相続する土地の評価額の調べ方
1 相続する土地を評価する場面ごとの評価方法について
相続する土地を評価する,つまり「この土地は何円の価値があるのかを決める」必要があるのは,相続税の申告手続き,土地の名義替えの際の印紙代(相続を原因とする所有権移転登記申請の登録免許税の額)の算定,相続した土地の売却,遺産分割などの場面です。
そのうち,相続税の申告の際には,土地の評価は,路線価をもとにして計算することになります。
所有権移転登記申請手続きの際には,登録免許税の額は,土地の固定資産税評価額をもとにして計算します。
また,土地を実際に売却する場合は,近隣の取引事例等を参考にして,不動産業者が査定をすることになります。
遺産分割においては,上記3つの評価方法のうち,土地を高く評価したい相続人と,安く評価したい相続人の間で,評価の方法自体が争いとなることも少なくありません。
2 評価額の調べ方
⑴ 路線価について
路線価は,国税庁のホームページで確認することができます。
ただし,路線価をもとにした相続税申告のための土地の評価のためには,細かい補正計算のルール等を十分に理解していなければ正確に行うことは難しいので,相続税申告の際には税理士に相談されるべきです。
⑵ 固定資産税評価額について
- ア 納税通知書
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固定資産税の評価額については,毎年春に役所から送られてくる,固定資産税の納税通知書を確認する方法が一番簡単です。
亡くなった方のもとに届いていた細心の通知書を確認してください。
ここに不動産の評価額も記載してあります。
- イ 名寄帳,評価証明書
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上記の納税通知書の台帳が,役所に保管されていますので,役所から亡くなった方の名寄帳を取り寄せることができます。
名寄帳では,亡くなった方の名義ごとに,その方が所有者になっている市区町村内の不動産の全てが記載されていますので,相続手続きの際には名寄帳はぜひ取得するべきです。
亡くなった方が所有者であった不動産についての名寄帳,評価証明書は,その方の相続人であれば取得することができます。