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相続放棄

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相続放棄をした方が良いケース

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年8月18日

1 相続放棄をすべき代表的なケース

相続放棄をした方が良いケースは、大きく分けると二つあります。

⑴ 赤字になる場合

預金などのプラスの財産より、借金などマイナスの財産が多く、収支が赤字になる場合です。

相続放棄をすれば借金の支払いをする必要がなくなるため、相続放棄をした方がいい場合が多いです。

⑵ 価値のない不動産がある場合

不動産といっても、山や畑など売ることのできない土地や、いつ倒壊してもおかしくない家など、相続するとかえって迷惑なものもあります。

山や畑など値段のつかない不動産は、引取手が見つからなければ固定資産税だけかかってしまい、周りに迷惑がかからないように草刈りなどもしなければなりません。

また、家屋も取り壊しに100万円以上の費用がかかることも珍しくなく、仮に倒壊して隣家に迷惑をかけると損害賠償責任を追うリスクまであります。

しかし、相続人全員で話し合いをしないと取り壊しをすることもできません。

そのため、このような価値のない不動産がある場合は、相続放棄をしてしまった方がいい場合があります。

⑶ 他の相続人と関わりたくない場合

亡くなった人に子供がいない場合、兄弟姉妹や甥姪が相続人になってしまうことがあります。

何年も会ったことのない人から突然相続をしてしまうと、財産状況もわからなければ、他の相続人も全く知らない人ばかりということも多いです。

相続をすると、財産を調査し、相続人全員で話し合いをすることになってしまいますが、これはかなり大変です。

そのため、仮に財産がプラスになる可能性があるとしても、財産調査をせず相続放棄をしてしまう方も多いです。

2 相続放棄のデメリット

⑴ プラスの財産も相続できなくなる

相続放棄のデメリットは、プラスの財産も相続できなくなってしまうことです。

たとえば、自宅が亡くなった人の名義だった場合、相続放棄してしまうと自宅から出ていかなければならなくなってしまいます。

どうしても自宅を残したい場合は、借金と一緒に相続をするか、相続放棄をした上で相続財産管理人から自宅を買い取るなど工夫をする必要があります。

⑵ 放棄しても管理責任が残る場合もある

相続放棄をすると、相続人ではなくなるため、遺産である土地や建物に対して所有者としての管理責任がなくなります。

しかし、相続放棄をした人は、他の相続人や放棄により新たに相続人となった人が相続財産の管理をできるようになるまで、財産の管理責任を負います。

そのため、今にも倒壊しそうな家屋があるからと相続放棄しても、すぐに責任がなくなるわけではないので注意が必要です。

⑶ 保証債務はなくならない

相続放棄で支払い義務がなくなるのは、あくまで、「亡くなった人名義の借金」です。

亡くなった人が借りた借金であっても、保証人の名義が相続人名義である場合、相続放棄をしても借金の支払い義務はなくなりません。

そのため、相続放棄でプラスの財産を放棄したのに、保証人であったため借金だけ残ってしまったということがないように、よく確認をする必要があります。

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相続放棄のご相談

相続放棄という選択

相続が開始した場合、相続人は次の3つのうちのいずれかを選択できます。

①相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認

②相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄

③被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認

相続の開始により、相続人は、プラスの財産のみでなく、債務も承継することになります。

プラスの財産より債務の方が多い場合などには、相続人は、相続放棄の手続きをすることにより、被相続人のプラスの財産とともに負債を承継しないものとすることができます。

相続放棄の期限

ただし、相続放棄をするためには、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所で申述の手続きをする必要があります。

この3か月の期間のことを熟慮期間と言います。

遺産を調査する必要があるなど、3か月以内に相続放棄の手続きを行えそうにない場合には、3か月の期間中に、家庭裁判所で熟慮期間の伸長審判の申立てをしておく必要があります。

現実には、相続人がそもそも借金や連帯保証があるかどうか知らず、3か月経過後に借金や連帯保証の存在が明らかになることがあります。

このような場合には、熟慮期間経過後でも相続放棄の伸長を認めた例も過去にはありますが、あくまでも例外であり、裁判所に的確・適正な理由を主張しなければなりませんので、専門家に相談することをおすすめします。

当法人にご相談ください

当法人は、専門家がご本人様に代わり、熟慮期間の伸長審判の申立ても含め、相続放棄の手続きをさせていただきます。

借金や連帯保証の存在を知らなかった場合は、熟慮期間経過後であっても、家庭裁判所で相続放棄の申述を受理してもらえるよう、必要書類を作成したうえで、手続きを進めさせていただきます。

この場合、債務が存在することを知ってから3か月以内に手続きを行う必要がありますので、特に早急にご相談ください。

当法人は、東京では、東京駅徒歩3分、日本橋駅徒歩2分の場所に事務所があります。

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