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家の名義変更

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年6月28日

1 家の名義変更が必要な場合

相続が発生し、遺産分割が完了してご自宅などの家の取得者が決定した場合には、家の名義変更を行います。

家や土地など不動産の名義を相続人へ変更する手続を相続登記といいます。

現行法において、相続登記は義務ではありませんので、必ず登記をしなければならないことはありませんが、登記をせずに放っておくと、さらに別の相続が発生してその相続人から家の権利を主張されるリスクが生じたり、長年が経過したことにより相続人が多数に膨れ上がり、過去に誰が取得したのかもわからなくなってしまったりするというケースもありますので、一般的には家の名義変更をきっちりと行うことが必要です。

また、相続した家を売却する場合には、亡くなられた方の名義のままでは売却できませんので、まずは相続人が取得した旨の相続登記を行う必要があります。

その際、便宜上単独名義で登記をして分配することもできますし、売却金額の取得割合に応じて名義変更をすることもできます。

しかし、遺産分割協議書に記載する表現によっては、譲渡所得税の課税関係でリスクが発生するおそれがありますので、専門家に相談することをおすすめします。

2 家の名義変更の手続方法

法務局に提出が必要な資料は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書等です。

遺産分割協議書は不動産の登記簿謄本の記載に従って、正確に記入をする必要があります。

登記簿上の住所と、住民票の住所が異なる場合には、登記簿上の住所を記載しておくと安心です。

登記には登録免許税がかかり、登録免許税は固定資産税評価額に応じて(0.4%)支払う必要があるので、固定資産税評価証明書の取得も必要となります。

ご自身での手続が難しい場合には、専門家に登記を依頼することもできますので、まず一度ご相談ください。

3 新制度による家の名義変更の義務化

今後予定されている相続法の改正により、今後は家の名義変更が義務化され、登記をしない場合には過料等が課せられることになります。

相続で家を取得する場合には、必ず名義変更をするようにしましょう。

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