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二次相続を見据えた相続対策

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年7月13日

1 二次相続とは

二次相続とは、父と母と子の家族で、父が最初に亡くなって、父の遺産を母と子が相続(一次相続)した後に、母が亡くなって母の遺産を子が相続する、という場合の二回目の相続のことをいいます。

このような二次相続が発生するケースにおいては、特に相続税の申告・納付の場面で、一次相続において納税額が少なくなることのみ考えて相続したことで、二次相続まで含めたトータルの納税額において、結果的に納税額が多額になってしまうというような事態が起こり得ます。

そこで、二次相続まで見据えた相続対策が必要になります。

2 配偶者の税額軽減の制度を一次相続で利用する場合の注意点

上記のように、父が死亡して一次相続が発生する場合、配偶者である母については、相続税の申告の際に、配偶者の税額軽減の制度を活用すると考えられます。

配偶者の税額軽減の制度を利用すると、配偶者(上記の例における母)については、相続税の課税価格が法定相続分を下回る場合には相続税は課税されず、また、課税価格が法定相続分を上回る場合でも、その額が1億6000万円以下の場合には相続税が課税されないことになります。

ただし、一次相続において配偶者の税額軽減制度を最大限に活用して相続税を少なくしたとしても、二次相続で多額の相続税を納付することになると、結果として節税の効果が発揮されないこととなってしまいます。

このような事態が生じる要因としては、相続税の申告における基礎控除の額が、「3000万円+600万円×法定相続人の人数」という算定によって決まるため、法定相続人の人数が減る二次相続においては相続税額が高くなることや、一次相続から二次相続までの間に財産の価値が上昇してしまい、結果として課税価格が高くなってしまうこと等が挙げられます。

したがって、一次相続の段階から他の特例の適用も考慮に入れて、二次相続が発生した場合を想定した納税額の試算を何通りかしてみたり、一次相続において、将来値上がりが予想される財産は子が取得したりするといった相続対策をすることが必要となります。

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