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相続した不動産が登記されていなかった場合の相続手続

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年7月29日

1 登記しないことによるデメリット

通常、新築した建物には、床面積とか建物の構造・種類など、建物の現況を表示する表題登記をする義務があります。

表題登記もされていない未登記建物である場合は、過料に処せられる可能性があります。

また、例えば、相続した建物を売却したいだとか、その建物を担保に入れてリフォーム代を借りたい、という場合には、きちんと登記をしておかないと、その後に続く売買を原因とする所有権移転登記や、抵当権設定登記が入れられないため、買い手がつかない、融資が受けられない、といった事態が生じて、事実上困ることにもなります。

2 未登記不動産の相続登記の手続

それでは、未登記の不動産についてデメリットを避けるために登記手続を行なおうとした場合、どのような手続が必要となるでしょうか。

⑴ 表示の登記

表示の登記すらない状態であれば、まず、表示の登記を入れる必要があります。

その際には、直接相続人の名義で表題登記を入れ、その後に権利部の所有権保存登記を入れることができます。

⑵ 保存登記

相続人名義で保存登記を入れるには、相続関係を示す戸籍等や、遺産分割協議等で所有者につき合意した場合や遺言がある場合は、それらを証する資料も必要になります。

さらに、被相続人から相続したということは、相続開始前は被相続人が所有していたことを示す必要もあるので、被相続人が建物を建築したときの建築確認通知書、工事完了引渡証明書と印鑑証明書が必要になります。

ただし、これらがないケースも多いため、そのような場合は、電気・水道等の被相続人宛の払込領収書、固定資産税の評価証明書など、被相続人に所有権があったことを証明する書類が必要になります。

3 未登記でお困りの方はご相談ください

不動産が未登記である状態は好ましい状態ではいえませんので、できるかぎり登記申請手続をされることをお勧めします。

私たちは、相続登記に関するご相談も、原則相談料無料でお受けしておりますので、お悩みの際は東京駅すぐ近くの私たちの事務所までお気軽にご連絡ください。

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