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相続開始後に預貯金口座を調査する方法

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年1月29日

1 預貯金は相続財産の一つ

被相続人の預貯金は相続財産なので、相続人同士での分割の対象になります。

相続財産の代表格は、不動産と預貯金です。

不動産をお持ちでない被相続人の方はいらっしゃいますが、預貯金を全く持っていない被相続人の方というのは非常にまれです。

そのため、預貯金は、ほとんどの場合に遺産分割の対象として相続人間で協議しなければならない遺産となります。

2 預貯金の調査をしないと相続トラブルのもとになる

当たり前のことですが、相続の際、預貯金口座の存在が分かっていなければ、その預貯金に関する遺産分割が進められません。

苦肉の策として、「判明していない預貯金があっても、判明した際には別途協議する」という形でいったん分割協議を成立させることができないわけではありません。

しかし、遺産分割が終わった後に発見された預貯金が高額であった場合などは、その配分を巡って相続人間でのトラブルのもとになることがあります。

さらには、元の遺産分割協議までやり直すという話にまで発展することさえ考えられます。

また、相続税についても注意が必要です。

把握していない預貯金があると、相続財産の申告漏れになってしまうことにもなります。

相続税支払いのための金銭を確保するためにも、預貯金をしっかり把握したうえで分割協議を成立させて、金融機関から預貯金を引き出せるようにしておく必要があります。

3 被相続人の預貯金は意外と分からないこともある

被相続人が亡くなった際、キャッシュカードや預金通帳があれば、その預貯金の金融機関と口座が分かります。

しかし、必ずしもキャッシュカード、預金通帳が見つかるとは限りません。

紛失してしまっていたり、職場など家の外に置いていることもあるからです。

また、意外と多いのが、被相続人が、家族が知らない預貯金口座を持っていたという場合です。

いわゆるヘソクリと呼ばれるものもこれに該当します。

ヘソクリは、家族に隠してこそ意味のある預貯金ですので、通帳やキャッシュカードも家族には分からない場所に隠されていることがあります。

しかも、これが非常に多額であることもあります。

さらに、被相続人本人ですら覚えていない預貯金もあったりします。

仕事上の付き合いなどで、あまり意識せずに口座をたくさん作ってしまっていることもあるからです。

調査した結果、普通預金、定期預金合わせて50個以上の被相続人名義の口座が見つかったというケースもあります。

4 被相続人の預貯金を簡単に調べる方法はない

被相続人の預貯金口座を一括で調べる方法はありません。

不動産の名寄せサービスのように、被相続人の預貯金口座を一気に調べられる手段はなく、手がかりをもとに一つひとつ地道に調査しなければならないのが実情です。

被相続人宛ての金融機関からの郵便物や、被相続人が使っていた手帳、カレンダー、被相続人と付き合いがあった人物の話などをもとに、取引があったであろう金融機関を推測し、問い合わせることを繰り返します。

金融機関の目星がつけられれば、全店照会という手段が使えます。

これは、その金融機関のすべての支店を検索し、被相続人の口座が存在するかどうかを調べてもらうサービスです。

相続人か、その委任を受けた代理人からの申し出があれば、全店照会を行うことができます。

口座の存在が判明したら、残高証明書の開示を求める手続きを行うことで、被相続人の預貯金口座にいくら入っているのかを知ることができます。

ただし、全店照会、残高証明書の開示を求める手続きの際は、申し出をしている人が相続人であることを証明するための戸籍謄本や、印鑑証明など、揃えなければならない書類が数多く存在します。

5 預貯金など相続財産調査のお悩みは当法人にご相談を

預貯金は、ほぼ全ての相続において分割協議の対象としなければならないものです。

しかし、その調査は専門的なノウハウが必要であるうえ、多大な時間や労力が必要ですので、お忙しい相続人の方が行うのはとても大変です。

私たちにご依頼いただきますと、相続の案件を集中的に取り扱う者が対応させていただきます。

相続を集中して担当することで、知識や経験・ノウハウを積み、最適な問題解決の検討にあたっていますので、安心してお任せください。

預貯金調査では具体的には何をすればよいのか、揃えなければならない必要書類は何なのか、仕事が忙しくて調査が困難な場合はどうすればよいのかなど、多くの疑問、不安についてまずはご相談に乗らせていただきます。

相続でお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

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