自動車を相続する際の注意点
1 自動車の名義人の確認
亡くなった方の相続財産に自動車があった場合,これを相続する方は,まずは自動車の名義人を車検証で確認する必要があります。
車検証は,運転時に携帯が義務付けられていますので,自動車内にあることがほとんどかと思われます。
以下のとおり,名義人が亡くなった方となっているか,信販会社やディーラーとなっているかで相続手続きの内容が異なりますので,それぞれにあわせた手続きをとってください。
2 亡くなった方が名義人だった場合
自動車の名義が亡くなった方になっていた場合には,所有者の名義変更が必要です。
相続時にただちに名義を変更しなくとも大きなデメリットがあるわけではありませんが,廃車や売却の手続きの際にはいずれ名義の変更が必要となりますので,お早めに手続きをしておかれた方がよいかと思われます。
この際には,必要な書類を陸運局に提出しなければならず,東京都内であれば,品川,練馬,足立,多摩,八王子にある陸運局のうち,所有者となる相続人の住所地を管轄地とする陸運局で登録手続きを行う必要があります。
特定の相続人の名義に変更する場合には,自動車車検証,名義人の死亡の事実および相続人全員が確認できる戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書などが必ず必要になります。
さらに,相続人全員が手続きを行う場合には,相続人全員の発行から3か月以内の印鑑登録証明書,相続人全員の実印を押印した委任状等,所有者となる方以外の相続人全員の実印を押印した譲渡証明書が必要となります。
遺産分割協議により代表相続人が手続きを行う場合,相続人全員の実印が押印された遺産分割協議書,代表相続人の発行後3か月以内の印鑑登録証明書,代表相続人の実印の押印された委任状等が必要となります。
ただし,上記遺産分割協議書については,相続する自動車の価格が100万円以下であることを確認できる査定書または査定価格を確認できる資料の写し等添付した場合には,所定の遺産分割協議成立申立書を使用できます。
3 ディーラーやローン会社が名義人だった場合
ローン会社が名義人となっていた場合,ローンが残っていないかをローン会社に問い合わせてください。
ローンが残っていなかった場合には,ローン会社に戸籍謄本や相続人代表者の印鑑登録証明書などを提出すると,ローン会社から譲渡証明書,委任状等が送られてきますので,それをもとに上記の相続手続きを行ってください。
ディーラーが所有者だった場合には,使用者等として引き継ぐ旨をディーラーに説明し,戸籍謄本などの書類を送ると必要な書類が送られてきますので,それをもとに使用者等の名義の変更を行ってください。
4 自動車保険
また,自動車の任意保険についても,変更の必要がありますので,ご注意ください。
5 自動車を相続する際の相談
弁護士法人心では,相続に関するご相談を東京駅に近い事務所でもお受けしております。
東京近郊の方で,相続における自動車の名義変更などの手続きでお困りの方がいらっしゃいましたら,ご相談いただきたいと思います。