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農地を相続する方法

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年8月19日

1 農地の相続手続

農地を相続するためには、

  1. ・法務局での名義変更
  2. ・農業委員会への届け出

が必要になります。

⑴ 法務局での名義変更

土地の名義変更は、その土地を管轄する法務局に申請をすることで行います。

申請では、

  1. ・不動産登記申請書
  2. ・戸籍謄本
  3. ・相続人全員の印鑑登録証明書
  4. ・遺言書、遺産分割協議書等
  5. ・登録免許税相当額の収入印紙

等を用意して、法務局に提出します。

この手続は、相続の場合は、農地も農地以外の土地も同じです。

⑵ 農業委員会への届け出

農地とその他の土地で違う点として、農地には農地法による様々な規制があるということが挙げられます。

その一つとして、相続で農地の権利を取得してから10か月以内に、農地を管轄する農業委員会に届け出をする必要があります(農地法第3条の3)。

この届け出をしなかった場合や、虚偽の届け出をした場合は、10万円以下の過料が課される可能性があるため注意が必要です(農地法69条)。

2 農地の売却や農地以外の利用には許可が必要

農地法では、農地で適切に耕作が続けられていくために、農地の売却や、農業以外の目的に利用(=転用)するには、農業委員会の許可が必要であると定められています(農地法第3条~第5条)。

つまり、相続した農地を売却しようとしても、基本的には、農地を買って農業をする人でないと農業委員会の許可が得られないため、売却先が限られてきます。

また、農業以外の目的に利用することも、一部の例外を除いて認められないため、農地を相続しても使い道がない場合も多いです。

そのため、農地は、相続しても、しっかりと活用方法を検討しないと、売ることもできず、家を建てることもできず、固定資産税だけがかかってしまうということになりかねません。

3 遺産に農地がある場合は、相続放棄も検討を

農地は、相続をしても、使い道がなく、税金や管理責任などの負担だけが発生してしまうことも珍しくありません。

そして、一度、相続をしてしまうと手放すこともできなくなる場合もあります。

そこで、遺産の中に農地がある場合は、相続放棄をして農地を相続しないという選択をすることが必要な場合もあります。

もっとも、相続放棄は、農地だけでなくそのほかの遺産も全て放棄してしまうため、判断は慎重に行わなければいけません。

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