相続財産の使い込みを防止するための方法
1 相続財産の使い込みにより遺産が0円になることも
例えば、父親が高齢になり、近くに居住している長男が父親の通帳を管理するといったことは日常的に行われていると思います。
父親が亡くなった場合、父親の預貯金は相続人で分けるべきものですが、通帳を管理している長男は、いつでも現金を引き出すことができます。
そのため、父親が亡くなってすぐに、長男が父親の預貯金を引き出してしまい、いざ遺産を分ける手続きを行おうとしたときには、父親の預貯金がほとんど無くなっていたというケースが考えられます。
他の相続人が遠方に居住しているような場合は、父親の財産状況などは把握していないことが多く、このような預貯金の使い込みには気付かないことが多いでしょう。
もちろん、このような長男の行為は、勝手に遺産を独り占めする行為であるため、他の相続人はお金を返すように請求できます。
ただし、すでに長男が全てのお金をギャンブルや旅行等で使ってしまっていた場合、お金を取り返すことは難しくなります。
そのため、相続財産の使い込みは何としても防がなければなりません。
2 まずは預貯金口座の凍結を
金融機関は、口座の名義人が亡くなったことを知った時点で、その口座を凍結させてしまいます。
口座が凍結されると、預貯金の引き出しができなくなるため、相続財産の使い込みを防ぐことができます。
3 生前の使い込みにも注意が必要です
上の例で、父親がまだ存命中の間に、長男が父親の預貯金を勝手に引き出すという事態もあり得ます。
父親の許可なく、父親の預貯金を引き出すことはもちろん違法です。
このような預貯金の引き出しは、父親が亡くなり、父親の遺産を分け合う手続きの段階で発覚することが多いと思われます。
しかし、例えば、長男が「父親に頼まれて預貯金を引き出しただけだ。実際に使ったのは父親だ」などと主張した場合、他の相続人は、長男が自分のために父親の預貯金を使ったことを証明する必要があります。
このような事態を防ぐためには、生前の使い込みも防ぐことが重要です。
生前の使い込みを防ぐ方法としては、まず財産管理契約や信託契約といった方法があります。
これらの制度は、信頼できる人に財産の管理を託す制度であり、生前の不正な預貯金の引き出しを防ぐために有効な手段です。
また、父親が認知症になる場合に備えて、任意後見契約を結ぶことも有効な手段です。
任意後見契約は、父親が認知症等で判断能力が低下した場合に、父親の代わりに財産の管理をしてくれる人をあらかじめ選んでおく契約です。
父親がすでに認知症等で判断能力が低下している場合は、成年後見人の選任を裁判所に申立て、後見人に財産の管理を任せることで、不正な預貯金の引き出しを防ぐことができます。
上記の複数の制度のうち、どのような場合にどの制度を利用すべきかはケースによって異なるため、専門家のアドバイスを受け、対策を検討されることをおすすめします。
4 相続財産の使い込みを防ぎたい方はご相談ください
ご家族が認知症になっていることを利用して、誰かが預貯金を不正に引き出している疑いがある場合、早急な対策をしなければ、ご家族の入院や介護に必要なお金が全てなくなってしまう可能性があります。
また、ご家族が亡くなった後に、勝手に預貯金を引き出している人がいる場合も、すぐに行動しなければ預貯金が全て引き出され、分けるべき遺産がなくなってしまうかもしれません。
相続財産の使い込みを防ぎたいという方は、お早めに相続問題を多く取り扱っている当法人にご相談ください。
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