相続放棄
相続放棄をした方が良いケース
1 相続放棄をすべき代表的なケース
相続放棄をした方が良いケースは、大きく分けると二つあります。
⑴ 赤字になる場合
預金などのプラスの財産より、借金などマイナスの財産が多く、収支が赤字になる場合です。
相続放棄をすれば借金の支払いをする必要がなくなるため、相続放棄をした方がいい場合が多いです。
⑵ 価値のない不動産がある場合
不動産といっても、山や畑など売ることのできない土地や、いつ倒壊してもおかしくない家など、相続するとかえって迷惑なものもあります。
山や畑など値段のつかない不動産は、引取手が見つからなければ固定資産税だけかかってしまい、周りに迷惑がかからないように草刈りなどもしなければなりません。
また、家屋も取り壊しに100万円以上の費用がかかることも珍しくなく、仮に倒壊して隣家に迷惑をかけると損害賠償責任を追うリスクまであります。
しかし、相続人全員で話し合いをしないと取り壊しをすることもできません。
そのため、このような価値のない不動産がある場合は、相続放棄をしてしまった方がいい場合があります。
⑶ 他の相続人と関わりたくない場合
亡くなった人に子供がいない場合、兄弟姉妹や甥姪が相続人になってしまうことがあります。
何年も会ったことのない人から突然相続をしてしまうと、財産状況もわからなければ、他の相続人も全く知らない人ばかりということも多いです。
相続をすると、財産を調査し、相続人全員で話し合いをすることになってしまいますが、これはかなり大変です。
そのため、仮に財産がプラスになる可能性があるとしても、財産調査をせず相続放棄をしてしまう方も多いです。
2 相続放棄のデメリット
⑴ プラスの財産も相続できなくなる
相続放棄のデメリットは、プラスの財産も相続できなくなってしまうことです。
たとえば、自宅が亡くなった人の名義だった場合、相続放棄してしまうと自宅から出ていかなければならなくなってしまいます。
どうしても自宅を残したい場合は、借金と一緒に相続をするか、相続放棄をした上で相続財産管理人から自宅を買い取るなど工夫をする必要があります。
⑵ 放棄しても管理責任が残る場合もある
相続放棄をすると、相続人ではなくなるため、遺産である土地や建物に対して所有者としての管理責任がなくなります。
しかし、相続放棄をした人は、他の相続人や放棄により新たに相続人となった人が相続財産の管理をできるようになるまで、財産の管理責任を負います。
そのため、今にも倒壊しそうな家屋があるからと相続放棄しても、すぐに責任がなくなるわけではないので注意が必要です。
⑶ 保証債務はなくならない
相続放棄で支払い義務がなくなるのは、あくまで、「亡くなった人名義の借金」です。
亡くなった人が借りた借金であっても、保証人の名義が相続人名義である場合、相続放棄をしても借金の支払い義務はなくなりません。
そのため、相続放棄でプラスの財産を放棄したのに、保証人であったため借金だけ残ってしまったということがないように、よく確認をする必要があります。