居場所のわからない相続人の探し方
1 居場所のわからない相続人がいる場合の問題点
遺産である不動産について名義変更を行ったり,預貯金の払戻を行ったりするためには,遺産分割が完了している必要があります。
相続人間の協議が可能な場合には,遺産分割協議を行い,遺産分割協議書を作成することにより,遺産についての手続を行うことができます。
相続人間の協議が困難な場合には,遺産分割調停申立を行い,調停が成立したり,審判移行し,審判が確定したりすることにより,遺産についての手続を行うことができます。
このように,遺産分割協議を行うにせよ,遺産分割調停,審判を行うにせよ,遺産分割を完了させるためには,遺産分割の手続に相続人全員が参加する必要があります。
裏返せば,相続人の一部でも居場所がわからず,連絡をとることができない場合には,相続人全員の参加により遺産分割の手続を進めることができず,不動産の名義変更も,預貯金の払戻もできないこととなってしまいます。
このように,居場所がわからない相続人がいると,そもそも遺産分割の手続を進めることができないという,大きな問題が生じることとなります。
2 居場所のわからない相続人の探し方
⑴ それでは,交流のない相続人がいる等の理由により,相続人の居場所を把握していない場合には,どのように対処すれば良いのでしょうか。
この場合には,市役所において,相続人の住民票または戸籍の附票を取得し,相続人の住民票上の住所を調査します。
相続人の住民票上の住所が判明すれば,判明した住所宛に手紙を送付し,交渉を試みることができます。送付した手紙に対して返答がなかったとしても,遺産分割調停申立を行い,家庭裁判所から判明した住所宛に調停の書類が送付されることにより,相続人から返答がなされ,調停手続を進めることができるようになることもあります。
なお,相続人の住民票または戸籍の附票の取得については,市役所がプライバシー等を理由にスムーズに応じてくれないこともあります。このような場合であっても,弁護士が受任しており,事件を進めるに当たって必要があるときは,弁護士が職務上請求を行うことにより,相続人の住民票または戸籍の附票を調査することができます。
⑵ 事案によっては,住民票上の住所に相続人が住んでいないこともあります。
たとえば,相続人が入院したり,施設入所したりしているため,住民票上の住所とは別の場所にいることがあります。
このような場合であっても,住民票上の住所に相続人の家族が生活していれば,住民票上の住所宛に手紙等を送付することにより,家族を経由して相続人に連絡が行き,遺産分割の手続を進めることができるようになることがあります。
⑶ 最も問題が大きいのは,住民票上の住所に相続人も相続人の家族も生活していない場合です。
このような場合には,相続人の所在が判明しないことを理由に,不在者財産管理人を選任し,不在者財産管理人との間で遺産分割の手続を行うことを検討する必要があります。
不在者財産管理人を選任するには,何か月かの期間を要しますし,通常,50万円程度を家庭裁判所に預託する必要もありますので,不在者財産管理人の選任手続を行う負担は大きいです。
しかし,不在者財産管理人を選任しなければ,遺産分割の手続を進めることができませんので,こうした負担を考慮してもなお,遺産分割の手続を進めなければならないこともあるでしょう。
⑷ なお,不在者財産管理人の選任手続の過程で,家庭裁判所は,警察に対して失踪者の情報の提供を求めたり,職業安定所に対して登録情報の提供を求めたりします。
その際,警察,職業安定所から,相続人の居場所についての情報が提供され,相続人がどこにいるかが判明することがあります。
このような場合には,居場所が判明した相続人と連絡をとり,遺産分割の手続を進めていくこととなります。
3 相続についてのご相談
当法人は,東京の相続の案件を広く取り扱っています。
相続人と交流がないため,そもそも相続人がどこにいるか分からない案件についても,お受けしています。
このような場合には,当法人において,相続人の住民票または戸籍の附票を調査し,相続人の居場所を確認した上で,遺産分割の手続を進めています。
相続の件でお困りのことがあれば,当法人にご相談ください。