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遺言を作っておくべき人

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年8月4日

1 遺言の作成をお考えの方へ

自分の死後のことについて考えるとき、遺言の作成を検討される方もいらっしゃるかと思います。

遺言があることによって、相続人同士の揉め事を回避したり、相続手続がスムーズに行えたりする等、様々なメリットがあります。

そのため、ご自分の相続に備えて、遺言を作成しておくとよいかと思います。

中でも、特に遺言を作っておいたほうがよい場合がありますので、以下で類型ごとに解説します。

2 法定相続人以外の人に遺産を遺したい場合

相続が発生した場合、通常は民法で定められる法定相続人が遺産を相続することとなります。

したがって、例えば内縁の配偶者に遺産を遺したい場合には、遺言で内縁の配偶者に財産を遺す旨の意思表示をしておかなければなりません。

3 相続人間で遺産分割協議をすることが難しいと思われる場合

遺言書がない場合、相続人間で遺産分割協議を行うこととなります。

相続人間で遺産の分け方について合意ができれば問題ないのですが、相続人間の関係が良好でない場合等では遺産分割協議がまとまらず紛糾することもあります。

このような事態が懸念される場合には、ご自身の死後に相続人間で揉めることを避けるために、遺言書を遺すことをお勧めします。

遺言書がある場合、遺言書には遺言者の生前の意思が記載されていますので、遺された相続人も遺言者の意思を尊重し、相続人間での揉め事を予め避けられることがあります。

また、遺言書には付言事項といって、法的拘束力はないものの遺言者の生前のメッセージを自由に記載することができる欄があります。

付言事項に遺言者の生前のメッセージを記載することで、相続人間の感情的な対立を和らげることを期待できます。

4 相続人が誰もいない場合

法定相続人が誰もいない場合、特別縁故者に該当者がなければ、被相続人の財産は国庫に帰属することとなります。

特別縁故者とは、被相続人と一緒に暮らしていた人や被相続人の身の回りの世話をしていた人が該当しますが、特別縁故者自身で家庭裁判所に対して申立てをして家庭裁判所に認められなければならない等、その請求は煩雑なものとなっています。

そこで、ご自身の法定相続人は誰もいないけれど、ご自身の身の回りのお世話をした方に対して財産を遺したいと思われる場合には、遺言書にその意思を明示しておくことで、スムーズに財産を遺すことができます。

相続人が揉めない遺言を作成するためのポイント

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年12月9日

1 遺言書があっても、揉めることはある

遺言書があれば、相続人による遺産分割協議が不要になることが多いです。

しかし、どのような遺言でもいいわけではありません。

書き方を守らないと、遺言が無効になり遺産分割協議が必要になったり、遺言の解釈で揉めてしまったりします。

そこで、遺言を書く際のポイントを紹介します。

2 法律で決められた書き方を守る

遺言書の書き方は法律で決められています。

この書き方を守らないと、せっかく書いた遺言が無効になってしまうこともあるので注意が必要です。

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、危急時遺言など、いくつか種類があります。

一般に利用されるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。

自筆証書遺言は、手書きで作成する遺言です。

公正証書遺言は、証人2名の立ち会いの下、遺言の内容を公証人に対して伝えることで、公文書として公証人が作成する遺言です。

公正証書で作成した遺言は、公証役場で保管をされます。

それぞれ、法律で次のような書き方が決められています。

① 自筆証書遺言

・全文を自筆で記載(※)

・日付、氏名も自署

・押印

上記の全ての要件を満たす必要があります。

(※)財産目録については、例外的に印刷した文書を利用することができます。

② 公正証書遺言

・証人2人以上の立会いがあること

・遺言者が、遺言の内容を公証人に口頭で伝えること

・公証人が、遺言の内容を筆記し、遺言者に読み聞かせ、もしくは、閲覧

・遺言者、証人、公証人が署名、捺印すること

3 財産の分け方を明確に書く

遺言書で特に大事なことは、「誰が何を受け取るか」を明確に書くことです。

内容が不明確だと、銀行や法務局で不動産の名義書換や預金の払い戻しを受け付けてもらえなくなるためです。

相続手続ができないと、預金をおろすことができず凍結されてしまい、不動産も売却・賃貸することもできなくなってしまうため、遺言を書いた意味がなくなってしまいます。

※例えば、「家を長男に、畑を次男に」という内容の遺言は、「家」の部分だけでも

・「家」がどの建物を指すのか

・「家」は、建物だけなのか、土地と建物両方なのか

・畑はどの畑なのか

など、どの不動産を名義変更すればいいかがわかりません。

そのため、不動産については不動産番号・所在・地番など、預金については銀行名・支店名・口座番号などで、どの財産を誰が受け取るのか誰が見ても明確に書く必要があります。

4 遺留分に気をつける

遺留分とは、相続人の遺産に対する最低限の取り分と言われています。

一部の相続人の取り分が極端に少ない内容の遺言の場合、取り分の少ない相続人から、他の相続人に対して、遺留分侵害額請求により金銭の要求をされることがあり得ます。

そうすると、せっかく「相続人同士が揉めないように」と、遺言で財産の分け方を決めても、結局、裁判沙汰になってしまうこともあります。

そのため、遺言を書くときは、相続人の遺留分を侵害しないように計算をして財産の分け方を決めると、相続人同士の揉め事を防ぐことができます。

なお、遺留分の計算は、民法上定められた遺留分割合に法定相続分を乗じて算出します。

遺留分割合は、原則として2分の1と定められています。

ただし、父母のみが相続人になるようなケースでは、遺留分割合は3分の1になります。

また、兄弟姉妹や甥姪は、遺留分がないため、遺留分割合はゼロです。

法定相続分についても、民法上で定められています。

相続人が子2人なら、法定相続分は2分の1です。

相続人が配偶者と子2人なら、配偶者の法定相続分は2分の1で、子の法定相続分は4分の1ずつです。

例えば、相続人が子4人の場合、遺留分割合は、共通で2分の1です。

また、法定相続分は、各自が4分の1です。

したがって、これらの遺留分割合に法定相続分を乗じると、各自の遺留分が8分の1と計算できます。

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遺言の作成をお考えの方へ

そもそも遺言とは何か

遺言とは、遺言をする方にとって納得できる相続を実現させるものです。

通常の相続では相続できる割合(相続分)が法律によって決められていますが、遺言によって特定の相続人の相続分を多くしたり減らしたりすることができます。

また、法律では相続人になれない人に遺産を相続させることもできます。

また、遺言を作ることによって争いを防ぐこともできます。

遺言を作らずに亡くなった場合、相続人全員で遺産の分け方を協議しなければなりません。

協議がすぐにまとまれば問題はありませんが、争いが起きてしまった場合は裁判所での調停や審判を経て、対応することになりますので、解決までに時間を要する等、負担が大きくなることが考えられます。

遺言の作成について

遺言は手書きで作成することができます。

これを自筆証書遺言といいます。

紙とペン、印鑑さえあれば気軽に作成することができますが、書き方のルールは法律によって定められているため、せっかく書いた遺言が無効になってしまい、望んだ相続がなされない可能性もあります。

自筆証書遺言の他に、公証役場に出向いて作成する公正証書遺言があります。

遺言の原案を公証役場に持参し、公証人と打ち合わせを行い、証人2人の立ち合いの元作成する遺言です。

公正証書遺言の原本は公証役場に保管されるため、破棄されてしまう心配はありません。

公証人と相談しながら遺言を作成するため、遺言が無効になる可能性も極めて低いとされています。

ただし公証人はあくまで中立の立場をとっており、遺言を法的に有効にすることや遺言を安全に保管することを第一としておりますので、必ずしも遺言をされる方にとって最善の遺言を提案していただけるとは限りません。

また、立ち合いの際の証人は公証役場で紹介してもらえますが、謝礼を支払うことになります。

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東京都内やその近郊の地域で遺言を作成する予定の方・遺言に関してお困りの方は、ぜひ弁護士法人心 東京法律事務所までご相談ください。

当事務所は、東京駅八重洲北口より徒歩3分、日本橋駅より徒歩2分と、とても交通の便がよい場所に位置しております。

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