遺産分割協議
遺産分割の流れ
1 遺産分割の大まかな流れ
遺産分割というと、「遺産の分け方を相続人の間で話し合う」という大まかなイメージは誰しもがお持ちかもしれません。
しかし、実際にどのような話をするのか、何をすればいいのか、というのはイメージがしづらいと思います。
遺産分割は、大まかに
・相続人調査、財産調査
・話合い
・遺産分割協議書の作成
という流れになります。
順番に説明をしていこうと思います。
2 遺産分割の前に、まずは相続人調査
遺産分割では、相続人の調査と遺産の調査をしておくことが必要です。
遺産分割協議は、相続人全員でする必要があります。
一人でも欠けた状態で協議をしても、その遺産分割協議は無効です。
例えば、父親が死亡したときに、前の奥さんとの子供がいた場合、この子供も相続人になります。
しかし、前の奥さんの子供で連絡を取ったことが無くても、前の奥さんとの子供抜きで決めた遺産分割協議は無効で、結局、一からやり直しになってしまいます。
また、いずれ、相続手続で必要になるので、戸籍を取り寄せることになります。
3 遺産分割の前に、財産調査も重要
遺産を分けるにしても「何を分けるのか」が決まっていないと意味がありません。
同居していた家族でも、亡くなった方の知らない銀行の口座が出てくることは珍しくありません。
また、自宅などの不動産も、土地が何筆かに分かれていたり、家の前の私道の権利を一部持っていたりすることがあります。
今後いつか、リフォーム・建て替えや売却などをする場合には、名義がある不動産については、漏らさず全て名義変更をしていないといけません。
そのため、話合いの前に財産調査をしておくことが重要です。
4 遺産の分け方の話合い
遺産を分けるといっても、民法にはそれぞれの相続人が相続できる遺産の割合についてのルールはありますが、具体的にどのように分けるかという明確なルールはありません。
土地や家を切り分けて1/2ずつにするわけにはいきません。
そこで、例えば、親の自宅などの不動産であれば、次の⑴~⑷のような方法があります。
⑴ 現物分割
地方の実家は長男に、都内のマンションは次男に、というように遺産をそのままの形で分けていくやり方です。
⑵ 代償分割
子どもの誰かが自宅を相続する代わりに、他の子供にお金(代償金)を支払うなどのやり方です。
⑶ 換価分割
自宅は売却してお金に換えたうえで、売ったお金を分けるというやり方です。
⑷ 共有分割
遺産の名義を、相続人の共有名義に変更するやり方です。
例えば、自宅不動産に、長男1/2、次男1/2で名義を入れるなどがよくみられます。
このように、一言で遺産を分けるといっても、様々な方法があります。
なお、代償分割であれば、不動産をいくらと評価するかなどの問題が生じてきます。
また、多額の生前贈与をもらった人がいる場合や亡くなった方の介護をしていた人がいた場合には、そもそもの遺産の取り分の割合を変えるということもあります。
5 遺産分割協議書の作成
話し合った内容を書面にして、相続人全員でサインをしたあと、実印を押します。
相続人全員の実印での捺印がある協議書と、相続人全員の印鑑登録証明書があって、初めて名義変更や預金解約などができるようになります。
そのため、この協議書を作ることが遺産分割協議の目的と言えるでしょう。
全員が署名・捺印をして決めた分け方は、基本的に変更できなくなるため、遺産分割協議自体はこれで終了となります。
6 話し合いがまとまらないとき
今までの流れは、話合いで解決をすることを前提としていますが、話合いで解決するとは限りません。
話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
遺産分割調停で話し合いがまとまると、合意の内容が調停調書となります。
この調停調書があれば、自身が取得する不動産や預金については、他の相続人の同意がなくとも、名義変更や解約払戻し等の手続ができるようになります。
相続における遺産分割協議はどう進めれば良いの?
1 遺産分割協議の目的
残された財産をどのように相続するかという話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
亡くなられた方の預貯金や不動産等の財産をどう分け合うかを決め、預貯金の分割や登記名義の変更をするために行います。
目的は、預貯金の分割や登記名義の変更ですので、これらの手続きを行う際に通用する遺産分割協議書を作成することが重要です。
2 相続人の確定
まずは、相続人の確定のための戸籍謄本一式を取得する必要があります。
取得する戸籍の範囲は、親子相続なのか、子が亡くなって親が相続するのか、兄弟相続なのかにより変わりますが、どのような相続であっても、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人の現在戸籍は必要になります。
一番多くの戸籍が必要になるのは、亡くなられた方の兄弟が相続する場合です。
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍等に加えて、子がいないこと、直系尊属が全て他界していることを証明しなければならないからです。
3 相続財産の確定
遺産分割協議書に、協議が必要な全ての財産を入れ込むために、相続財産を確定する必要があります。
預貯金等の金融資産に関しては、自身が相続人であることを示す戸籍謄本類を示しつつ、各金融機関に対して残高証明書や取引履歴明細書を取得することになります。
不動産については、名寄帳を取得し、漏れがないように調査したうえで、各不動産の登記簿を取得します。
4 遺産分割協議書の作成
相続人と相続財産が確定し、どの財産をどう分けるかの話し合いが済みましたら、話し合いの内容を遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割協議書は重要な書類ですので、相続人の全員が署名、実印による捺印をし、割印をしたうえで、各自が原本を保管しておきます。
相続人が多数で1枚の紙に署名捺印、割印をすることが困難な場合には、相続人それぞれごとに遺産分割証明書という書類を作成する方法や、相続分譲渡という方法を活用することができます。