家の名義変更
1 家の名義変更が必要な場合
相続が発生し、遺産分割が完了してご自宅などの家の取得者が決定した場合には、家の名義変更を行います。
家や土地など不動産の名義を相続人へ変更する手続きを相続登記といいます。
相続をしたら自動的に家の名義が変更されるわけではありませんので、家や土地など不動産を相続された方は、相続登記の手続きを行うことになります。
2 新制度による相続登記の義務化
相続法の改正により、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
そのため、家の名義変更が必要な場合、期限内に相続登記をしないと、過料等が課せられることになります。
相続で家を取得する場合には、期限に間に合うようお早めに相続登記を行ってください。
3 家の名義変更をしないとどうなるか
これまでは、家の名義変更をしないままでいると、その間にさらに別の相続が発生してその相続人から家の権利を主張されるリスクが生じたり、長年が経過したことにより相続人が多数に膨れ上がり、過去に誰が取得したのかも分からなくなってしまい手続きが困難になるというケースもありました。
今後は義務化されますので、期限にも間に合うよう、より一層早めに相続登記を行う必要が出てきます。
また、相続した家を売却する場合には、亡くなられた方の名義のままでは売却できませんので、まずは相続人が取得した旨の相続登記を行う必要があります。
その際、便宜上単独名義で登記をして分配することもできますし、売却金額の取得割合に応じて名義変更をすることもできます。
しかし、遺産分割協議書の書き方によっては、譲渡所得税の課税関係でリスクが発生するおそれがありますので、相続登記を行う際は専門家に相談することをおすすめします。
4 家の名義変更に必要な書類と注意点
家の名義変更を行うため、相続登記をする際は、必要な書類を揃えた上で、法務局に提出します。
法務局に提出が必要な資料は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書等です。
提出する遺産分割協議書は、不動産の登記簿謄本の記載に従って、正確に記入をしなければなりません。
登記簿上の住所と住民票の住所が異なる場合には、登記簿上の住所を記載しておくと安心です。
また、登記には登録免許税がかかり、登録免許税は固定資産税評価額に応じて(0.4%)支払う必要があるので、固定資産税評価証明書の取得も必要となります。
ご自身での手続きが難しい場合には、専門家に登記を依頼することもできます。
家の名義変更が必要な方は、まず一度ご相談ください。