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誰が相続人になるか分かりきっているのに,改めて相続人の調査をするのか不思議に思われるかもしれません。
しかし,被相続人に認知していた子がいたり,養子縁組をしていたりする可能性がないとは言えません。
また,金融機関や法務局で相続手続をする際に,相続の事実を客観的に証明するための資料として戸籍の提出が求められます。
そのため,相続人調査はご自身でわかっていたとしても,行わなければならない手続なのです。
相続人の調査を行うには,まず,被相続人が生まれてから亡くなるまでの変遷を追う必要があります。
そのために,戸籍謄本・改正原戸籍・除籍をつなげながら取り寄せることが重要となってきます。
またそれらの戸籍から相続人と思われる人の記載を読み取り,今度は逆にその人の戸籍を現在までくだり,生存しているかどうかを確認する必要があります。
被相続人の最寄りの役所にいけば,戸籍はすぐ揃うというものではありません。
一つの本籍地だけで戸籍が集まる方は少なく,ほとんどの方は複数回本籍地を移しています。
遠方の戸籍は,現地まで取得しに行くか郵送申請で取り寄せることになるので,時間と手間がかかることを覚悟しなければなりません。
戸籍には種類があり,それぞれに名前がついています。
まず,戸籍謄本(全部事項証明書・現行戸籍)と呼ばれるものがあります。
戸籍と聞いてイメージするのは戸籍謄本であると思います。
また,戸籍制度の変更があったために,戸籍の編成方法に変更があったり,物理的に古くなってしまった場合に,戸籍を新しい形式で書きなおす場合があります。
その新しい戸籍のもととなる戸籍のことを,改製原戸籍と呼びます。
さらに,除籍と呼ばれるものがあります。
転籍,子が婚姻や分析で親の戸籍から抜け,親の死亡等で戸籍を編成する人が全ていなくなったときに除籍となります。
戸籍は時代とともに書式が変わっており,現在の戸籍はコンピュータ化されたものなので,問題ないかと思いますが,大正時代や明治時代の戸籍は,毛筆で達筆なくせ字で書かれている場合が多く,変体仮名や旧字体も多く使われており,読みにくい字が多数出てきます。
そのため,解読が難しく,とても労力のかかる作業となるため,弁護士に依頼するのも一つの手段です。
弁護士法人心 東京法律事務所にご依頼いただければ,速やかに相続人調査を進めさせていただきます。
東京駅から近い場所にございますので,電車でのご来所もしやすいかと思います。
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