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遺言の保管方法に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年2月2日

自筆証書遺言はどこに保管したらよいですか?

自筆証書遺言は、誰かに預けずに保管するのであれば、法務局による自筆証書遺言保管制度を利用することをおすすめします。

参考リンク:東京法務局・自筆証書遺言書保管制度

ご自宅等の目につきやすい場所に自筆証書遺言を保管してしまうと、見つけた人が改ざんしたり、破棄してしまったりする可能性があります。

逆に、分かりにくい場所に保管してしまうと、相続開始後に自筆証書遺言が発見されなくなり、遺言を作成した意味を失ってしまうこともあります。

そのため、法務局による自筆証書遺言保管制度を利用しない場合には、信頼できる人に預けた方が無難です。

自筆証書遺言は誰に預けたらよいですか?

結論から申し上げますと、自筆証書遺言の作成を依頼した弁護士等の専門家に預けることをおすすめします。

その専門家が遺言執行者になっている場合、相続開始後の手続きも円滑に進めることができます。

ご家族や親戚等に預けてしまうと、改ざんや破棄等の危険性がありますし、遺言者の方よりも先に遺言を預かっている方が亡くなると、遺言が発見されなくなる可能性もあります。

公正証書遺言は保管しなくてもよいのですか?

公正証書遺言であっても、弁護士等の専門家に預けることをおすすめします。

公正証書遺言は、公証役場に原本が保管されていますので、たしかに紛失しても謄本や正本の再発行は可能です。

また、他人が改ざんするという危険性もありません。

もっとも、自筆証書遺言と同様に、分かりにくい場所に公正証書遺言の謄本・正本を保管してしまうと、遺言者の方がお亡くなりになったあとに発見されず、公正証書遺言の存在そのものが認識されない可能性があります。

また、公正証書遺言の謄本・原本がない場合、公証役場で再発行をすることはできますが、時間と手間がかかります。

公正証書遺言の謄本・正本が手元にあれば、預貯金の解約・名義変更や不動産の名義変更は行えますので、相続開始後の円滑な手続きを実現するためにも、弁護士等の専門家に預けることをおすすめします。

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