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銀行で必要となる相続手続きと必要書類

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年9月9日

1 預金を相続するためには銀行で相続手続きをする必要がある

亡くなった方の財産として、銀行に預金口座がある場合、相続人がその預金を相続するためには、銀行で相続手続きをとる必要があります。

東京には多くの銀行があり、それぞれの銀行によって相続手続きの細かな点は異なることもありますが、ここではおおまかな相続手続きの流れと必要な書類について説明したいと思います。

2 相続手続きの申出と必要書類の準備

銀行で相続手続きをするためには、まずはその銀行に相続手続きをする旨を申し出なければなりません。

この際に、銀行は口座名義人の死亡の事実を知ったときには、支払い等を停止する(いわゆる口座凍結)措置をとりますので、注意してください。

申し出た際に、相続届出書の送付や必要な書類についても案内がされますので、案内に従って手続きを進めることになります。

3 遺言書や遺産分割協議書の有無により必要な書類が異なる

具体的に必要な書類は銀行によって異なりますが、遺言書がある場合、遺産分割協議書がある場合、家庭裁判所による調停調書・審判調書がある場合、いずれの書類もない場合で、大きく違いがあります。

参考リンク:一般社団法人 全国銀行協会・預金相続の手続に必要な書類

⑴ 遺言書がある場合

通常、遺言書、公正証書遺言以外の場合には検認調書または検認済証明書、亡くなられた方の死亡の記載のある戸籍謄本または全部事項証明書、預金を相続される方の印鑑証明書等が必要となります。

⑵ 遺産分割協議書がある場合

通常、遺産分割協議書、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本または全部事項証明書、相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書、相続人全員の印鑑証明書等が必要となります。

⑶ 家庭裁判所による調停調書・審判調書がある場合

通常、調停調書謄本または審判書謄本(場合によっては審判確定証明書)、預金を相続される方の印鑑証明書等が必要となります。

⑷ いずれの書類もない場合

通常、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本または全部事項証明書、相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書、相続人全員の印鑑証明書等が必要となります。

4 銀行での相続手続きに関する相談

私たちは、相続に関する様々なご相談をお受けしております。

預金を相続することになったものの、どのように銀行で相続手続きを行うのか等について、お困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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