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一定範囲の遺族には「遺留分」という必ず受け取れる相続分が確保されています。
「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」とは,特定の相続人にだけ有利な内容の遺産分配がなされた場合に,一定の範囲の法定相続人が自己の「遺留分」を確保することの出来る制度です。
相続について法定相続人の順位と範囲が定められているのは,相続財産によって遺族の生活を保障する趣旨もあります。
被相続人と一定のつながりのあった人たちに関して遺留分として最低限の遺産を取得する権利があるということです。
ケース1 父が亡くなり,配偶者である母と二人姉妹が相続人である場合
遺言がなければ母が遺産の1/2,姉妹が各々1/4ずつの遺産を相続することになります。
ところが,父が亡くなる前に姉に対し「遺産のすべてを相続させる」と遺言をしたとします。
その場合,母と妹が全く遺産の相続をできないというのはあまりにも不公平ですので,母は1/4,妹は1/8の「遺留分」を請求することができます。
このように,遺言があってもその内容が「遺留分」を侵害していれば他の共同相続人は,侵害されている「遺留分」を請求することができます。
ケース2 両親が他界しており,三人兄弟のうち,配偶者も子もいない長男が亡くなった場合
遺言書がなければ二男,三男ともに法定相続分として1/2ずつの相続権があります。
ところが長男が亡くなる前に「二男に自分の遺産をすべて相続させる」と遺言した場合どうなるでしょうか。
この場合,三男は遺留分侵害額請求権を行使することができません。
なぜなら,兄弟姉妹には,法律上,遺留分が認められていないからです。
このように,遺留分侵害額請求権は,だれが相続人かによって,そもそも請求できるかできないかも異なりますし,請求できたとしてもその割合も異なりますので,弁護士に相談して正確な額を把握することをお勧めします。
特に,遺留分侵害額請求権を行使する状況では,他の共同相続人と揉めていることが前提となりますので,弁護士に依頼し,「相手方と直接交渉をしなくても済む」ようにすることをお勧めします。
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