相続代表者
1 相続代表者とは
相続代表者とは,相続人が複数いる場合に全員を代表して相続に関わる手続きを行う者のことをいいます。
相続手続きにおいては,相続人の全員で行わなければならない手続きが少なくありませんが,相続人のうちの一人を相続代表者と決めたうえ,その方に手続きを行ってもらうこととするのは便利です。
相続代表者となったからといって,相続できる財産の額が増えるという効果があるわけではありませんし,それに伴う責任が発生するということも基本的にはありません。
また,すべての手続きについて同一の相続代表者としなければならないわけではなく,それぞれの相続手続きごとに相続代表者を決めることもできます。
以下では,相続代表者を決めることの多い手続きのいくつかを紹介します。
なお,相続代表者は,「相続人代表者」や「代表相続人」などと呼ばれることもあります。
2 市町村役場における固定資産税等の納税通知書を受け取る者の指定
亡くなった方の相続財産に不動産があった場合,相続人には固定資産税や都市計画税を支払う義務があります。
そして,相続人の中からこの納税通知書を代表して受け取る者を指定することができます。
この場合,市町村役場に対して,相続人全員で相続人代表者指定届を提出すれば,以降はその相続代表者に通知書が届くようになります。
なお,通知書を代表して受け取る者を指定するだけですので,その代表者のみが固定資産税等を負担する義務を負うわけではありません。
3 金融機関等における預金の払戻しなどを受ける者の指定
亡くなった方の預金を解約してその払戻しを受ける場合,金融機関に相続届等の書類を提出しますが,その際,相続代表者を指定するよう求められることがあります。
相続代表者を指定しておけば,相続代表者が窓口で預金の払戻しを受けることができます。
また,死亡保険金等を受け取る際にも,保険会社から相続代表者を指定するよう求められることがあります。
4 相続代表者の指定に関する相談
弁護士法人心では,相続に関するご相談を東京駅に近い事務所でもお受けしております。
東京近郊の方でお困りの方がいらっしゃいましたら,ご相談いただきたいと思います。