印鑑登録ができない場合、相続手続きはどのように進めたらよいか
1 本人が役所に行くことができない場合
印鑑登録をしようとしても、多忙で日中に役所に出向くことができないとか、病気のため動けないなどの理由により、本人が役所に行くことができないことがあります。
そのような場合は、代理人が本人の代わりに印鑑登録の申請をすることができますが、その場合は代理人が2回役所に出向く必要があります。
最初は、代理人が、登録する印鑑と委任状、代理人の本人確認書類を役所に持って行き、印鑑登録の申請をします。
後日、役所から本人宛てに照会書(回答書)が届くので、本人が回答書を記載します。
代理人が再度、本人が記載したその回答書と登録する印鑑、委任状、本人の身分証明書を持って、あらためて役所に持って行けば、登録完了となります。
その際、代理人は、自分の印鑑(認印でかまいません)と身分証明書も持っていく必要があります。
2 海外居住者で住民登録がない場合
海外居住者であっても、事前に在外公館で印鑑登録を行えば、印鑑登録証明書を取得することができます。
本人が、登録する印鑑、パスポートの原本とコピー、現住所を証明する書類、戸籍の附票等を提出して、印鑑登録の申請を行います。
具体的に必要な書類については、事前に在外公館に確認しましょう。
そして、本人が、登録した印鑑、パスポ-トの原本とコピーを提出して、印鑑登録証明書の交付申請を行います。
印鑑登録証明書ではなく、日本の在外公館で署名証明(サイン証明)や在留証明を取ることで、印鑑登録に代わる書面を作成する場合もあります。
参考リンク:外務省・在外公館における証明
このような書類で代替できるかについては、あらかじめ提出先に確認しておくとよいでしょう。
3 未成年者の場合
未成年者であっても15歳以上であれば印鑑登録は行うことができます。
ただし、未成年者の場合は、印鑑登録を行っても遺産分割協議を有効に行うことができないため、法定代理人(通常は親権者である親)が遺産分割協議を行うことになります。
その場合は、その法定代理人の印鑑証明書が必要となります。
もっとも、その親権者である親も同時にその相続における相続人となっている場合には、子とのあいだで利益相反が生じてしまうため、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらうことになります。
その特別代理人が遺産分割協議を行う場合は、その者の印鑑証明書が必要となります。
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