東京の『相続』はお任せください

相続トータルサポート@東京 <span>by 心グループ</span>

公正証書遺言を作成する際の流れ

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年1月25日

1 遺言内容のご希望をヒアリングする

公正証書遺言は、公証役場において、公正証書として作成される遺言です。

公正証書遺言の作成についてご依頼いただいた場合、どのような流れで作成していくのかについて、ここではご説明をしていきます。

まず、最初のご相談の際に、遺言の作成をご希望される理由や、相続人の数、相続財産の内容等についてお伺いします。

そのうえで、どなたにどの財産を相続させることを希望されるか、付言事項として記載を希望されるメッセージがあるか等についてヒアリングをいたします。

2 必要となる資料の収集

公正証書遺言は、公証役場にて公証人に作成してもらうことになります。

作成にあたっては、様々な資料が必要となります。

遺産の内容となる預貯金の通帳の写しや、不動産の謄本、固定資産税評価証明書の写し等が必要となります。

また、遺言者と相続人との関係を把握するため、被相続人と相続人の戸籍謄本の写しも必要となります。

遺贈をする場合には、受贈者の住民票の写しも必要となります。

さらに、公正証書遺言には実印で捺印することになりますので、遺言を作成する当日は実印を持参する必要があるほか、当該実印の印鑑証明書も用意する必要があります。

この印鑑証明書には、遺言作成日から遡って3か月以内という有効期限があるので、注意が必要です。

3 遺言書案の作成

収集した資料を基に、遺言案を弊所で作成します。

文案ができましたら、遺言者の方に内容をご確認いただき、必要に応じて修正しながら内容を練り上げていきます。

4 公証役場との事前協議と日程の予約

遺言書の文案が完成したら、公証役場に連絡して、遺言書内容と収集した資料を公証役場に送り、公証役場でも内容を確認してもらいます。

また、公正証書遺言を作成するためには事前に予約が必要となりますので、この段階で事前に遺言書作成日と時間を決めて、予約をしておきます。

5 公正証書遺言の作成当日

作成当日は、公証役場に遺言者と証人2名が集まり、遺言書を作成します。

その際、実印と印鑑証明書、公証役場に支払う報酬を準備する必要があります。

作成時は、公証人が遺言者と証人にその内容を読み聞かせながら、遺言書の内容の最終確認も行います。

内容に問題がなければ、公正証書遺言に遺言者および証人2名が署名・捺印し、遺言の作成は完了となります。

以上が、公正証書遺言を作成する際の大まかな流れとなります。

6 公正証書遺言の作成をお考えの方へ

公正証書遺言は公証人が作成するため、法的なルールに従っていないということは考えにくいですが、内容について公証人が関与するわけではありません。

後々の争いを生じさせないよう、誰に何を相続させるのがよいか、相続税や遺留分、予備的条項についても考慮されているか等、内容面に関するアドバイスを受けたい場合は、弁護士等の専門家に相談をしていただく必要があります。

公正証書遺言の作成をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

  • 電話相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

スタッフ紹介へ