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ご親族の方が亡くなられた際,相続が発生しますが,何を誰が相続するのかでもめることがあります。
ただ,そもそも亡くなられた方にどのような財産があったのかすら分からない場合もままあります。
弁護士にこのような内容をご相談いただくことも少なくなく,その場合は「相続財産調査」という手続きを通じて亡くなられた方の財産を調べていきます。
相続財産は,不動産や預貯金,株式等さまざまな形で残されています。
たとえば,不動産の固定資産評価額は,名寄帳や固定資産評価証明書を取り付けることで把握することができます。
相続人の方であれば申請できますが,不動産がたくさん分筆された状態になっていたり,所有者や共有者等権利関係が不明確であったりする場合ご自身で調べるのがご負担に感じられる場合があるかもしれません。
金融機関の預貯金は残高証明書や取引履歴の明細等を取寄せることで確認できますが,弁護士に依頼していただくことで弁護士会を通じた照会も利用することができます。
通帳は見つけたけれど他の支店に口座があるのか,普通預金だけでなく定期預金もあるのか,どこかのタイミングで解約されてしまったりどなたかが引き出したりしてしまっていないかなど,不安材料をお気軽にお話しください。
また,そこでたとえば相続人のうちのひとりが預貯金について多額の引出しをしていたことがわかったような場合,遺産分割協議にあたって,相続案件を集中的に取り扱っている弁護士が交渉に携わっていくことも可能です。
株式については,証券保管振替機構を通じて調査をすることができます。
ただし,未上場株等一部調べられないものもありますので,注意が必要です。
また,財産とは異なりますが,借金等債務があった場合相続放棄という選択肢が出てくることもあります。
債務についても,消費者金融やクレジットカード,銀行等の借り入れであれば弁護士が調べることも可能です。
財産内容が分からないから遺産分割の方針も決められない,というような相続手続の前段階でのご相談も承りますので,お気軽にご相談ください。
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