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遺言書を発見した場合の対処方法

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年1月16日

1 手書きの遺言書は裁判所で開封する

手書きの遺言書(自筆証書遺言)を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません。

検認とは、裁判所において、相続人の立会いの下で遺言書の開封と状態の確認をする手続です。

遺言書の現在の状態を確認することで、その後の偽造などを防止するための手続となります。

検認手続が完了すると、「この遺言書は、〇年〇月〇日 検認されたことを証明する」のような文言とともに、裁判所の印鑑が押された書類(検認済証明書)と、遺言書がステープラーで留められた、検認調書というものが作成されます。

検認調書の一例は、こちらの画像のようになります。

2 遺言書の検認をしないとどうなるか

⑴ 5万円以下の過料(※)が課せられる

手書きの遺言書を裁判所に提出しなかったり、裁判所以外で開封をしてしまったりすると、5万円以下の過料を課せられてしまうため(民法第1004条)、注意が必要です。

第1005条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。

※ 過料とは、行政上の罰で、国などから国民に対する金銭の納付命令です。

犯罪を犯したときに科される罰金とは、厳密には違うものですが、似たようなものと考えていただいて大丈夫です。

⑵ 相続手続ができない

通常は自筆証書遺言を使って預金の払い戻しや不動産の名義変更などの相続手続を行うことができます。

相続手続を行う場合は、戸籍等の必要書類と併せて、銀行や法務局に遺言書を提出します。

しかしながら、このとき提出する遺言書とは、裁判所で検認が終わり、裁判所作成の書類とステープラーで留められた検認調書でなければなりません。

検認がされていない遺言書をそのまま提出しても、銀行などでは手続を受け付けてはもらえません。

3 遺言書の検認の流れ

遺言書の検認は、次の順番で行います。

⑴ 家庭裁判所への申立て

⑵ 裁判所から相続人全員への呼び出し

⑶ 検認期日(裁判所での検認当日)

順番に簡単に説明していきます。

⑴ 家庭裁判所への申立て

検認の申立ては、次の書類を揃えて、家庭裁判所に持参もしくは郵送して行います。

なお、遺言書そのものは、裁判所で開封する日に持参すればよく、事前に裁判所に提出しておく必要はありません。

ア 申立書

申立書には、亡くなった方の本籍・住所や相続人の住所などの必要事項を記載します。

申立書の書式は、裁判所のホームページからダウンロードできます。

参考リンク:裁判所・遺言書の検認の申立書

イ 収入印紙

申立書には、800円の収入印紙を貼ります。

ウ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

検認では、相続人全員に呼び出しを行う必要があるため、相続人を確認するために被相続人が載っているすべての戸籍謄本を提出しなければなりません。

エ 相続人全員の戸籍謄本
オ 予納郵券

裁判所が相続人全員を呼び出すために発送する郵便物に貼る切手などを、申立てをする人が事前に納めなければなりません。

予納郵券の金額は、家庭裁判所ごとに違うため、家庭裁判所のホームページで確認する必要があります。

⑵ 裁判所から相続人全員への呼び出し

検認に際しては、裁判所から相続人全員に呼び出しがあります。

そのため、自筆証書遺言は、基本的に内容を相続人全員に知られてしまいます。

なお、相続人に出席義務はないため、欠席することはできます。

⑶ 検認期日(裁判所での検認当日)

申立てを行うと、検認を行う日時が裁判所から通知されます。

当日は、

ア 印鑑

イ 収入印紙(遺言書1通あたり150円)

ウ 遺言書

を持参する必要があります。

時間になると、裁判官により、出席した相続人と一緒に、遺言書の開封と状態の確認が行われます。

状態の確認が終了すると、検認調書の作成が行われ、当日、申立人に手渡されて手続が終了します。

4 遺言書を発見した場合には

まずは、専門家に相談することをおすすめします。

理由の一つとして、検認申立を行うために、大量の戸籍を全国から集める必要があるからです。

被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集めるとなると、相続関係によっては、10通~20通程度必要になることも珍しくありません。

また、もう一つの理由として、検認期日には、相続人全員が呼び出されますので、当日に裁判所で他の相続人と顔を合わせることになり、遺言書の内容によっては、不利な相続人と同じ場所に居合わせてしまうことになりかねないからです。

しかし、検認期日は、代理人が出席することもできるため、専門家に依頼をすれば他の相続人と会わずに済みます。

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