公正証書遺言を作成する際の流れ
1 遺言内容のご希望をヒアリングする
公正証書遺言の作成についてご依頼いただいた場合、どのような流れで作成していくのかについて、ここではご説明をしていきます。
まず、最初のご相談の際に、遺言の作成をご希望される理由や、相続人の数、相続財産の内容等についてお伺いします。
そのうえで、どなたにどの財産を相続させることを希望されるか、付言事項として記載を希望されるメッセージがあるか等についてヒアリングをいたします。
2 必要となる資料の収集
公正証書遺言は、公証役場にて公証人に作成してもらうことになります。
作成にあたっては、様々な資料が必要となります。
遺産の内容となる預貯金の通帳の写しや、不動産の謄本、固定資産税評価証明書の写し等が必要となります。
また、遺言者と相続人との関係を把握するため、被相続人と相続人の戸籍謄本の写しも必要となります。
遺贈をする場合には、受贈者の住民票の写しも必要となります。
さらに、公正証書遺言には実印で捺印することになりますので、遺言を作成する当日は実印を持参する必要があるほか、当該実印の印鑑証明書も用意する必要があります。
この印鑑証明書には、遺言作成日から遡って3か月以内という有効期限があるので、注意が必要です。
3 遺言書案の作成
収集した資料を基に、遺言案を弊所で作成します。
文案ができましたら、遺言者の方に内容をご確認いただき、必要に応じて修正しながら内容を練り上げていきます。
4 公証役場との事前協議
遺言書の文案が完成したら、公証役場に連絡して、遺言書内容と収集した資料を公証役場に送り、公証役場でも内容を確認してもらいます。
また、公正証書遺言を作成するためには事前に予約が必要となりますので、この段階で事前に遺言書作成日と時間を決めて、予約をしておきます。