銀行等の金融機関での相続手続きで必要になる書類
1 相続発生時の相続手続き
相続が発生した場合、ほとんどの方が直面するのが預貯金の解約などの相続手続きです。
預貯金の解約などの相続手続きをする場合の大まかな流れは以下のようになります。
⑴ 金融機関への連絡
相続が発生したら、被相続人の取引口座がある金融機関の支店に、相続が発生した旨の連絡をします。
⑵ 口座凍結後の手続き
金融機関は、相続発生の連絡を受けるとその口座について取引ができないように口座の凍結をします。
凍結後に預金を解約するには、原則として相続人全員の同意が必要になります。
金融機関に提出する書類としては、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、相続人の印鑑登録証明書が必要になります。
2 銀行等の金融機関での相続手続きの詳細
⑴ 金融機関への届出
まず、被相続人名義の口座がある金融機関に、被相続人が死亡したことの届出が必要です。
死亡したことの届出をしないと、原則として口座は凍結されません。
他の相続人が勝手に引き出すおそれがある場合、これを防止するために速やかに届出をしたほうがよいと思われます。
死亡したことの届出と併せて、残高証明書の発行を依頼すると、今後残高証明書が必要になったときに二度手間にならずにすみます。
また、被相続人が死亡したことの届出をすると、口座が凍結されるため、公共料金等の引き落としができなくなるので、被相続人名義の口座が公共料金等の引き落とし口座になっている場合は、先に口座を変えておいた方がよいと思います。
⑵ 相続届の提出と必要書類
金融機関から相続届の書式を受け取ります。
被相続人の本籍地、最終住所地などの必要事項を記入します。
相続届には、原則として、相続人全員の署名・押印が必要です。
相続届の添付書類としては、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、相続人の印鑑登録証明書が必要です。
これらに加えて、遺言書や遺産分割協議書が必要になる場合もあります。
⑶ 相続届提出後から入金まで
相続届を提出した後は、金融機関にもよりますが、約2週間から3週間ほどで入金がされることが多いです。
受取方法としては、相続人代表者が全額を一括して受け取る方法や、各相続人に金額を指定して振り込んでもらう方法もあります。
3 相続手続きは専門家にお任せください
金融機関での相続手続きには、上記の基本的な書類以外にも、各金融機関によって必要な書類に違いがあります。
所定の委任状以外は受け付けてもらえない金融機関もあります。
身近な方がお亡くなりになり、精神的にも肉体的にも余裕がない状態で、これらの相続手続きをご自身で行うことは大変なことだと思います。
相続手続きは、専門家に任せることもできます。
相続手続きでお悩みの方は、相続に詳しい専門家にまずはご相談ください。
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