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「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」

1 配偶者居住権は2種類あります

配偶者居住権は,たとえば夫が亡くなった後に,妻がその家に住み続けるために創設された制度です。

配偶者居住権には,短期的にその家に住み続けるための居住権と,長期間その家に住み続けるための居住権の2種類があります。

一般的に,配偶者居住権といえば後者を指します。

⑴ 配偶者短期居住権

たとえば,夫が遺言書を作成していなかった場合,遺産をどのように分けるのかを相続人で協議する必要があります。

しかし,夫名義の家に妻が住み続けている場合,妻は遺産の一部を一人で独占していることになり,民法の原則では,他の共同相続人の持分相当の家賃を支払うべきとの解釈が一般的でした。

これまで実務では,判例の解釈によって,遺産分割が決まるまでの間は,夫は妻に無償で住まわせるという合意をしていただろうから賃料はかからない,という取り扱いがなされていましたが,あくまでも判例であり,立法での救済ははかられていませんでした。

そこで,夫が亡くなってからしばらくの間は,妻がその家に住み続けることを認める制度が新設されました。

これが配偶者短期居住権です。

具体的には,①遺産の分割により,居住建物の帰属が確定した日,または②相続開始の時から6か月が経過した日のいずれか遅い日までは,妻は夫が残した家に住み続けることができます。

⑵ 配偶者居住権

ア 配偶者居住権の概要

配偶者居住権は,配偶者が建物の所有権を相続しない場合でも,生涯その家に住むことを可能にする権利です。

たとえば,夫が900万円の価値がある自宅と100万円の預金を残して亡くなり,妻と子がその財産を相続したとします。

妻がこの家に住むためには,この家を相続し,家の所有権を取得する必要があります。

しかし,今回のケースでは,妻と子は遺産を2分の1ずつ相続する権利を有しています。

そのため,妻が家を相続してしまった場合,妻は遺産の9割を取得したことになるため,子に対して400万円を支払う必要があります。

もし,妻がそれだけのお金を用意できない場合,結局家を売却せざるを得ないという事態になりかねず,妻は夫と暮らした家に居住することができなくなってしまいます。

このような不都合を回避するために創設されたのが配偶者居住権です。

具体的には,家の価値を家の所有権と,そこに住む権利に分けて考え,子に家の所有権を相続させ,妻は家に住む権利だけを取得できるようにします。

その結果,妻がお金を用意できなくても,妻は長年居住した家に住み続けることができます。

イ 配偶者居住権の成立要件

配偶者居住権は,①遺産分割で配偶者居住権を取得するとされたとき,または②配偶者居住権が遺贈の目的とされたときに成立します。

そのため,改正法が施行された後は,配偶者居住権という権利が存在することを念頭に,遺産分割協議や遺言書作成を行う必要があります。

2 配偶者居住権に関心がある方へ

配偶者居住権は,相続法の改正で新たに創設された権利であり,その評価の方法等は未確定な部分があります。

また,登記についてはどうなるのか,修繕費はどうなるのか等,細かいルールも多く,専門家に相談する際は相続に詳しい専門家に相談することをお勧めします。

私たちは相続チームを組織し,定期的に研修を行うなど,新しい制度についても日々研究を行っています。

東京駅八重洲北口から徒歩3分というアクセスしやすい場所に事務所がありますので,相続にまつわるお悩みがある場合は,ぜひお問い合わせください。

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