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遺留分の時効に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年5月25日

遺留分侵害額請求に期間制限はありますか?

民法には、「遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅する」とあります(民法第1048条前段)。

また、相続開始の時から10年を経過したときも権利を行使することができなくなります(民法第1048条後段 いわゆる除籍期間)。

遺留分侵害額請求権を行使した場合、遺留分侵害者に対して遺留分相当額を請求することができる金銭債権が発生することになりますが、当該金銭債権は通常の時効にかかります。

すなわち、「権利を行使できることを知った時」から5年間行使しない場合には、時効によって消滅します(民法第166条第1項第1号)。

以上のことから、遺留分侵害額請求には期間制限があるといえます。

遺留分侵害額請求権の時効を中断するには、どのような方法がありますか?

遺留分を侵害している相手方に対して、遺留分を請求する意思表示をする必要があります。

民法上、遺留分侵害額請求権の行使の方法は定められていませんので、同請求権は口頭で請求することも書面で請求することも可能です。

しかし、口頭で請求した場合、「言った・言わない」のトラブルが生じることが予想されます。

したがって、実務上は遺留分侵害額請求権を行使する場合、配達証明付き内容証明郵便で郵送することが一般的です。

このような方法で請求しておけば、請求時点が配達証明として残りますので、「言った・言わない」のトラブルを防止することができます。

遺留分として算定できる贈与や特別受益に期間制限はありますか?

遺留分の算定の基礎となる贈与は、原則として相続開始前の1年間になされたものに限られます(民法1044条第1項前段)。

ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、それ以前の贈与であっても算定の基礎に含まれます(同条後段)。

また、相続人が「婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与」(特別受益に当たる贈与)については、相続開始前の10年間について、算定の基礎とされます。

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