東京で相続にお悩みの方へ
私たちは、複数の分野の専門家が力を合わせることで、相続の問題をワンストップで解決することを目指しています。相続にお悩みの方はお気軽にご相談ください。
相続における注意点
相続で注意すべき点を紹介しています。東京やその周辺にお住まいで相続にお悩みの方は是非ご一読いただき、さらに詳しい内容につきましてはお気軽にご相談ください。
相続について税理士に相談すべきタイミング
1 税理士への相談は、できるだけ早く
相続について税理士に相談すべきは、やはり相続税申告です。
相続税申告は、死亡してから10か月以内に申告と納税までしなければいけません。
「期限までに申告書類の作成が間に合わない」、「資金が用意できず納税ができない」となってしまうと大変です。
死亡してすぐ相談しても、10か月ギリギリになってしまう事例もあるため、できるだけ早めに相談をして、今後のスケジュールを立てておくことが大事です。
2 相続税申告が必要かどうかの確認
相続税の金額は、土地や現金など全ての遺産を足した合計額によって決まります。
この遺産の総額が、一定の金額(※)以下であれば、そもそも税務署に申告をする必要がありません。
申告が必要ないのであれば、他の相続手続にとりかかる時間の余裕ができるということでもあるので、早めに申告の要否を知っておくことは重要です。
申告が必要かどうかは、すぐに判明することも多いので、まずは、税理士に相談してみてください。
※ 基礎控除といい、遺産の総額が「3000万円+600万円×相続人の人数」を下回る場合は、相続税は0円になります。
3 相続税申告にかかる時間の把握とスケジュール作成
相続税の申告は、申告しようと思っても、すぐにできるわけではありません。
相続税の申告のためには、
・役所からの資料の取寄せ
・金融機関への調査
・複雑なルールによる財産の評価額の計算
などが必要な場合があるため、どうしても時間がかかってしまいます。
相続税申告の準備にかかる時間はケースごとに大きく異なるため、申告までにかかる時間の目途をつけて、スケジュールを立てていく必要があります。
4 納税資金の用意
相続税の申告は、死亡してから10か月以内に行わなければいけないことは、ご存知の方も多いかもしれません。
一方で、意外と知られていないのが、10か月以内に納税まで済ませなければいけないことです。
一般に、相続した預金から納税するためには、
・相続人・財産の調査(1~2か月)
・相続人全員での話し合い
・遺産分割協議書の作成
・銀行での相続手続(1~3か月)
が必要です。
遺産の分け方で揉めると余計に時間がかかる上に、これと並行して相続税の申告の用意もしないといけないため、10か月という期間は意外とあっという間です。
また、遺産の分け方が決まらなくとも、10か月以内に納税だけはしなければいけないため、遺産から相続税が支払えないということも起こります。
そのため、早め早めに納税のための用意も進めておいた方が安心です。
相続のご相談から解決にかかるまでの時間
1 早ければ1~2か月
相続のご相談をいただいてから解決までにかかる時間は、ご相談内容によりますが、早ければ1~2か月で終わる場合もあります。
相続の手続には、必ずと言っていいほど戸籍が必要になります。
この戸籍集めは時間がかかりがち(※)で、巷で「相続は時間がかかる」と言われる理由の一つになっています。
しかし、相続の専門家は戸籍の取扱いに精通しており、取寄せ・解読もスムーズに行うため、戸籍集めを短い時間で終わらせることができます。
専門家に依頼することで、必ずやらなければならない作業を短縮することができます。
※ 戸籍は住んでいる場所とは全く違う市役所・区役所が管理していることもあるため、東京の人が地方の市役所の戸籍を取らなければいけないなんてことは珍しくありません。
2 解決までの期間が長引く場合
相続の問題は、家族によって千差万別であるため、長引く場合もあります。
特に、長期化しやすい場合として、次のような例があります。
⑴ 相続人同士が揉めている場合
不動産や預金などの、遺産の相続手続は、相続人全員が合意したうえで行います。
そのため、相続人全員が協力すればスムーズに終わります。
一方で、相続人同士が揉めている場合は、話合いがまとまらないと遺産の相続手続を進めることはできずストップしてしまい長引きがちです。
⑵ 相続人がわからない場合
相続人の中に住所がわからず行方不明の人がいる場合や、相続人になる兄弟や甥姪が何人いるのかもさっぱりわらからない場合があります。
このような場合、戸籍をたどれば、相続人の住所や兄弟の人数、隠し子の有無まで調べることはできます。
しかし、その調査には、相応の時間がかかってしまいます。
⑶ 財産調査が必要な場合
亡くなった人が、どれだけ土地などを持っていたか、銀行口座をいくつ持っていたかがわからない場合は、まず財産調査を行います。
もっとも、土地の調査や銀行の調査を行う場合は、
調査により財産を確定→通常の相続手続
となるため、調査の分だけ時間がかかってしまいます。
例えば、銀行の調査の場合は、一例として
①銀行への死亡連絡・口座凍結
②来店予約
③銀行からの必要書類の案内
④戸籍等の必要資料の提出
⑤調査結果の開示
という手順を取るため、結果がでるまでに1~2か月ほどかかる場合もあります。
この手続を銀行ごとに別々にやらなければならないため、調査する銀行の数によりますが、財産調査が必要な場合は長引く可能性があります。
⑷ 裁判手続が必要になる場合
・相続人同士で話し合いがまとまらない場合
・相続人の中に連絡が取れない人が一人でもいる場合
上記のような場合には、家庭裁判所での手続が必要になってきます。
仮に、家庭裁判所で遺産分割調停を行う場合、
①資料収集
②調停申立書作成
③初回期日決定
④第2回期日
⑤第3回期日
・
・
・
⑥遺産分割調停成立
という流れになります。
調停を申し立てると、2~3か月後に相続人全員が裁判所に呼び出されます。その後は、約1か月に1回のペースで裁判所において話し合いが行われていきます。
そのため、調停を申し立てると、早くとも解決までに半年くらいはかかってしまい、その後、相続手続を行っていくことになるため長期化しがちです。
3 まずは、専門家に相談を
相続の問題は、解決までにかかる時間が、1か月で終わるものから数年かかるものまで、事案により様々です。
具体的にどれくらいで解決できるかは、実際に専門家に相談をしてみることをオススメします。
また、相続の問題は、相続人同士が揉めてしまうなど、一歩間違えると長期化してしまう要因が多くあります。
そのため、早期に専門家に相談し、長期化する前に素早く解決をすることが重要です。
私たちは、複数の専門家が連携できる体制を整えており、相続のご相談から解決までをスムーズにサポートさせていただきます。
相続のご相談料は原則無料となっておりますので、まずは、お気軽にご相談ください。
相続の生前対策をお考えの方へ
1 生前対策に関係する専門家
生前対策については、様々な専門家に相談する必要があります。
例を挙げると、以下のとおりです。
⑴ 弁護士
法的問題の発生が予想される場合があります。
この場合には、相続人からの将来の法的主張に対処するため、どのような生前対策を行うかべきかを検討する必要があります。
例えば、相続人から遺留分侵害額請求がなされることが予想される場合には、これへの対処を考える必要があります。
具体的には、その相続人に対する贈与がすでになされている場合には、贈与の事実を証明する証拠を残しておき、その相続人の遺留分が存在しないあるいは減額されるべきであるといった主張を行うことができる体制を整えておくことが考えられます。
また、生命保険契約を行い、相続とは別に承継する財産を形成することにより、遺留分の主張への対処とすることも考えられます。
もっとも、こうした対策は、十分な法的知識に基づくものである必要があります。
十分な法的知識に基づかない対策であったがために、結局、対策が不発に終わってしまい、むしろ、混乱を招いただけという結果に終わることも、しばしばあります。
この点では、法律の専門家である弁護士に相談するのが適切であると言うことができます。
⑵ 税理士
生前対策は、将来の税負担を軽減する目的でなされることがあります。
こうした目的での生前対策は、税金の専門家である税理士に相談するのが望ましいでしょう。
また、生前対策を行った結果として、一定の税金が課税されることがあります。
例えば、不動産を生前贈与した場合には、贈与税、不動産取得税、登録免許税といった税金が課税されます。
事前に、どのような税金がいくら課税されるかを知るためには、税理士に相談するのが望ましいと言うことができます。
2 どのような専門家に相談すべきか
このように、生前対策に関係する専門家は、様々です。
一部の専門家に相談しただけだと、不十分な対策になったり、むしろ、問題が発生したりするおそれがあります。
この点を踏まえると、網羅的な知識を有している専門家がいる事務所か、複数の専門家が連携して行動できる事務所に相談するのが安心であると言うことができます。
私たちは、弁護士・税理士等の専門家がお互いに協力して連携し合える体制を整えておりますので、相続の生前対策などでお悩みのことがあればどうぞご相談ください。
各専門家が協力できることの強み
1 各専門家が協力できないと、大きな不利益が発生する可能性も
相続についてのお困りごとがある場合、どの専門家に相談すれば、困っている内容について解決できるでしょうか。
例えば、遺産の分け方についてもめている場合は、弁護士に相談する必要があります。
他方、相続税申告が必要な場合は、税理士の協力が不可欠です。
また、不動産の名義変更が必要であれば、司法書士の協力も必要になります。
このように、一言で相続と言っても、1人の専門家の力だけでは、解決が困難な場合があります。
もし、遺産の分け方にだけ気を取られて、相続税のことを考慮せず遺産を分けてしまうと、本来払う必要がなかった税金を支払うことになるといったケースも考えられます。
そういった事態を防ぐためには、各専門家の協力体制が不可欠です。
2 各専門家が協力していれば、ワンストップサービスが可能です
相続では、様々な分野の専門家の協力が必要です。
しかし、各専門家に個別に相談をする場合、ある日は弁護士の事務所で相続の相談をして、また別の日に税理士の事務所で同じ相談をしなければならないといった事態も生じます。
各専門家が最初から協力体制を築いていれば、最初の相談から、各専門家が同席の上で、相続のご相談が可能です。
各専門家が相談に同席していることにより、それぞれの分野の観点から法律的な指摘をするなど、よりよい解決方法をご提示できることもあります。
例えば、単純に遺産の分け方だけをみれば、ある不動産を取得することが有利であっても、税金面まで考慮に入れた場合には、その不動産は他の相続人に譲った方が有利になるというようなこともあるからです。
3 生前対策においても、各専門家の協力が不可欠です
生前対策では、将来的に家族がもめないような対策をしなければなりません。
相続に関する裁判を多く扱っている弁護士であれば、残された家族がもめないよう、あらかじめ対策を打っておくことが可能です。
他方、生前対策を行う上では、相続税のことも念頭に対策をしておく必要があり、税理士の協力も不可欠です。
各専門家が協力している事務所であれば、生前対策についてもトータルサポートが可能です。
私たちは、法律の専門家である弁護士や税の専門家である税理士等が連携できる環境を整えており、相続のお困りごとについてトータルでサポートすることが可能です。
相続について、お困りのことがある方は、お気軽にご相談ください。
相続を依頼する場合の専門家の選び方
1 適切な資格を持った専門家に依頼する
一言に、相続の専門家と言っても、様々です。
相続に関わる国家資格を持った専門家というと、弁護士・税理士・司法書士・行政書士などがあります。
これらの国家資格は、行うことのできる手続が法律で決まっています。
そのため、必要になる相続手続に応じた専門家に依頼をしなければなりません。
また、相続の専門家の中には、国家資格ではなく民間企業が発行している資格もあります。
しかし、公的機関で行う相続の手続を代理して行うためには、国家資格が必要なことが多くあります。
国家資格を持たない専門家に相談をしても、最終的には国家資格を持った専門家に改めて依頼をしなければいけなくなってしまうこともあります。
そのため、相続の相談をするのであれば、最初から国家資格を持った専門家に相談をするのが良いでしょう。
2 相続に詳しい専門家に依頼する
国家資格を持った専門家の中でも、専門分野というものはあります。
例えば、弁護士になるために必要な司法試験では、相続分野がメインで出題されることは稀です。
そのため、相続についてはあまり勉強をしてこなかったという弁護士もいます。
もっとも、相談をしている専門家が相続に詳しいのかを判断するのは難しいため、今までに相続案件を扱った数などを聞いてみて参考にするといいでしょう。
3 実際に会ってみて人柄をみる
相続は、人生で一度経験するかどうかの大事な場面です。
そのような場面だからこそ、寄り添って話を聞いてくれる専門家であれば安心して任せられます。
相談する専門家がどういう人なのか、ホームページ等から得られる情報は限られています。
やはり、依頼する前には、実際に話をしてみて、相続という大事な場面を任せられる人柄かを確認するのが良いでしょう。
4 相続でお悩みの場合は、お気軽に無料相談をご利用ください
私たちは、相続分野を集中的に扱い、得意としている専門家が在籍しており、お客様からのご相談を承っています。
相続分野を得意とする弁護士や税理士などの専門家がお互いに連携できる体制も整えております。
相続のご相談をご希望の方は、受付から行いますので、まずはフリーダイヤルまたはメールにてお問い合わせください。
相続のお悩みであれば、原則として相談料無料とさせていただいておりますため、まずはお気軽にご相談ください。
JR東京駅から事務所へのアクセスについて
1 八重洲北口の改札を出たら大丸方面にまっすぐ進み、駅の外に出てください
当事務所に近い改札は、八重洲北口の改札となります。
改札を出たらJRのきっぷうりばを右手に大丸方面にまっすぐ進み、駅の外に出ます。


2 向かい側に大黒屋が見える横断歩道を渡ってください
駅の外に出ると左前方に横断歩道が見えますので、まずは向かい側に大黒屋東京駅前店が見える横断歩道を渡ります。

3 左へ曲がり、さらに横断歩道を渡ってください
前方に東京建物不動産販売株式会社のビルが見える横断歩道を渡ります。

4 右へ曲がり、東京建物不動産販売のビルを左手にまっすぐ進み、1つ目の交差点を左へ曲がってください
前方におかしのまちおか日本橋店が見える交差点まで来たら、横断歩道を渡らずに左へ曲がってください。

5 ファミリーマート八重洲一丁目店が見えるまで進んでください
1階にファミリーマート八重洲一丁目店のあるビルが八重洲加藤ビルデイング(旧称:八重洲アメレックスビル)です。
ファミリーマート入口の右奥がビルのエントランスとなっており、エレベーターがございます。
6階が事務所の受付になります。


日本橋駅から事務所へのアクセスについて
1 改札を出たら、B0出口から地上に出てください
日本橋駅からお越しになる場合、事務所に近いB0出口をお使いいただくと、来所されやすいかと思います。

2 右へ曲がり日本橋南郵便局を右手にまっすぐ進んだら、1つ目の角を右へ曲がってください

1つ目の角に喫茶室ルノアール日本橋高島屋前店の看板が見えるかと思いますので、その角を右へ曲がります。

3 そのままセブンイレブンが見える交差点まで進み、横断歩道を渡ってください
喫茶室ルノアールの看板を左手にしてまっすぐ進みます。
1つ目の交差点にセブンイレブン日本橋2丁目店が見えるかと思いますので、そのまま横断歩道を渡ります。

4 左へ曲がってファミリーマートが見えるまで進んでください
1階にファミリーマート八重洲一丁目店のあるビルが八重洲加藤ビルデイングです。

ファミリーマート入口の右奥にエレベーターがございます。
6階が事務所の受付になります。
