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2024年3月13日

相続放棄

相続放棄に必要な書類と集め方

相続放棄は、被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄することです。相続放棄するためには、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に、必要な書類をすべて集めて提出しなければ・・・

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相続の相談先としては、法律事務所、税理士事務所などの専門家の他に、近年は、銀行・保険会社・不動産会社など様々な場所で相続の相談窓口が置かれています。特に東京では相談でき・・・

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2024年2月14日

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遺産分割協議書を作成する時の流れ

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が何を相続するかを決めることになります。相続人全員で遺産の分け方について合意ができたら、その内容を遺産分割協議書に・・・

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2024年1月31日

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2024年1月25日

遺言

公正証書遺言を作成する際の流れ

公正証書遺言は、公証役場において、公正証書として作成される遺言です。公正証書遺言の作成についてご依頼いただいた場合、どのような流れで作成していくのかについて、ここでは・・・

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2023年12月25日

手続き

相続手続きの際の必要書類

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  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年9月13日

1 まず相談してみる

相続の専門家に相談するとなると、なかなか敷居が高いように思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、相続の専門家に相談することによって、自分で想定していたよりも早く、かつ、適切に問題が解決することもあります。

そのため、まずはご相談いただくことが何よりも大切かと思います。

ご相談に来られる方の中には、相続人同士の対立に不安やストレスを感じている方や、先が見通せず憂鬱なお気持ちを抱えている方もいらっしゃいます。

そのような方でも、実際に専門家と話をしているうちに気持ちの整理がついたり、今後何をしなくてはならないか等の見通しが立てられたりすることもあるかと思います。

実際に、ご相談後「気持ちが軽くなりました」とおっしゃっていただけることもあります。

2 無料相談をご活用ください

とはいえ、専門家に相談するとなると、費用が高いのではと思われる方もいらっしゃるかと思います。

最近では、相続の無料相談を行っている事務所も増え、初回30分相談無料としているところや、内容によっては何回でも相談無料といったところもあるようですので、費用が気になる方はこのような無料相談を活用されてみてはいかがでしょうか。

当法人でも、相続のご相談は原則として相談料無料でお受けしております。

相続を得意とする専門家がご相談にのらせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。

専門家から手続きの流れや解決までの見通し、依頼費用に関することなどの説明を聞いた後、実際に依頼をするかどうかご検討いただくことができます。

3 相談の際に持っていくとよい資料

相続問題を考えるにあたっては、まず相続人と相続財産を把握することが重要です。

相続人の数や財産によって複雑な内容となってしまうこともあるため、可能であれば相続人に関する資料や財産に関する資料をお持ちいただけますと、ご相談もスムーズに進むかと思います。

特に無料相談の場合ですと、時間が決められていることがあるため、限られた時間内で把握をするために、それらの資料は有効です。

⑴ 相続人に関する資料

相続人に関する資料については、ご自身や関係する方の戸籍があると、相続人の把握がスムーズになります。

⑵ 財産に関する資料

財産に関する資料については、財産によってご用意いただきたい資料が異なります。

例えば、不動産の場合には、不動産の特定をするために登記簿謄本が必要となり、不動産の評価の手掛かりになるものとしては、納税通知書・課税明細書や固定資産税評価証明書等があります。

金融資産については、預金通帳の写しや証券会社の口座明細の写し等をご用意いただけますと、金融資産の把握が迅速に行えます。

宝石や貴金属などが遺産としてあるような場合には、宝石や貴金属の鑑定証明書があれば、財産の評価に役立ちます。

また、貴金属の場合には、貴金属に印字されている番号等によって財産の特定をすることができますので、貴金属のお写真を撮っていただくとよいでしょう。

もちろん、これらの資料がなくとも相談は可能ですので、まずは相続の専門家に相談してみるということが大切かと思います。

相続について弁護士に相談するべきタイミング

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年10月11日

1 どういったタイミングで弁護士に相談するとよいか

相続について弁護士に相談するタイミングとしては、早ければ早いほど良いといえます。

相続手続きの中には期限があるものがありますし、相続の生前対策を行う上でも早いうちに対策をとっておいた方が効率的なものもあるためです。

では具体的には、どのような出来事があるときに弁護士に相談したらよいのでしょうか。

2 遺言を作成するとき

ご自身の相続が発生した後、相続人同士でトラブルが生じることが無いように、あらかじめ遺言を作成しようとお考えになる方も多いかと思います。

法律上有効と認められる遺言書は、自筆証書遺言か公正証書遺言として作成されることが多いです。

どちらも有効な遺言と認められるためには民法で形式要件が定められており、その形式要件に違反した遺言は無効となってしまいます。

そのような事態が生じることを防ぐためには、弁護士に相談することをおすすめします。

また、相続が発生することで予想されるトラブルも見越して遺言の作成のお手伝いをさせていただくことができます。

3 相続が発生したとき

相続が発生した場合、まず相続人は誰であるのか、相続財産(遺産)として何があるのかを調査する必要があります。

しかし、それぞれ調査するためには、それなりの費用と労力がかかりますし、慣れていない方からすると、どこで何を調べるべきなのか見当が付かないこともあるかと思います。

また、仮に調査ができたとして、相続人や相続財産の範囲に漏れがあった場合、後々相続人間でトラブルが生じることも予想されます。

弁護士に相続人や相続財産の調査を依頼すれば、ご自身でそれらの調査をする必要はありません。

また、現存する資料から分かる範囲で、漏れなく相続人および相続財産の調査をしてもらえることが期待できます。

4 遺言が発見されたとき

遺言が発見されたときには、遺言内容が法的に見て有効なものであるのか、遺言を前提としたときにどのような効果が発生するのか等を判断することは難しいかと思います。

また、公正証書遺言以外の遺言が発見された場合、検認という家庭裁判所の手続を経なければなりませんが、そのような手続の仕方についてもどうしたらよいか分からない方や、手続きに不安を覚える方は多いかと思います。

弁護士に相談することで、遺言の有効性、遺言の効力はもちろん、その後の見通しや必要な手続についても適切なアドバイスを受けることができます。

5 遺産分割協議がまとまらないとき

相続トラブルのよくある例として、他の相続人と対立が生じてしまって、遺産分割協議がまとまらないケースもあります。

このようなときには、弁護士が代理人として入ることで、他の相続人との遺産分割交渉がスムーズに進む場合があります。

また、どうしても任意での交渉がまとまらない場合には、調停や審判といった裁判手続きを行うことがあります。

この場合にも、弁護士に依頼することで、裁判手続の見通しについて適切なアドバイスを受けたり、弁護士に代理人として裁判に対応してもらったりすることができます。

その他にも、相続についてのご相談を早めに弁護士にすることによって、トラブルの発生・悪化を未然に防ぎながら、相続手続きを進められる場合があります。

相続について少しでもお悩みが生じた場合には、弁護士に一度ご相談されることをおすすめします。

相続について税理士に相談すべきタイミング

  • 文責:所長 税理士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年1月12日

1 税理士への相談はできるだけお早めに

相続が発生した場合、税理士に相談すべき内容としては、やはり相続税申告に関することです。

相続税申告については、できるだけお早めに税理士にご相談ください。

なぜなら、相続税申告は期限が決まっており、被相続人が死亡してから10か月以内に申告と納税までをしなければならないからです。

万が一、「期限までに申告書類の作成が間に合わない」「資金が用意できず納税ができない」等となってしまうと、ペナルティが課され、追加で税金を納めなければならなくなったりします。

たとえ死亡後すぐに相談をしたとしても、遺産の分け方がなかなか決まらないなどの理由で、申告期限ギリギリになってしまう事例もあるため、できるだけ早めに税理士に相談し、今後のスケジュールを立て、計画的に各種の相続手続きを進めておくことが大事です。

2 まずは相続税申告が必要かどうかの確認から

相続税の金額は、土地や現金など全ての遺産を足した合計額によって決まります。

この遺産の総額が、一定の金額以下であれば、そもそも税務署に相続税の申告をする必要がありません。

これを、相続税の基礎控除といい、遺産の総額が「3000万円+600万円×相続人の人数」を下回る場合は、相続税は0円になり、申告も不要となります。

申告が必要ないのであれば、他の相続手続きにとりかかる時間の余裕ができるということでもあるので、早めに申告の要否を知っておくことは重要です。

申告が必要かどうかは、すぐに判明することも多いので、まずは税理士に相談してみてください。

3 申告にかかる時間の把握とスケジュール作成

相続税の申告は、いざ申告しようと思っても、すぐにできるわけではありません。

相続税の申告のためには、以下のような資料の取寄せや調査をする必要があるため、どうしても時間がかかってしまいます。

・役所からの資料の取寄せ

・金融機関への調査

・複雑なルールによる財産の評価額の計算

申告の準備にかかる時間はケースごとに大きく異なりますが、それぞれの状況に応じて申告までにかかる時間の目途をつけ、スケジュールを立てていかなければなりません。

4 納税資金の用意も早めに進めておく

相続税の申告は、死亡してから10か月以内に行わなければいけないことは、ご存知の方も多いかもしれません。

一方で、意外と知られていないのが、10か月以内に納税まで済ませなければいけないことです。

相続した預金から納税をしようとすると、一般に以下の手続きを期限までに終えておかなければなりません。

・相続人・財産の調査(1~2か月)

・相続人全員での話し合い

・遺産分割協議書の作成

・銀行での相続手続き(1~3か月)

ここで遺産の分け方で揉めてしまったりすると余計に時間がかかる上に、これらの手続きと並行して申告書類の用意等もしないといけないため、10か月という期間があっても、意外とあっという間に過ぎてしまいます。

また、遺産の分け方が決まらなくとも、10か月以内に納税だけはしなければいけないため、遺産から相続税が支払えないということも起こります。

そのため、早め早めに納税のための用意も進めておいた方が安心です。

相続のご相談から解決にかかるまでの時間

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年6月23日

1 早ければ1~2か月

相続のご相談をいただいてから解決までにかかる時間は、ご相談内容によりますが、早ければ1~2か月で終わる場合もあります。

相続の手続きには、必ずと言ってよいほど、戸籍が必要になります。

この戸籍を集めるのに時間がかかりがちであるため、巷で「相続は時間がかかる」と言われる理由の一つになっています。

なぜなら、必要となる戸籍は、住んでいる場所とは全く違う市役所・区役所から取り寄せなければならないこともあるため、東京の人が地方の市役所の戸籍を取らなければいけないことも珍しくはなく、それ故に時間がかかることが多いためです。

しかし、相続の専門家であれば戸籍の取扱いに精通しており、取寄せ・解読もスムーズに行うため、戸籍集めを比較的短い時間で終わらせることができます。

専門家に依頼することで、必ずやらなければならない作業にかかる時間を短縮することができるようになります。

2 解決までの期間が長引く場合

相続の問題は、家族によって千差万別であるため、長引く場合もあります。

特に、長期化しやすい場合として、次のような例があります。

⑴ 相続人同士が揉めている場合

不動産や預金など、遺産の相続手続きは、相続人全員が合意した上で行います。

そのため、相続人全員が協力すればスムーズに終わります。

一方で、相続人同士が揉めている場合は、話合いがまとまらないと遺産の相続手続きを進めることはできないため、長引いてしまいがちです。

⑵ 相続人が分からない場合

相続人の中に住所が分からず行方不明の人がいる場合や、相続人になる兄弟や甥姪が何人いるのかもさっぱり分らからないという場合があります。

このような場合、戸籍をたどれば、相続人の住所や兄弟の人数、隠し子の有無まで調べることはできます。

しかし、その調査には、相応の時間がかかってしまいます。

⑶ 財産調査が必要な場合

亡くなった人が、土地などの不動産をどれだけ持っていたか、銀行口座をいくつ持っていたか等が分からない場合は、まず財産調査を行います。

もっとも、土地の調査や銀行の調査を行う場合は、

調査により財産を確定→通常の相続手続き

となるため、調査の分だけ時間がかかってしまいます。

例えば、銀行の調査の場合は、一例として

①銀行への死亡連絡・口座凍結

②来店予約

③銀行からの必要書類の案内

④戸籍等の必要資料の提出

⑤調査結果の開示

という手順を取るため、結果がでるまでに1~2か月ほどかかる場合もあります。

この手続きを銀行ごとに別々にやらなければならないため、調査する銀行の数によりますが、財産調査が必要な場合は長引く可能性があります。

⑷ 裁判手続きが必要になる場合

・相続人同士で話し合いがまとまらない場合

・相続人の中に連絡が取れない人が一人でもいる場合

上記のような場合には、家庭裁判所での手続きが必要になってきます。

仮に、家庭裁判所で遺産分割調停を行う場合、

①資料収集

②調停申立書作成

③初回期日決定

④第2回期日

⑤第3回期日

⑥遺産分割調停成立

という流れになります。

調停を申し立てると、2~3か月後に相続人全員が裁判所に呼び出されます。

その後は、約1か月に1回のペースで裁判所において話し合いが行われていきます。

そのため、調停を申し立てると、早くとも解決までに半年くらいはかかってしまい、その後に相続手続きを行っていくことになるため長期化しがちです。

3 まずは専門家に相談を

相続の問題は、解決までにかかる時間が、1か月で終わるものから数年かかるものまで、事案により様々です。

具体的にどれくらいで解決できるかは、実際に専門家に相談をしてみることをおすすめします。

また、相続の問題は、相続人同士が揉めてしまうなど、一歩間違えると長期化してしまう要因が多くあります。

そのため、早期に専門家に相談し、長期化する前に素早く解決をすることが重要です。

私たちは、複数の専門家が連携できる体制を整えており、相続のご相談から解決までをスムーズにサポートさせていただきます。

相続のご相談料は原則無料となっておりますので、まずは、お気軽にご相談ください。

相続を専門家に依頼する場合の費用

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年3月8日

1 相続を依頼する費用の決め方

相続について、専門家に依頼する費用は、事案の内容によっても異なりますし、事務所によっても異なります。

ある程度の目安については、ホームページなどに掲載されていることが多いですので、参考にすることはできます。

しかし、実際に相続を依頼するにあたっては、専門家からきちんと費用の定め方についての説明を聞いておく必要があると言えます。

ここでは、おおむねの事案の内容ごとの費用の決め方と、専門家から費用について説明を受ける際にどのようなことに注意すればよいかについて説明したいと思います。

2 相続人調査、相続財産調査の場合

相続人が誰であるかの調査を依頼したり、相続財産としてどのようなものがあるかの調査を依頼したりする場合があります。

このような調査については、一律でいくらといった決め方をする場合が多いと思います。

ただし、取得する戸籍の枚数や調査する財産の種類によって、調査のために行う作業が増えてきますので、戸籍の枚数や財産の種類によって、費用が増額になる場合もあります。

依頼するにあたっては、費用がいくらと定められているのか、どのような場合に増額になるのかをきちんと確認する必要があります。

3 相続手続きの場合

不動産や預貯金、有価証券等の名義を変更するなど、相続手続きを依頼する場合があります。

このような場合には、不動産の筆数、預貯金のある金融機関の数、有価証券のある証券会社等の数で費用が決まることがありますし、財産の評価額で費用が決まることもあります。

また、登記が困難な不動産等、手続きを進めるために特別な準備が必要になる場合には、費用が増額になることもあります。

依頼するにあたっては、費用についてどのような計算方法を用いるかをきちんと確認する必要があります。

いくつか、仮定で計算してみるのもよいかと思います。

また、財産の評価方法は様々ですので、財産の評価額によって費用が決まる場合は、どのようにして財産の評価を行うかも確認しておく必要があります。

4 相続紛争の場合

相続について争いが生じており、代理人として、話し合いや裁判を進めることを依頼することがあります。

このような場合には、取得した財産の評価額によって費用が決まることが多いです。

ただ、最低報酬金額が定められており、最低でもいくらの費用が発生すると定められていることもあります。

相続紛争の場合も、費用の計算上で注意すべき点は、相続手続きの場合と同様です。

相続の生前対策について相談する専門家

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年1月30日

1 相続の生前対策に関係する専門家は誰か

相続の生前対策については、様々な専門家に相談する必要があります。

例を挙げると、以下のとおりです。

⑴ 弁護士

生前対策を行う上で、法的問題の発生が予想される場合があります。

この場合には、相続人からの将来の法的主張に対処するため、どのような生前対策を行うかべきかを検討する必要があります。

例えば、相続人から遺留分侵害額請求がなされることが予想される場合には、これへの対処を考える必要があります。

具体的には、その相続人に対する贈与がすでになされている場合には、贈与の事実を証明する証拠を残しておき、その相続人の遺留分が存在しないあるいは減額されるべきであるといった主張を行うことができる体制を整えておくことが考えられます。

また、生命保険契約を行い、相続とは別に承継する財産を形成することにより、遺留分の主張への対処とすることも考えられます。

もっとも、こうした対策は、十分な法的知識に基づいて行う必要があります。

そうでないと、十分な対策ができなかったり、かえって混乱を招いただけという結果に終わることも、しばしばあります。

この点では、法律の専門家である弁護士に相談するのが適切であるといえます。

⑵ 税理士

生前対策は、相続税の負担を軽減する目的でなされることがあります。

こうした目的での生前対策は、税金の専門家である税理士に相談するのが望ましいです。

また、生前対策を行った結果として、一定の税金が課税されることがあります。

例えば、不動産を生前贈与した場合には、贈与税、不動産取得税、登録免許税といった税金が課税されます。

事前に、どのような税金がいくら課税されるかを知るためにも、やはり税理士に相談するのが望ましいといえます。

2 どのような専門家に相談すべきか

このように、生前対策に関係する専門家は様々です。

一部の専門家に相談しただけでは、不十分な対策になったり、むしろ、問題が発生したりするおそれがあります。

この点を踏まえると、網羅的な知識を有している専門家がいる事務所か、複数の専門家が連携して対応できる事務所に相談するのが安心であると言うことができます。

私たちは、法律の専門家である弁護士や税金の専門家である税理士等の専門家がお互いに協力して連携し合える体制を整えておりますので、法律や税金など複数の観点からアドバイスをさせていただくことが可能です。

相続の生前対策などでお悩みのことがあればどうぞご相談ください。

遺言の作成をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年2月9日

1 よく利用される遺言の種類

ご自身の相続について、様々なお考えをお持ちの方がいらっしゃるかと思います。

自分の死後、家族で争ってほしくないと思っている方や、お世話になった人に多く財産を残したいと考えの方もいらっしゃるでしょう。

そこで、遺言の作成を検討されている方も多いかと思います。

一般的によく利用される遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

以降で、それぞれの特徴についてご説明をしていきますので、遺言の作成をお考えの方は参考にしていただければと思います。

2 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が自筆で書いた遺言書のことを指します。

自筆証書遺言が有効に成立するためには、①遺言の内容となる全文(財産目録を除く)、②日付、③氏名の全てを自筆し、さらに④押印することが求められます。

自筆証書遺言は、公正証書遺言と比較して手軽に作成できる反面、紛失してしまうことや、改ざんされてしまうリスクもありますし、相続が発生した後に遺言の有効性が争われるケースも少なくありません。

せっかく書いた遺言が無効になってしまわないためにも、自筆証書遺言の作成をお考えの方は、一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

なお、紛失等のリスクについては、法務局で自筆証書遺言を保管してくれる制度もありますので、その制度を利用されることを検討されてもよいかと思います。

3 公正証書遺言

これに対して、公正証書遺言は、公証役場の関与の下、遺言者が遺言を作成するものです。

公正証書遺言の場合、遺言書の作成にあたっては、公証人と証人2名が関与します。

公証役場において、遺言者が公証人に対して遺言の内容を伝え、公証人がその内容を筆記したうえで、遺言者と証人にその内容を読み聞かせ、又は閲覧させます。

公証役場で作成するため、自筆証書遺言と比較して作成の手続が煩雑ですが、遺言の有効性等で争いになるリスクを低くすることができます。

4 公正証書遺言を作成するために必要な資料

公正証書遺言を作成する場合、遺言書案のほかに必要な資料を公証役場に提出する必要があります。

まず、遺産の内容となる預貯金の通帳の写しや不動産の謄本、固定資産税評価証明書の写しが必要となります。

また、遺言者と相続人との関係を把握するため、被相続人と相続人の戸籍謄本の写しも必要となります。

遺贈をする場合には、受贈者の住民票の写しも必要となります。

さらに、公正証書遺言には実印で捺印することになりますので、公正証書遺言作成当日は実印を持参する必要があるほか、当該実印の印鑑証明書も用意する必要があります。

この印鑑証明書は、遺言作成日から遡って3か月以内という有効期限があるので、注意が必要です。

公正証書遺言を作成する場合、上記のような書類が必要となりますし、作成の段取りもやや煩雑となります。

また、公正証書遺言の場合も、遺言書の記載内容をどのようにするべきか法的な検討が必要になります。

公正証書遺言を作成される場合も、弁護士等の専門家に一度相談することをおすすめします。

遺産分割協議の流れ

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年8月4日

1 遺産分割協議の準備

被相続人がお亡くなりになると、相続が開始されます。

相続人が複数人いて、遺言が無い場合には、遺産分割をすることになります。

しかし、専門家ではない方からすると、遺産分割を始めるにあたり、何をしたらよいか分からないと思います。

遺産分割は、相続人の間で、どの相続財産を、誰が取得するかを決める手続きです。

その前提として必要なことは、相続人の確定と、相続財産の調査です。

⑴ 相続人の確定

遺産分割は、相続人全員で行わなければ無効となってしまいます。

そのため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の現在の戸籍謄本を取得し、相続人を確定させます。

⑵ 相続財産の調査

相続財産の調査は、比較的大変です。

しかし、相続財産の全貌を明らかにしないと、新しく財産が見つかるたびに何度も遺産分割を行うことになり、負担が大きくなります。

相続財産を完全に調査しきることが難しい場合には、預貯金、不動産、有価証券など、大きな財産がある程度判明したら遺産分割協議を行い、その後に発見された財産は、いずれかの相続人が取得するという形で遺産分割協議書を作るケースもあります。

とはいえ、協議後にそれなりの額の財産が見つかったりすると、新たな紛争の原因となってしまうこともあり得ますので、財産調査はしっかりと行う必要があります。

2 遺産分割協議で財産の分け方を決める

相続人が確定し、相続財産の調査が完了したら、遺産分割協議により、誰がどの財産を取得するかを決めます。

法律上、法定相続割合は定められていますが、遺産分割協議においては、必ずしも法定相続割合に従った分割をする必要はありません。

例えば、全相続人の合意があれば、特定の相続人がすべての相続財産を取得することもできます。

分割方法も、共有分割、現物分割、代償分割、換価分割など複数の方法があります。

現物分割は、文字どおり、特定の財産を、特定の相続人が取得するというものです。

例えば、預貯金を1人目の相続人が取得し、不動産は2人目の相続人が取得するというものです。

実際には、代償分割との組み合わせで使用されることが多いです。

例えば、相続財産に不動産と預貯金があり、不動産の方が価値が高い場合、不動産を取得した方の相続人が、一定の金額を、預貯金を取得した相続人に支払うという形です。

換価分割は、不動産や有価証券を売却した金銭を、各相続人で分割取得するという方式です。

共有分割は、法定相続割合に基づく共有状態のまま分割するという方式です。

不動産や株式(特に非上場株式)などは、共有状態のままであると不利益が多いので、原則としては用いない方法です。

3 遺産分割協議が進まない場合

相続人だけで遺産分割の話し合いをしていると、争いに発展してしまい、遺産分割協議を終えられなくなることもあります。

そのような場合、家庭裁判所に対し、遺産分割調停の申立てをします。

遺産分割調停においては、調停委員を通じて、話し合いを行います。

それでも遺産分割がまとまらない場合、審判へ移行し、家庭裁判所が分割内容を決めます。

相続放棄はどのような制度か

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年12月18日

1 相続放棄とは

相続放棄とは、相続開始後に相続権を放棄することをいいます。

相続放棄は、遺産の積極財産と消極財産のいずれも相続することを否定することになります。

例えば、遺産のうち積極財産よりも、債務などの消極財産のほうが多く、遺産を承継することで損害を被るようなことが確実であるような場合には、相続放棄をすることが有用です。

しかし、相続放棄ができる期間は決まっている上、裁判所から相続放棄をすることを認めてもらわなければなりません。

自身が損害を被ることがないよう、確実に相続放棄を行うためには、まず一度専門家にご相談いただくことをおすすめします。

2 相続放棄の期間・手続き

相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所への申述によってなされます(民法第938条)が、この相続放棄の申述は、相続開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません(民法第915条第1項)。

もっとも、この期間を経過した場合でも、相続放棄期間の伸長を家庭裁判所に対して申し立て、家庭裁判所がこれを認めた場合には、伸長された期間が経過するまでは相続放棄をすることができます。

相続放棄の申述は、相続人が行うことができます。

ただし、相続人が未成年者又は成年被後見人である場合には、当該法定代理人が相続人を代理して申述することになります。

また、相続人である未成年者と法定代理人の利害が対立するような場合には、当該未成年者に対して特別代理人を選任することが必要となります。

3 相続放棄の効果

相続放棄が認められると、「その相続に関しては、はじめから相続人とならなかった」ものとみなされます(民法第939条)。

ここで、「はじめから相続人とならなかったものとみなされる」とは、相続人によっては、相続の範囲が相続放棄によって変わることを意味します。

すなわち、例えば子どもが被相続人である親の相続を放棄した場合、子どもの祖父母が健在であれば、相続人になります。

相続放棄が家庭裁判所に認められると、「相続放棄受理通知書」が申述人に対して郵送されます。

また、相続放棄の申述が受理された後には、家庭裁判所に対して申請をすれば「相続放棄申述受理証明書」を受け取ることもできます。

各専門家が協力できることの強み

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年11月1日

1 専門家同士が協力できないと、大きな不利益が発生する可能性も

相続についてのお悩みは多岐に渡るため、相談先として様々な専門家が挙げられます。

お悩みの内容に応じて相談する専門家が変わってきますが、対応する専門家に相談するだけで、そのお悩みについて解決できるでしょうか。

例えば、遺産の分け方について揉めている場合は、弁護士に相談する必要があります。

他方、相続税の申告が必要な場合は、税理士の協力が不可欠です。

また、不動産の名義変更が必要であれば、司法書士の協力も必要になります。

このように、一言で相続といっても、1人の専門家の力だけでは、解決が困難な場合があり、もし、遺産の分け方にだけ気を取られて、相続税のことを考慮せず遺産を分けてしまうと、本来払う必要がなかった税金を支払うことになるといったケースも考えられます。

相続においては、法律の知識だけではなく、税金や不動産など、様々な分野の知識が必要になることが多々あります。

そのため、各分野の専門家といかに協力できるかが重要となってきます。

2 各専門家の協力により、より良い解決方法を提示できることも

上記のように相続では、様々な分野の専門家の協力が必要となります。

しかし、各専門家に個別に相談をする場合、ある日は弁護士の事務所で相続の相談をして、また別の日に税理士の事務所で同じ相談をしなければならないといった事態も生じます。

専門家同士が協力体制を築いていれば、最初の相談から、各専門家が同席の上で、相続のご相談をするといったことが可能です。

各専門家が相談に同席していることにより、それぞれの分野の観点から様々な指摘をするなど、より良い解決方法をご提示できることもあります。

例えば、単純に遺産の分け方だけをみれば、ある不動産を取得することが有利であっても、税金面まで考慮に入れた場合には、その不動産は他の相続人に譲った方が有利になるというようなこともあるからです。

3 生前対策においても、各専門家の協力が不可欠です

生前対策では、将来的に家族が揉めないような対策をしなければなりません。

相続に関する裁判を多く扱っている弁護士であれば、残された家族が揉めないよう、あらかじめ対策を打つというような提案が可能です。

他方、生前対策を行う上では、相続税のことも念頭に対策をしておく必要があり、税理士の協力も不可欠です。

各専門家が協力している事務所であれば、生前対策についてもトータルサポートが可能です。

私たちは、法律の専門家である弁護士や税の専門家である税理士等が連携できる環境を整えており、相続のお困りごとについてトータルでサポートすることができるというのが強みのひとつです。

相続についてお困りのことがある方は、お気軽にご相談ください。

相続を依頼する場合の専門家の選び方

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年7月13日

1 適切な資格を持った専門家に依頼する

一言に、相続の専門家と言っても、様々です。

相続に関わる国家資格を持った専門家というと、弁護士・税理士・司法書士・行政書士などがあります。

これらの国家資格を持った専門家は、行うことのできる手続きが法律で決まっています。

そのため、必要になる相続手続きに応じた専門家に依頼をしなければなりません。

また、相続の専門家の中には、国家資格ではなく民間企業が発行している資格もあります。

しかし、公的機関で行う相続の手続きを代行して行うためには、国家資格が必要なことが多くあります。

最初に国家資格を持たない専門家に相談をした場合、最終的には国家資格を持った専門家に改めて依頼をしなければいけなくなってしまうこともあります。

そのため、相続の相談をするのであれば、最初から国家資格を持った専門家に相談をすることをおすすめします。

2 相続に詳しい専門家に依頼する

国家資格を持った専門家の中でも、専門分野というものはあります。

例えば、弁護士になるために必要な司法試験では、相続分野がメインで出題されることは稀です。

そのため、中には相続についてはあまり詳しくないという弁護士もいます。

相続分野にあまり詳しくない、あるいは日常的には扱っていないという専門家に相談をしてしまうと、適切な対応が取れないことや、解決までに時間がかかることも考えられます。

そのため、相続については、相続に詳しい専門家に依頼することをおすすめします。

もっとも、相談をしている専門家が相続に詳しいのかを判断するのは難しいため、今までに相続案件をどのくらい扱ったことがあるかなどを聞いてみて参考にするとよいかと思います。

3 実際に会ってみて人柄をみる

相続は、人生で一度経験するかどうかの大事な場面です。

そのような場面だからこそ、寄り添って話を聞いてくれる専門家であれば安心して任せられます。

相談する専門家がどういう人なのか、ホームページ等から得られる情報は限られています。

やはり、依頼する前には、実際に話をしてみて、相続という大事な場面を任せられる人柄かを確認するのが良いでしょう。

4 相続でお悩みの場合はお気軽にご相談ください

私たちは、相続分野を集中的に扱い、得意としている専門家が在籍しており、お客様からのご相談を承っています。

相続分野を得意とする弁護士や税理士などの専門家がお互いに連携できる体制も整えております。

相続のご相談をご希望の方は、まずはフリーダイヤルまたはメールにてお申し込みください。

相続のお悩みであれば、原則として相談料無料とさせていただいておりますため、まずはお気軽にご相談いただければと思います。

相続でお悩みの方へ

相続ではどのような専門家に相談したらよいか等、相談先を探す際に役に立つ情報を始め、相続に関連する情報をご紹介していますのでどうぞご一読ください。

JR東京駅から事務所へのアクセスについて

1 八重洲北口の改札を出たら大丸方面にまっすぐ進み、駅の外に出てください

当事務所に近い改札は、八重洲北口の改札となります。

改札を出たらJRのきっぷうりばを右手に大丸方面にまっすぐ進み、駅の外に出ます。

≪八重洲北口の改札から出たところ≫
≪八重洲北口から外に出たところ≫

2 向かい側に大黒屋が見える横断歩道を渡ってください

駅の外に出ると左前方に横断歩道が見えますので、まずは向かい側に大黒屋東京駅前店が見える横断歩道を渡ります。

≪大黒屋が見える横断歩道≫

3 左へ曲がり、さらに横断歩道を渡ってください

前方に東京建物不動産販売株式会社のビルが見える横断歩道を渡ります。

≪東京建物不動産販売が見える横断歩道≫

4 右へ曲がり、東京建物不動産販売のビルを左手にまっすぐ進み、1つ目の交差点を左へ曲がってください

前方におかしのまちおか日本橋店が見える交差点まで来たら、横断歩道を渡らずに左へ曲がってください。

≪おかしのまちおかが見える交差点≫

5 ファミリーマート八重洲一丁目店が見えるまで進んでください

1階にファミリーマート八重洲一丁目店のあるビルが八重洲加藤ビルデイング(旧称:八重洲アメレックスビル)です。

ファミリーマート入口の右奥がビルのエントランスとなっており、エレベーターがございます。

6階が事務所の受付になります。

≪八重洲加藤ビルデイング≫
≪八重洲加藤ビルデイングの入口≫

日本橋駅から事務所へのアクセスについて

1 改札を出たら、B0出口から地上に出てください

日本橋駅からお越しになる場合、事務所に近いB0出口をお使いいただくと、来所されやすいかと思います。

≪日本橋駅B0出口≫

2 右へ曲がり日本橋南郵便局を右手にまっすぐ進んだら、1つ目の角を右へ曲がってください

≪日本橋駅B0出口を出たところ≫

1つ目の角に喫茶室ルノアール日本橋高島屋前店の看板が見えるかと思いますので、その角を右へ曲がります。

≪喫茶室ルノアールの看板がある角≫

3 そのままセブンイレブンが見える交差点まで進み、横断歩道を渡ってください

喫茶室ルノアールの看板を左手にしてまっすぐ進みます。

1つ目の交差点にセブンイレブン日本橋2丁目店が見えるかと思いますので、そのまま横断歩道を渡ります。

≪セブンイレブンが見える交差点≫

4 左へ曲がってファミリーマートが見えるまで進んでください

1階にファミリーマート八重洲一丁目店のあるビルが八重洲加藤ビルデイングです。

≪ファミリーマート八重洲一丁目店≫

ファミリーマート入口の右奥にエレベーターがございます。

6階が事務所の受付になります。

≪八重洲加藤ビルデイングの入口≫

相談をお考えの方はこちら

こちらのフリーダイヤルまたはメールフォームより、相談のお申込みを承ります。相続について相談したいという方はまずはお問い合わせください。

お問合せ・アクセス・地図へ

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相続に関するお悩みはお気軽にご相談ください

相続は専門家へご相談ください

ご家族が亡くなり、財産を受け継ぐことになった場合、わからないことだらけでお悩みになる方は多いかと思います。

故人の財産を受け継ぐにあたっては、被相続人・相続人や遺産に関する調査、遺産分割のための話し合いだけでなく、相続税の申告や登記など様々な手続きを行わなければならなくなるケースもあります。

また、故人の財産を相続したくない場合には、相続放棄の手続きをしなければなりません。

様々な手続きを経ていく中で、場合によっては思わぬトラブルが生じてしまう可能性もあります。

相続にお悩みの方は、私たちへご相談ください。

異なる分野の専門家が力を合わせて、相続のトータルサポートをさせていただきます。

生前の準備についてもご相談ください

私たちは、ご自身の財産を残す立場の方からのご相談も承っています。

ご自身の意向に沿って財産を残したいが、どのような準備をしておけばよいかわからないという方も多いかと思います。

例えば遺言によって死後の財産にご自分の意思を反映させたいときにも、正しい形式で準備しておかないと、せっかく作った遺言書が無効になってしまう場合や、相続人同士の争いの種となってしまう場合がありえます。

将来の相続に向けて準備をするにあたっては、専門家のアドバイスを受けることが望ましいかと思います。

生前の準備についても、私たちがしっかりとサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

東京の方もお気軽にご相談ください

私たちの事務所は、東京駅・八重洲北口から徒歩でお越しいただける場所にあるため、東京やその周辺にお住まいの方にも来所いただきやすいかと思います。

ご予約いただけますと夜間・土日祝日にもご相談をお受けできますほか、お電話・テレビ電話でのご相談もお受けできますので、東京で相続にお悩みの方はお気軽にお問合せください。

相続に関するお役立ち情報

関連する情報を掲載しています。定期的な更新や新しい記事の追加も行っています。

疑問や質問について

相続についてよくある質問を掲載していますので、参考にしてください。

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お忙しい方もまずはご連絡を

調整により土日祝日や平日夜のご相談もできますし、相続について電話で相談することもできます。忙しくてすぐに来所できないという方もまずはご連絡ください。