートが可能です。

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相続は複数の士業等が関わる分野です

法律・税金・不動産等、相続には様々な知識が必要です。こちらの概要でご覧いただけるように、私たちは専門家同士が連携し、幅広く相続のお悩みに対応できます。

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相続のご相談の受付

事前予約により平日夜間や土日祝日の相談が可能な場合もありますので、まずはこちらのフリーダイヤルまたはメールフォームからお問い合わせください。

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相続に強い専門家に依頼するメリット

  • 文責:所長 弁護士 宮城昌弘
  • 最終更新日:2025年8月19日
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1 個々の状況に応じて、具体的な見通しの説明を受けることができる

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相続の相談ができる専門家として、まず弁護士が挙げられるかと思います。

弁護士はみな、司法試験に合格し、司法修習を経て資格を取得しており、法律に関する幅広い知識を修得しています。

しかし、法律と言っても、民法、刑法、会社法など、分野は多岐にわたります。

また、民法の中だけでも、物権、契約法、家族法など、様々な分野があります。

弁護士は様々な事件を取り扱いますが、これまで取り扱ってきた事件や自身の関心などにより、得意とする分野は異なっています。

そのため、相続に強い弁護士とそうでない弁護士とでは、相続の分野についての知識・経験に少なからず差が生じてきます。

例えば、相続を扱った経験が少なくても、相談の際、基本的な回答をすることはできるかと思います。

しかし、一般的なアドバイスは得られても、方針や今後の見通しについて、個別具体的なアドバイスが受けられない可能性があります。

相続に強い弁護士であれば、これまでの経験や知識をもとに、取りうる手段についてのメリットやデメリット、今後の見通しについて、具体的なアドバイスを受けることができるかと思います。

2 落としどころを熟知しており、早い解決の可能性が高まる

相続に関する事件、例えば遺産分割などは、当事者間で折り合いがつけば、早期に解決をすることができます。

そこで、相手方との交渉が重要となってきます。

そのため、相続に強い弁護士の場合、これまでの経験から、争いとなりやすい点や調整しやすい点、落としどころなどをよく知っています。

また、これまでの経験に基づく交渉によって、場合によっては早期解決を見込める可能性もあります。

3 不動産会社を紹介してくれるケースも

相続の際には、相続財産の中に、被相続人の自宅をはじめとした不動産が存在するケースも少なくありません。

相続人が不動産を相続し、そのままその不動産に住む場合など、相続人が不動産を自身で活用するケースもありますが、不動産を売却して金銭に変えて遺産を分割していきたいというケースもあると思います。

後者のような場合、不動産を売却する方法を探す必要があります。

相続を多く取り扱っていると、不動産の売却についての相談を受ける機会も多いため、場合によっては、知り合いの不動産会社がおり、不動産の売却を相談すれば、不動産会社を紹介してくれる可能性があります。

売却の手段が増え、またスムーズな不動産の換価が実現できるという点で、相続に強い弁護士に頼むメリットの一つとなります。

4 税金の観点からもアドバイスを受けられる

相続に際しては、ご遺産の額が多い場合には、相続税がかかることがあります。

また、生前対策として相続人に財産を渡そうとした場合、贈与税などが問題となってきます。

このように、相続と税は密接に関連しています。

相続に強い弁護士であれば、相続と税の問題は密接に関連していることをよく知っています。

そのため、自身が相続税等に関する知識を有している、あるいは連携できる税理士がいて、相続に伴う税金にも併せて対応できる体制を整えていることもあります。

そのような事務所であれば、ワンストップで相続に関する相談をすることができるかと思います。

相続税には申告期限もありますので、相続に関するお悩みとともに、相続税に関する問題についても相談できれば、申告期限を見据えて、早い段階から、スムーズに準備を進めていただけると思います。

5 各種専門家との連携やワンストップのサービスを期待できる

上記のように、相続に強い弁護士であれば、相続が、時には法律のみならず、税や登記分野など、多岐にわたる分野に横断的に関係することを理解しています。

そのため、関連する様々なご相談に対応できるように、他業種や他士業と連携している、他士業も含めてグループ化しているところも多いかと思います。

このような事務所にご相談いただければ、相続に伴う様々なお困りごとについて、ワンストップで一体的なアドバイスを受けられるかと思います。

相続の相談をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 宮城昌弘
  • 最終更新日:2025年10月9日
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1 まず相談してみる

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相続についてのお悩み事が発生したとき、専門家に相談するとなると、なかなか敷居が高いように思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、専門家に相談することによって、自分で想定していたよりも早く、かつ、適切に相続の問題が解決することもあります。

そのため、まずはご相談いただくことが何よりも大切かと思います。

ご相談に来られる方の中には、相続人同士の対立に不安やストレスを感じている方や、先が見通せず憂鬱なお気持ちを抱えている方もいらっしゃいます。

そのような方でも、実際に話をしているうちに気持ちの整理がつくことや、今後何をしなくてはならないか等の見通しが立ち安心できることもあるかと思います。

実際に、ご相談後「気持ちが軽くなりました」とおっしゃっていただけることもあります。

専門家へ相談した方がいいかなと少しでも感じたら、ためらわずにまずはご相談いただくことをおすすめします。

2 費用が気になる方へ

⑴ 無料相談をご活用ください

とはいえ、専門家に相談するとなると、費用が高いのではと心配される方もいらっしゃるかと思います。

最近では、相続の無料相談を行っている事務所も増え、初回30分相談無料としているところや、内容によっては何回でも相談無料といったところもあるようです。

相談費用が気になる方は、このような無料相談を活用されてみてはいかがでしょうか。

⑵ 私たちに相続についてご相談いただく場合

私たちは、相続のご相談を原則として相談料無料でお受けしております。

相続を得意とする者がご相談にのらせていただきますので、安心してお悩みをお話ください。

無料相談時に手続きの流れや解決までの見通し、依頼費用に関することなどの説明を聞いた後、実際に依頼をするかどうかご検討いただくことができます。

相談をしたら必ず依頼しなければならないこともありませんので、安心してまずはご相談いただければと思います。

3 相談の際に持っていくとよい資料

相続問題を考えるにあたっては、まず相続人と相続財産を把握することが重要です。

相続人の数や財産によって複雑な内容となってしまうこともあるため、可能であれば相続人に関する資料や財産に関する資料をお持ちいただけますと、ご相談もスムーズに進むかと思います。

特に無料相談の場合ですと、時間が決められていることがあるため、限られた時間内で把握をするために、それらの資料は有効です。

⑴ 相続人に関する資料

相続人に関する資料については、ご自身や関係する方の戸籍があると、相続人の把握がスムーズになります。

⑵ 財産に関する資料

財産に関する資料については、財産によってご用意いただきたい資料が異なります。

例えば、不動産の場合には、不動産の特定をするために登記簿謄本が必要となり、不動産の評価の手掛かりになるものとしては、納税通知書・課税明細書や固定資産税評価証明書等があります。

金融資産については、預金通帳の写しや証券会社の口座明細の写し等をご用意いただけますと、金融資産の把握が迅速に行えます。

宝石や貴金属などが遺産としてあるような場合には、宝石や貴金属の鑑定証明書があれば、財産の評価に役立ちます。

また、貴金属の場合には、貴金属に印字されている番号等によって財産の特定をすることができますので、貴金属のお写真を撮っていただくとよいでしょう。

もちろん、これらの資料がなくとも相続のご相談は可能ですので、まずは専門家に相談してみるということが大切かと思います。

4 お気軽に相続についてご相談ください

前述のとおり、私たちは相続のご相談を原則無料でお受けしているほか、電話やテレビ電話を使ったご相談にも対応しています。

電話ならより気軽に相談できるという方もいらっしゃるかと思いますので、ぜひご活用ください。

もちろん、事務所で直接顔を合わせてのご相談も可能です。

私たちの事務所は最寄り駅の近くに設けており、東京駅の近くにも事務所があります。

東京で相続についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

相続について弁護士に相談するべきタイミング

  • 文責:所長 弁護士 宮城昌弘
  • 最終更新日:2025年11月10日
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1 どういったタイミングで相談するとよいか

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相続について弁護士に相談するタイミングとしては、早ければ早いほど良いといえます。

相続手続きの中には期限があるものがありますし、早めに相談をすることで手続き自体がスムーズに進む場合や、トラブルの防止につながるケースもあります。

また、相続の生前対策を行う上でも早いうちに対策をとっておいた方が効率的なものも多いです。

弁護士は、相続手続きの代理はもちろん、相続人同士で揉めている場合の交渉など、幅広く相続の案件に対応することができます。

では具体的には、どのような出来事があるときに相談したらよいのでしょうか。

2 遺言を作成するとき

ご自身の相続が発生した後、相続人同士でトラブルが生じることが無いように、あらかじめ遺言を作成しようとお考えになる方も多いかと思います。

法律上有効と認められる遺言書は、自筆証書遺言か公正証書遺言として作成されることが多いです。

どちらも有効な遺言と認められるためには民法で形式要件が定められており、その形式要件に違反した遺言は無効となってしまいます。

形式面で無効となることを防ぐためには、相続に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

また、弁護士であれば日頃から相続の紛争にも携わっているため、相続が発生することで予想されるトラブルも見越して遺言の作成のお手伝いをさせていただくことができます。

例えば相続を争族にしないための対策として、遺言を作成する際の注意点等はこちらをご覧ください。

3 相続が発生したとき

相続が発生した場合、まず相続人は誰であるのか、相続財産(遺産)として何があるのかを調査する必要があります。

その後の相続手続きを進めるための前提となる調査ですので、相続が発生したらできるだけ早めに着手する必要があります。

しかし、それぞれ調査するためには、それなりの費用と労力がかかりますし、慣れていない方からすると、どこで何を調べるべきなのか見当が付かないこともあるかと思います。

また、仮に調査ができたとして、相続人や相続財産の範囲に漏れがあった場合、後々相続人間でトラブルが生じることも予想されます。

相続人や相続財産の調査を依頼すれば、ご自身でそれらの調査をする必要はありません。

また、現存する資料から分かる範囲で、漏れなく相続人および相続財産の調査をしてもらえることが期待できます。

4 遺言が発見されたとき

遺言が発見されたときには、遺言内容が法的に見て有効なものであるのか、遺言を前提としたときにどのような効果が発生するのか等を判断することは難しいかと思います。

また、公正証書遺言以外の遺言が発見された場合、検認という家庭裁判所の手続きを経なければなりませんが、具体的にどうしたらよいか分からない方や、手続きに不安を覚える方は多いかと思います。

弁護士に相談することで、遺言の有効性、遺言の効力はもちろん、その後の見通しや必要な手続きについても適切なアドバイスを受けることができます。

遺言書を発見した場合の対処方法については、こちらでも解説していますので参考にしてください。

5 遺産分割協議がまとまらないとき

相続トラブルのよくある例として、他の相続人と対立が生じてしまって、遺産分割協議がまとまらないケースもあります。

このようなときには、弁護士が代理人として入ることで、他の相続人との遺産分割交渉がスムーズに進む場合があります。

また、どうしても任意での交渉がまとまらない場合には、調停や審判といった裁判手続きを行うことがあります。

この場合にも、弁護士に依頼することで、裁判手続きの見通しについて適切なアドバイスを受けたり、代理人として裁判に対応してもらったりすることができます。

その他にも、相続についてのご相談を早めにすることによって、トラブルの発生・悪化を未然に防ぎながら、相続手続きを進められる場合があります。

相続について少しでもお悩みが生じた場合には、まずはお早めに一度ご相談されることをおすすめします。

相続について税理士に相談すべきタイミング

  • 文責:税理士 石井浩一
  • 最終更新日:2025年2月19日
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1 税理士への相談はできるだけお早めに

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相続が発生した場合、税理士に相談すべき内容としては、やはり相続税申告に関することです。

相続税申告については、できるだけお早めに税理士にご相談ください。

なぜなら、相続税申告は期限が決まっており、被相続人が死亡してから10か月以内に申告と納税までをしなければならないからです。

万が一、「期限までに申告書類の作成が間に合わない」「資金が用意できず納税ができない」等となってしまうと、ペナルティが課され、追加で税金を納めなければならなくなったりします。

たとえ死亡後すぐに相談をしたとしても、遺産の分け方がなかなか決まらないなどの理由で、申告期限ギリギリになってしまう事例もあるため、できるだけ早めに税理士に相談し、今後のスケジュールを立て、計画的に各種の相続手続きを進めておくことが大事です。

2 まずは相続税申告が必要かどうかの確認から

相続税の金額は、土地や現金など全ての遺産を足した合計額によって決まります。

この遺産の総額が、一定の金額以下であれば、そもそも税務署に相続税の申告をする必要がありません。

これを、相続税の基礎控除といい、遺産の総額が「3000万円+600万円×相続人の人数」を下回る場合は、相続税は0円になり、申告も不要となります。

申告が必要ないのであれば、他の相続手続きにとりかかる時間の余裕ができるということでもあるので、早めに申告の要否を知っておくことは重要です。

申告が必要かどうかは、すぐに判明することも多いので、まずは税理士に相談してみてください。

3 申告にかかる時間の把握とスケジュール作成

相続税の申告は、いざ申告しようと思っても、すぐにできるわけではありません。

相続税の申告のためには、以下のような資料の取寄せや調査をする必要があるため、どうしても時間がかかってしまいます。

・役所からの資料の取寄せ

・金融機関への調査

・複雑なルールによる財産の評価額の計算

申告の準備にかかる時間はケースごとに大きく異なりますが、それぞれの状況に応じて申告までにかかる時間の目途をつけ、スケジュールを立てていかなければなりません。

4 納税資金の用意も早めに進めておく

相続税の申告は、死亡してから10か月以内に行わなければいけないことは、ご存知の方も多いかもしれません。

一方で、意外と知られていないのが、10か月以内に納税まで済ませなければいけないことです。

相続した預金から納税をしようとすると、一般に以下の手続きを期限までに終えておかなければなりません。

・相続人・財産の調査(1~2か月)

・相続人全員での話し合い

・遺産分割協議書の作成

・銀行での相続手続き(1~3か月)

ここで遺産の分け方で揉めてしまったりすると余計に時間がかかる上に、これらの手続きと並行して申告書類の用意等もしないといけないため、10か月という期間があっても、意外とあっという間に過ぎてしまいます。

また、遺産の分け方が決まらなくとも、10か月以内に納税だけはしなければいけないため、遺産から相続税が支払えないということも起こります。

そのため、早め早めに納税のための用意も進めておいた方が安心です。

5 税理士と弁護士が連携しているところがおすすめです

相続税申告をしたくても、遺産分割協議が難航して誰がどの遺産を相続するかがなかなか決まらないというケースもよくあります。

期限内に申告を行うためには、できるだけ早期に遺産分割協議をまとめ、申告の準備に取り掛からなければなりません。

税理士と弁護士が連携していれば、遺産分割のことは弁護士へ、解決後の申告手続きは税理士へというように、スムーズに進められるかと思います。

私たちは、弁護士と税理士が連携して対応できる体制を整えていますので、まずは一度お早めに相談をしていただければと思います。

相続のご相談から解決にかかるまでの時間

  • 文責:所長 弁護士 宮城昌弘
  • 最終更新日:2025年7月7日
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1 早ければ1~2か月

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相続のご相談をいただいてから解決までにかかる時間は、ご相談内容によりますが、早ければ1~2か月で終わる場合もあります。

例えば、相続の手続きには、必ずと言ってよいほど、戸籍が必要になります。

この戸籍を集めるのに時間がかかりがちであるため、巷で「相続は時間がかかる」と言われる理由の一つになっています。

必要となる戸籍は、市役所・区役所等で取り寄せを行いますが、状況によってはかなりの数の戸籍を取り寄せなければならないこともあり、それ故に時間がかかることが多いです。

また、戸籍を読み解く際に専門的な知識が必要となることもあり、普段はあまり読み慣れない戸籍の内容を理解するのも大変です。

しかし、相続に詳しければ戸籍の取扱いにも精通しており、取寄せ・解読もスムーズに行うため、戸籍集めを比較的短い時間で終わらせることができます。

専門家に依頼することで、必ずやらなければならない作業にかかる時間を短縮することができるようになります。

2 解決までの期間が長引く場合

相続の問題は、家族によって千差万別であるため、長引く場合もあります。

特に、長期化しやすい場合として、次のような例があります。

⑴ 相続人同士が揉めている場合

不動産や預金など、遺産の相続手続きは、相続人全員が合意した上で行います。

そのため、相続人全員が協力すればスムーズに終わります。

一方で、相続人同士が揉めている場合は、話合いがまとまらないと遺産の相続手続きを進めることはできないため、長引いてしまいがちです。

⑵ 相続人が分からない場合

相続人の中に住所が分からず行方不明の人がいる場合や、相続人になる兄弟や甥姪が何人いるのかもさっぱり分らからないという場合があります。

このような場合、戸籍をたどれば、相続人の住所や兄弟の人数、隠し子の有無まで調べることはできます。

しかし、その調査には、相応の時間がかかってしまいます。

居場所のわからない相続人の探し方については、こちらを参照してください。

⑶ 財産調査が必要な場合

亡くなった人が、土地などの不動産をどれだけ持っていたか、銀行口座をいくつ持っていたか等が分からない場合は、まず財産調査を行います。

財産を把握するために土地の調査や銀行の調査を行う場合は、

調査により財産を確定→通常の相続手続き

という手順を踏むため、調査の分だけ時間がかかってしまいます。

例えば、銀行の調査の場合は、一例として

①銀行への死亡連絡・口座凍結

②来店予約

③銀行からの必要書類の案内

④戸籍等の必要資料の提出

⑤調査結果の開示

という手順を取るため、結果がでるまでに1~2か月ほどかかる場合もあります。

この手続きを銀行ごとに別々にやらなければならないため、調査する銀行の数によりますが、財産調査が必要な場合は長引く可能性があります。

⑷ 裁判手続きが必要になる場合

・相続人同士で話し合いがまとまらない場合

・相続人の中に連絡が取れない人が一人でもいる場合

上記のような場合には、家庭裁判所での手続きが必要になってきます。

仮に、家庭裁判所で遺産分割調停を行う場合、

①資料収集

②調停申立書作成

③初回期日決定

④第2回期日

⑤第3回期日

⑥遺産分割調停成立

という流れになります。

調停を申し立てると、2~3か月後に相続人全員が裁判所に呼び出されます。

その後は、約1か月に1回のペースで裁判所において話し合いが行われていきます。

そのため、調停を申し立てると、早くとも解決までに半年くらいはかかってしまい、その後に相続手続きを行っていくことになるため長期化しがちです。

3 まずはご相談から

相続の問題は、解決までにかかる時間が、1か月で終わるものから数年かかるものまで、事案により様々です。

具体的にどれくらいで解決できるかの見通しは、実際に相談をしてみることをおすすめします。

特に相続の問題は、高額な資産が絡む上、普段の相続人同士の関係性などもあり、一歩間違えると長期化してしまう要因が多くあります。

そのため、早期に相談し、問題が長期化する前に素早く解決を目指すことが重要です。

私たちは、弁護士や税理士が互いに連携できる体制を整えており、幅広い問題に対応し、相続のご相談から解決までをトータルでサポートさせていただくことが可能です。

相続のご相談料は原則無料となっておりますので、まずは、お気軽にご相談ください。

相続を専門家に依頼する場合の費用

  • 文責:弁護士 宮城昌弘
  • 最終更新日:2025年6月2日
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1 相続を依頼する費用の決め方

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相続について、専門家に依頼する費用は、事案の内容によっても異なりますし、事務所によっても異なります。

ある程度の目安については、ホームページなどに掲載されていることが多いですので、参考にすることはできます。

しかし、実際に相続を依頼するにあたっては、事前にきちんと費用の定め方についての説明を聞いておく必要があります。

ここでは、おおむねの事案の内容ごとの費用の決め方と、専門家から費用について説明を受ける際にどのようなことに注意すればよいかについて説明したいと思います。

2 相続人調査、相続財産調査の場合

相続人が誰であるかの調査を依頼したり、相続財産としてどのようなものがあるかの調査を依頼したりする場合があります。

このような調査については、一律でいくらといった決め方をする場合が多いと思います。

ただし、取得する戸籍の枚数や調査する財産の種類によって、調査のために行う作業が増えてきますので、戸籍の枚数や財産の種類によって、費用が増額になる場合もあります。

依頼するにあたっては、費用がいくらと定められているのか、どのような場合に増額になるのかをきちんと確認する必要があります。

3 相続手続きの場合

不動産や預貯金、有価証券等の名義を変更するなど、相続手続きを依頼する場合があります。

このような場合には、不動産の筆数、預貯金のある金融機関の数、有価証券のある証券会社等の数で費用が決まることがありますし、財産の評価額で費用が決まることもあります。

また、登記が困難な不動産等、手続きを進めるために特別な準備が必要になる場合には、費用が増額されることもあります。

依頼するにあたっては、費用についてどのような計算方法を用いるかをきちんと確認する必要があります。

いくつか、仮定で計算してみるのもよいかと思います。

また、財産の評価額によって費用が決まる場合、財産の評価方法は様々ですので、どのようにして財産の評価を行うかも確認しておく必要があります。

4 相続紛争の場合

相続について争いが生じており、代理人として、話し合いや裁判を進めることを依頼することがあります。

このような場合には、取得した財産の評価額によって費用が決まることが多いです。

ただ、最低報酬金額が定められており、最低でもいくらの費用が発生すると定められていることもあります。

相続紛争の場合も、費用の計算上で注意すべき点は、相続手続きの場合と同様です。

5 相続をご依頼いただく場合の費用

私たちに相続についてご依頼いただく場合、やはり内容によって費用の決め方は異なります。

費用の目安については、こちらでもご案内していますので参考にしてください。

加えて、個別のご事情によって費用が増減することがありますので、その際はご依頼前にしっかりとご説明をさせていただきます。

ご相談については、原則無料となっておりますので、まずはお気軽に相続についてご相談ください。

相続の生前対策について相談する専門家

  • 文責:弁護士 宮城昌弘
  • 最終更新日:2025年3月14日
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1 相続の生前対策に関係する専門家は誰か

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相続の生前対策については、様々な専門家に相談する必要があります。

例を挙げると、以下のとおりです。

⑴ 弁護士

生前対策を行う上で、法的問題の発生が予想される場合があります。

この場合には、相続人からの将来の法的主張に対処するため、どのような生前対策を行うかべきかを検討する必要があります。

例えば、相続人から遺留分侵害額請求がなされることが予想される場合には、これへの対処を考える必要があります。

具体的には、その相続人に対する贈与がすでになされている場合には、贈与の事実を証明する証拠を残しておき、その相続人の遺留分が存在しないあるいは減額されるべきであるといった主張を行うことができる体制を整えておくことが考えられます。

また、生命保険契約を行い、相続とは別に承継する財産を形成することにより、遺留分の主張への対処とすることも考えられます。

もっとも、こうした対策は、十分な法的知識に基づいて行う必要があります。

そうでないと、十分な対策ができなかったり、かえって混乱を招いただけという結果に終わることも、しばしばあります。

この点では、法律の専門家である弁護士に相談するのが適切であるといえます。

⑵ 税理士

生前対策は、相続税の負担を軽減する目的でなされることがあります。

こうした目的での生前対策は、税金の専門家である税理士に相談するのが望ましいです。

また、生前対策を行った結果として、一定の税金が課税されることがあります。

例えば、不動産を生前贈与した場合には、贈与税、不動産取得税、登録免許税といった税金が課税されます。

事前に、どのような税金がいくら課税されるかを知るためにも、やはり税理士に相談するのが望ましいといえます。

2 相続を総合的にサポートしてくれるところがおすすめ

このように、相続の生前対策をするためには、法律や税など様々な観点から総合的に対策をすることが重要です。

一部の分野の知識だけでは、不十分な対策になったり、むしろ、問題が発生したりするおそれがあります。

この点を踏まえると、網羅的な知識を有しているところか、複数の専門家が連携して対応できる事務所に相談するのが望ましいといえます。

私たちは、法律の専門家である弁護士や税金の専門家である税理士がお互いに協力して連携し合える体制を整えておりますので、法律や税金の両方の観点から相続対策へのアドバイスをさせていただくことが可能です。

相続の生前対策などでお悩みのことがあればどうぞご相談ください。

遺言の作成をお考えの方へ

  • 文責:弁護士 宮城昌弘
  • 最終更新日:2025年4月23日
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1 よく利用される遺言の種類

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ご自身の相続について、様々なお考えをお持ちの方がいらっしゃるかと思います。

自分の死後、家族で争ってほしくないと思っている方や、お世話になった人に多く財産を残したいと考えの方もいらっしゃるでしょう。

そこで、遺言の作成を検討されている方も多いかと思います。

一般的によく利用される遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

以降で、それぞれの特徴についてご説明をしていきますので、遺言の作成をお考えの方は参考にしていただければと思います。

2 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が自筆で書いた遺言書のことを指します。

自筆証書遺言が有効に成立するためには、①遺言の内容となる全文(財産目録を除く)、②日付、③氏名の全てを自筆し、さらに④押印することが求められます。

自筆証書遺言は、公正証書遺言と比較して手軽に作成できる反面、紛失してしまうことや、改ざんされてしまうリスクもありますし、相続が発生した後に遺言の有効性が争われるケースも少なくありません。

せっかく書いた遺言が無効になってしまわないためにも、自筆証書遺言の作成をお考えの方は、一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

なお、紛失等のリスクについては、法務局で自筆証書遺言を保管してくれる制度もありますので、その制度を利用されることを検討されてもよいかと思います。

遺言の保管方法については、こちらの記事も参考にしてください。

3 公正証書遺言

これに対して、公正証書遺言は、公証役場の関与の下、遺言者が遺言を作成するものです。

公正証書遺言の場合、遺言書の作成にあたっては、公証人と証人2名が関与します。

公証役場において、遺言者が公証人に対して遺言の内容を伝え、公証人がその内容を筆記したうえで、遺言者と証人にその内容を読み聞かせ、又は閲覧させます。

公証役場で作成するため、自筆証書遺言と比較して作成の手続が煩雑ですが、遺言の有効性等で争いになるリスクを低くすることができます。

公正証書遺言を作成する際の流れについて詳しくは、こちらをご覧ください。

4 公正証書遺言を作成するために必要な資料

公正証書遺言を作成する場合、遺言書案のほかに必要な資料を公証役場に提出する必要があります。

まず、遺産の内容となる預貯金の通帳の写しや不動産の謄本、固定資産税評価証明書の写しが必要となります。

また、遺言者と相続人との関係を把握するため、被相続人と相続人の戸籍謄本の写しも必要となります。

遺贈をする場合には、受贈者の住民票の写しも必要となります。

さらに、公正証書遺言には実印で捺印することになりますので、公正証書遺言作成当日は実印を持参する必要があるほか、当該実印の印鑑証明書も用意する必要があります。

この印鑑証明書は、遺言作成日から遡って3か月以内という有効期限があるので、注意が必要です。

公正証書遺言を作成する場合、上記のような書類が必要となりますし、作成の段取りもやや煩雑となります。

また、公正証書遺言の場合も、遺言書の記載内容をどのようにするべきか法的な検討が必要になります。

公正証書遺言を作成される場合も、弁護士等の専門家に一度相談することをおすすめします。

5 遺言作成をサポートします

私たちにご相談いただくと、遺言について形式面と内容面の両方から適切な内容となるよう、アドバイスさせていただきます。

作成にあたって形式的な要件を満たしているかの確認はもちろん、不測の事態に備えておくこと、税の負担にも配慮するなど、様々な視点からサポートさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。

遺産分割協議の流れ

  • 文責:弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年9月5日
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1 遺産分割協議の準備

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被相続人がお亡くなりになると、相続が開始されます。

相続人が複数人いて、遺言が無い場合には、遺産分割をすることになります。

しかし、相続に慣れていない方からすると、遺産分割を始めるにあたり、実際に何をしたらよいかよく分からないと思います。

遺産分割は、相続人の間で、どの相続財産を、誰が取得するかを決める手続きです。

その前提として必要なことは、相続人の確定と相続財産の調査です。

⑴ 相続人の確定

遺産分割は、相続人全員で行わなければ無効となってしまいます。

そのため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の現在の戸籍謄本を取得し、相続人を確定させます。

⑵ 相続財産の調査

相続財産の調査は、財産の種類ごとにそれぞれ調査をしなければならず、比較的手間がかかります。

しかし、相続財産の全貌を明らかにしないと、新しく財産が見つかるたびに何度も遺産分割を行うことになり、負担が大きくなります。

相続財産を完全に調査しきることが難しい場合には、預貯金、不動産、有価証券など、大きな財産がある程度判明したら遺産分割協議を行い、その後に発見された財産は、いずれかの相続人が取得するという形で遺産分割協議書を作るケースもあります。

とはいえ、協議後にそれなりの額の財産が見つかったりすると、新たな紛争の原因となってしまうこともあり得ますので、財産調査はしっかりと行う必要があります。

このような、相続人や財産の調査は、専門家に依頼することで、漏れなく調査できる上、ご自分の負担を軽減できるといったメリットもあります。

2 遺産分割協議で財産の分け方を決める

相続人が確定し、相続財産の調査が完了したら、遺産分割協議により、誰がどの財産を取得するかを決めます。

法律上、法定相続割合は定められていますが、遺産分割協議においては、必ずしも法定相続割合に従った分割をする必要はありません。

例えば、全相続人の合意があれば、特定の相続人がすべての相続財産を取得することもできます。

分割方法も、共有分割、現物分割、代償分割、換価分割など複数の方法があります。

現物分割は、文字どおり、特定の財産を、特定の相続人が取得するというものです。

例えば、預貯金を1人目の相続人が取得し、不動産は2人目の相続人が取得するというように分けていきます。

実際には、代償分割との組み合わせで使用されることが多いです。

例えば、相続財産に不動産と預貯金があり、不動産の価値が高い場合、不動産を取得した相続人が、預貯金を取得した別の相続人に対して一定の金額を支払うという形です。

換価分割は、不動産や有価証券を売却した金銭を、各相続人で分割取得するという方式です。

共有分割は、法定相続割合に基づく共有状態のまま分割するという方式です。

不動産や株式(特に非上場株式)などは、共有状態のままであると不利益が多いので、原則としては用いない方法です。

3 遺産分割協議が進まない場合

相続人だけで遺産分割の話し合いをしていると、争いに発展してしまい、遺産分割協議を終えられなくなることもあります。

そのような場合、家庭裁判所に対し、遺産分割調停の申立てをします。

遺産分割調停においては、調停委員を通じて、話し合いを行います。

それでも遺産分割がまとまらない場合、審判へ移行し、家庭裁判所が分割内容を決めます。

相続人同士の意見が合わず、協議が進まない場合には、弁護士にご相談ください。

第三者的な立場で間に入ることでスムーズに進むこともありますし、万が一調停や審判となった場合には、弁護士に対応を依頼することもできます。

相続放棄はどのような制度か

  • 文責:弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年12月20日
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1 相続放棄とは

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相続放棄とは、相続開始後に相続権を放棄することをいいます。

相続放棄は、遺産の積極財産と消極財産のいずれも相続することを否定することになります。

例えば、遺産のうち積極財産よりも、債務などの消極財産のほうが多く、遺産を承継することで損害を被るようなことが確実であるような場合には、相続放棄をすることが有用です。

しかし、手続きができる期間は決まっている上、裁判所から相続放棄をすることを認めてもらわなければなりません。

自身が損害を被ることがないよう、確実に手続きを行うためには、まず一度専門家にご相談いただくことをおすすめします。

2 相続放棄の期間・手続き

相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所への申述によってなされます(民法第938条)が、この申述は、相続開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません(民法第915条第1項)。

この3か月の期間を、熟慮期間といいます。

相続放棄の熟慮期間について詳しくは、こちらをご参照ください。

もっとも、この期間を経過した場合でも、期間の伸長を家庭裁判所に対して申し立て、家庭裁判所がこれを認めた場合には、伸長された期間が経過するまでは相続放棄をすることができます。

参考リンク:裁判所・相続の承認又は放棄の期間の伸長

相続放棄の申述は、相続人が行うことができます。

ただし、相続人が未成年者又は成年被後見人である場合には、当該法定代理人が相続人を代理して申述することになります。

また、相続人である未成年者と法定代理人の利害が対立するような場合には、当該未成年者に対して特別代理人を選任することが必要となります。

参考リンク:裁判所・特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)

3 相続放棄の効果

相続放棄が認められると、「その相続に関しては、はじめから相続人とならなかった」ものとみなされます(民法第939条)。

ここで、「はじめから相続人とならなかったものとみなされる」とは、相続人によっては、相続の範囲が相続放棄によって変わることを意味します。

すなわち、例えば子どもが被相続人である親の相続を放棄した場合、子どもの祖父母が健在であれば、相続人になります。

相続放棄が家庭裁判所に認められると、「相続放棄受理通知書」が申述人に対して郵送されます。

また、申述が受理された後には、家庭裁判所に対して申請をすれば「相続放棄申述受理証明書」を受け取ることもできます。

4 相続放棄の手続きはお任せください

以上のように、相続放棄は裁判所で行う手続きとなります。

大抵の方は裁判所でのこのような手続きに慣れていないため、限られた時間内に適切に手続きを行うのは大変かと思います。

私たちは相続放棄のお手続きにも対応することができますので、まず一度ご相談ください。

各専門家が協力できることの強み

  • 文責:弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年11月7日
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1 専門家同士が協力できないと、大きな不利益が発生する可能性も

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相続についてのお悩みは多岐に渡るため、相談先として様々な専門家が挙げられます。

お悩みの内容に応じて相談先が変わってきますが、1つの分野に対応する専門家に相談するだけで、そのお悩みについて解決できるでしょうか。

例えば、遺産の分け方について揉めている場合は、弁護士に相談する必要があります。

他方、遺産分割後に相続税の申告が必要な場合は税理士の協力が不可欠ですし、不動産の名義変更が必要であれば司法書士の協力も必要になります。

このように、一言で相続といっても、1人の専門家の力だけでは、解決が困難な場合があり、もし、遺産の分け方にだけ気を取られて、相続税のことを考慮せず遺産を分けてしまうと、本来払う必要がなかった税金を支払うことになるといった不利益が発生する可能性も考えられます。

相続においては、法律の知識だけではなく、税金や不動産など、様々な分野の知識が必要になることが多々あります。

そのため、各分野の専門家といかに協力できるかが重要となってきます。

2 各専門家の協力により、より良い解決方法を提示できることも

上記のように相続では、様々な分野の専門家の協力が必要となります。

しかし、各専門家に個別に相談をする場合、ある日は弁護士の事務所で相続の相談をして、また別の日に税理士の事務所で同じ相談をしなければならないといった事態も生じます。

専門家同士が協力体制を築いていれば、最初の相談から、それぞれが同席の上で、相続のご相談をするといったことが可能です。

各専門家が相談に同席していることにより、それぞれの分野の観点から様々な指摘をするなど、より良い解決方法をご提示できることもあります。

例えば、単純に遺産の分け方だけをみれば、ある不動産を取得することが有利であっても、税金面まで考慮に入れた場合には、その不動産は他の相続人に譲った方が有利になるというようなこともあるからです。

3 生前対策においても、各専門家の協力が不可欠です

生前対策では、将来的に家族が揉めないような対策をしなければなりません。

相続に関する裁判を多く扱っている弁護士であれば、残された家族が揉めないよう、あらかじめ対策を打つというような提案が可能です。

他方、生前対策を行う上では、相続税のことも念頭に対策をしておく必要があり、税理士の協力も不可欠です。

各専門家が協力していれば、生前対策についてもトータルサポートが可能です。

4 私たちの相続における強み

私たちは、法律の専門家である弁護士や税の専門家である税理士等が連携できる環境を整えており、相続のお困りごとについてトータルでサポートすることができるというのが強みのひとつです。

相続について幅広く対応させていただくことができますので、お困りのことがある方は、お気軽にご相談ください。

相続を依頼する場合の専門家の選び方

  • 文責:所長 弁護士 宮城昌弘
  • 最終更新日:2025年9月19日
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1 適切な資格を持った専門家に依頼する

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相続に関わることができる、国家資格を持った専門家というと、弁護士・税理士・司法書士・行政書士などが挙げられます。

これらの国家資格を持った専門家は、行うことのできる手続きが法律で決まっています。

そのため、ご自分に必要となる相続手続きに対応できる専門家に依頼をしなければなりません。

また、国家資格ではなく民間企業が発行している資格もあります。

しかし、公的機関で行う相続の手続きを代行して行うためには、国家資格が必要なことが多いです。

最初に国家資格を持たない専門家に相談をしたとしても、途中で状況が変わったり、問題が発生したりして、最終的には国家資格を持った専門家に改めて依頼をしなければいけなくなってしまうこともあります。

そのため、相続の相談をするのであれば、最初から国家資格を持った専門家に相談をすることをおすすめします。

2 相続に詳しい専門家に依頼する

国家資格を持った専門家の中でも、それぞれ取り扱う分野は様々です。

例えば、弁護士になるために必要な司法試験では、相続分野がメインで出題されることは稀です。

そのため、中には相続についてはあまり詳しくないという弁護士もいます。

相続分野にあまり詳しくない、あるいは日常的には扱っていないという場合、適切な対応が取れないことや、解決までに時間がかかることも考えられます。

そのため、相続については、相続に詳しい専門家に依頼することをおすすめします。

どれくらい相続に詳しいのかを判断する目安としては、今までに相続案件をどのくらい扱ったことがあるかなど、経験数や解決実績を聞いてみて参考にするとよいかと思います。

3 実際に会ってみて人柄をみる

相続は、人生で一度経験するかどうかの大事な場面です。

そのような場面だからこそ、寄り添って話を聞いてくれる専門家であれば安心して任せられます。

相談する専門家がどういう人なのか、ホームページ等から得られる情報は限られています。

やはり、依頼する前には、実際に話をしてみて、相続という大事な場面を任せられる人柄かを確認するのが良いでしょう。

4 相続でお悩みの場合はお気軽にご相談ください

私たちは、相続分野を集中的に扱い、得意としている者が在籍しており、お客様からのご相談を承っています。

必要に応じて、弁護士や税理士、行政書士などが連携できる体制も整えているため、様々な相続手続きに対応できます。

相続のご相談をご希望の方は、まずはフリーダイヤルまたはメールにてお申し込みください。

相続のお悩みであれば、原則として相談料無料とさせていただいておりますため、まずはお気軽にご連絡いただければと思います。

相続でお悩みの方へ

相続ではどのような専門家に相談したらよいか等、相談先を探す際に役に立つ情報を始め、相続に関連する情報をご紹介していますのでどうぞご一読ください。

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JR東京駅から事務所へのアクセスについて

1 八重洲北口の改札を出たら大丸方面にまっすぐ進み、駅の外に出てください

当事務所に近い改札は、八重洲北口の改札となります。

改札を出たらJRのきっぷうりばを右手に大丸方面にまっすぐ進み、駅の外に出ます。

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≪八重洲北口の改札から出たところ≫
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≪八重洲北口から外に出たところ≫

2 向かい側に大黒屋が見える横断歩道を渡ってください

駅の外に出ると左前方に横断歩道が見えますので、まずは向かい側に大黒屋東京駅前店が見える横断歩道を渡ります。

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≪大黒屋が見える横断歩道≫

3 左へ曲がり、さらに横断歩道を渡ってください

前方に東京建物不動産販売株式会社のビルが見える横断歩道を渡ります。

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≪東京建物不動産販売が見える横断歩道≫

4 右へ曲がり、東京建物不動産販売のビルを左手にまっすぐ進み、1つ目の交差点を左へ曲がってください

前方におかしのまちおか日本橋店が見える交差点まで来たら、横断歩道を渡らずに左へ曲がってください。

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≪おかしのまちおかが見える交差点≫

5 ファミリーマート八重洲一丁目店が見えるまで進んでください

1階にファミリーマート八重洲一丁目店のあるビルが八重洲加藤ビルデイング(旧称:八重洲アメレックスビル)です。

ファミリーマート入口の右奥がビルのエントランスとなっており、エレベーターがございます。

6階が事務所の受付になります。

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≪八重洲加藤ビルデイング≫
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≪八重洲加藤ビルデイングの入口≫

日本橋駅から事務所へのアクセスについて

1 改札を出たら、B0出口から地上に出てください

日本橋駅からお越しになる場合、事務所に近いB0出口をお使いいただくと、来所されやすいかと思います。

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≪日本橋駅B0出口≫

2 右へ曲がり日本橋南郵便局を右手にまっすぐ進んだら、1つ目の角を右へ曲がってください

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≪日本橋駅B0出口を出たところ≫

1つ目の角に喫茶室ルノアール日本橋高島屋前店の看板が見えるかと思いますので、その角を右へ曲がります。

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≪喫茶室ルノアールの看板がある角≫

3 そのままセブンイレブンが見える交差点まで進み、横断歩道を渡ってください

喫茶室ルノアールの看板を左手にしてまっすぐ進みます。

1つ目の交差点にセブンイレブン日本橋2丁目店が見えるかと思いますので、そのまま横断歩道を渡ります。

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≪セブンイレブンが見える交差点≫

4 左へ曲がってファミリーマートが見えるまで進んでください

1階にファミリーマート八重洲一丁目店のあるビルが八重洲加藤ビルデイングです。

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≪ファミリーマート八重洲一丁目店≫

ファミリーマート入口の右奥にエレベーターがございます。

6階が事務所の受付になります。

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≪八重洲加藤ビルデイングの入口≫

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相談をお考えの方はこちら

こちらのフリーダイヤルまたはメールフォームより、相談のお申込みを承ります。相続について相談したいという方はまずはお問い合わせください。

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相続に関するお悩みはお気軽にご相談ください

相続は専門家へご相談ください

ご家族が亡くなり、財産を受け継ぐことになった場合、相続について分からないことばかりでお悩みになる方は多いかと思います。

故人の財産を受け継ぐにあたっては、被相続人・相続人や遺産に関する調査、遺産分割のための話し合いだけでなく、相続税の申告や登記など様々な手続きを行わなければならなくなるケースもあります。

また、故人の財産を相続したくない場合には、相続放棄の手続きをしなければなりません。

様々な手続きを経ていく中で、場合によっては思わぬトラブルが生じてしまう可能性もあります。

私たちは、このような幅広い相続のお悩みに対応するため、異なる分野の専門家が連携できる体制をとっております。

相続のトータルサポートをさせていただきますので、相続にお悩みの方はご相談ください。

生前の準備についてもご相談ください

私たちは、ご自身の財産を残す立場の方からのご相談も承っています。

ご自身の意向に沿って財産を残したいが、どのような準備をしておけばよいか分からないという方も多いかと思います。

例えば遺言によって死後の財産の分け方にご自分の意思を反映させたいときにも、正しい形式で準備しておかないと、せっかく作った遺言書が無効になってしまう場合や、相続人同士の争いの種となってしまう場合がありえます。

将来の相続に向けて準備をするにあたっては、専門家のアドバイスを受けることが望ましいかと思います。

生前の準備についても、私たちがしっかりとサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

東京の方もお気軽にご相談ください

私たちの事務所は、東京駅の八重洲北口から徒歩でお越しいただける場所にあるため、東京やその周辺にお住まいの方にも来所いただきやすいかと思います。

ご予約いただけますと夜間・土日祝日にもご相談をお受けできますほか、お電話・テレビ電話でのご相談もお受けできますので、東京で相続にお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。

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相続に関するお役立ち情報

関連する情報を掲載しています。定期的な更新や新しい記事の追加も行っています。

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疑問や質問について

相続についてよくある質問を掲載していますので、参考にしてください。

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お忙しい方もまずはご連絡を

調整により土日祝日や平日夜のご相談もできますし、相続について電話で相談することもできます。忙しくてすぐに来所できないという方もまずはご連絡ください。

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