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相続で失敗しないためのポイント

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年4月8日

1 遺言書の有無を確認する

相続手続きにおいては、まず、亡くなった方が遺言書を作成されていたかどうかを確認することが重要なポイントとなります。

遺言がある場合、法律上有効なものか、その内容はどのようなものかについても確認します。

遺言書の存在等を確認しないまま、相続手続きを進めていたところ、後になって相続人以外の方に遺産を譲る内容の遺言書が出てきたような場合は、その後の手続きが難しくなります。

遺言書が公正証書で作成されている場合は、公証役場の遺言書検索サービスで存在を確認することができる場合が多いので、まずはお近くの公証役場で確認されることをおすすめします。

遺言書が自筆証書で作成されている場合は、亡くなった方が貸金庫や貴重品を管理する場所で保管されていたり、身近な方に保管してもらっているあるいは自筆証書遺言保管制度を利用している可能性がありますので確認されることをおすすめします。

2 相続人の範囲を確認する

相続手続きにおいては、戸籍等によって、亡くなった方の相続人がだれであるかを客観的に明らかにすることが必要です。

近くにいる相続人だけで遺産の分割の話が調っていたところ、実は疎遠な相続人が存在することが判明した、というような場合は、その後の遺産分割協議等は困難を極めることが予想されます。

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍等を全て揃えることは最低限必要と考えて、早期に相続人の範囲を確定されることをおすすめします。

3 相続財産の範囲(特に負債)を確認する

遺産にどのようなものがあるかが確定されないと、その後の相続手続きの方針が決まりません。

特に、プラスの財産が存在することばかりに目がいき、マイナスの財産についてはきちんと調査せずに相続手続きを進めていたところ、後から大きな負債が明らかになったり、また、被相続人がだれかの保証人になっていたことが明らかになったりしたことで、相続放棄をしたくとも、既にプラスの財産の名義を変更してしまっているなどの事情で相続放棄もできない、といった失敗は避けるべきでしょう。

4 相続放棄の可能性がある場合は相続財産の処分をしない

少しでも相続放棄を考えている場合は、相続財産について処分したとみなされる行為はしないように気をつけてください。

相続財産を処分したとみなされるような行為をした場合は、その後相続放棄をすることができなくなってしまいます。

例えば、相続放棄を考えているのに、凍結されていない預貯金を引き出して相続人の個人的な目的に使用してしまうなどの行為です。

5 遺産について知っていることや遺産自体を他の相続人に隠さない

例えば、自筆証書の遺言書を保管しているような場合、そのことを他の相続人に隠して相続手続きを進めようとされる方がたまにいらっしゃいます。

自筆証書の遺言は、検認手続を経なければ、その遺言書をもとに不動産の名義を変更することもできませんし、なにより、他の相続人と協議が必要になったとき、遺言書の存在を隠していたことで、無用なもめごとの種になることもあります。

被相続人の生前に生活の面倒をみていたので、被相続人名義の口座から出金していた相続人の方で、その入出金について明らかにしたがらない方もいらっしゃいます。

これについても、できるかぎり、相続開始後に取引履歴や明細等を開示して使途を説明することが、無用な争いを避けるために重要なポイントになります。

6 相続税の支払いを考慮に入れる

相続税には、様々な控除があります。

また、遺産の分割の方法次第で、後に発生するであろう二次相続について考慮に入れた場合に相続税の最終の納付額で差が生じることも少なくありません。

遺産そのものの相続についてだけでなく、税理士と相談のうえ、相続税の最終的な負担額まで考えて遺産の分割方法を決めることをおすすめします。

7 相続で失敗しないために専門家へご相談ください

以上のとおり、相続において失敗しないためには多くのポイントがありますが、これらを全て意識しながら、失敗しない相続を実現するには専門家の協力が不可欠となります。

また、専門家の中にも、不動産の名義の変更であれば司法書士、相続税の申告であれば税理士、相続放棄や遺産分割調停であれば弁護士と、得意分野はそれぞれ異なりますが、相続での失敗の多くが、遺産分割協議でもめてしまった、というところにあることからすると、遺産分割協議において代理人となることができる弁護士に早期に相談されるべきであるといえます。

私たちは、弁護士や税理士といった異なる分野の専門家が連携することで、相続手続きをトータルにサポートさせていただくことができます。

相続における民法等の法律に関する問題も、税法上の問題も、別々の事務所を訪れることなくご相談いただくことが可能です。

相続の無料相談に対応させていただいておりますので、相続でお悩みの際は、お気軽にお電話ください。

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