相続人になる人と法定相続分を教えてもらえますか?
1 法定相続人
⑴ 法定相続人の順位
相続人には順位が定められており,親族であれば誰でも相続人になれるわけではありません。
- ア 第1順位
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まず,第1順位の相続人は,亡くなった方の子どもです。
血縁関係がある子はもちろん,養子であっても第1順位の相続人になります。
また,結婚していない男女から生まれた子(嫡出でない子)についても,第1順位の相続人になります。
- イ 第2順位
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次に,第2順位の相続人は,亡くなった方の直系尊属です。
直系尊属とは,基本的には両親や祖父母等,直系の先祖を指すと思っていただければ大丈夫です。
仮に第1順位の相続人が一人もいない場合は,第2順位の相続人が相続権を持つことになります。
- ウ 第3順位
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さらに,第3順位の相続人は,亡くなった方の兄弟姉妹です。
仮に第1順位の相続人や,第2順位の相続人がいない場合に,第3順位の相続人が相続権をもつことになります。
- エ 配偶者は常に相続人になる
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相続の場面では,人生の伴侶である配偶者が最も厚く保護される立場にあります。
そのため,配偶者は上記の順位に関係なく,常に相続人になります。
⑵ 子どもがいない夫婦の相続に関する注意点
子どもがいない夫婦の場合,誰が相続人になるのでしょうか。
よくある勘違いとして,「子どもがいなければ,全ての遺産は配偶者がもらえる」というものがあります。
しかし,子どもがいない場合,つまり第1順位の相続人がいない場合は,第2順位の相続人である両親や祖父母が相続人になります。
さらに,両親や祖父母が亡くなっていたとしたら,次は第3順位である兄弟姉妹が相続人になります。
このように,子どもがいない夫婦であっても,配偶者が全ての遺産を取得できるわけではなく,第2順位や第3順位の相続人がいない場合に初めて全ての遺産を取得できることに注意が必要です。
2 代襲相続
⑴ 代襲相続の範囲
代襲相続とは,たとえば祖父が亡くなった時点で,すでに父が亡くなっていた場合に,父の子(祖父から見て孫)が祖父の遺産を相続するような場合を指します。
代襲相続が発生するのは,亡くなった方の子と兄弟姉妹,つまり第1順位と第3順位の相続人だけです。
第2順位である直系尊属や配偶者が先に亡くなっていても,代襲相続は起きません。
⑵ 甥・姪の子どもは代襲相続の範囲外
代襲相続が2回連続で発生する場合を再代襲といいます。
たとえば,祖父が亡くなった時点で,すでに父も父の子(祖父から見て孫)も亡くなっており,曾孫が遺産を相続する場合です。
この再代襲は,第1順位の相続人である子についてのみ認められ,第3順位の相続人である兄弟姉妹については認められていません。
つまり,甥・姪が先に亡くなっていても,甥・姪の子まで相続人にはならないのです。
3 法定相続分
遺言書がない場合,遺産は法律で決められた割合で相続人が取得します。
この決められた割合のことを法定相続分といい,誰が相続人になるかで計算方法が変わってきます。
以下では,具体的なケースを想定し,どのような相続人がいる場合に,各相続人がどのような割合で遺産を取得するのかを検討します。
⑴ 相続人が妻・長男・長女の場合
相続人が配偶者と子どもである場合,配偶者が遺産の2分の1を取得し,子が2分の1を取得します。
仮に遺産が1500万円あれば,妻が750万円を取得し,長男と長女が375万円ずつ取得することになります。
⑵ 長女が先に亡くなっており,相続人が妻・長男・長女の二人の子の場合
先程のケースと違い,長女が父より先に亡くなっているため,代襲相続が発生します。
つまり,長女が受け取るはずだった遺産は,長女の子が均等に受け取ることになります。
そのため,今回のケースであれば,妻が750万円を取得し,長男が375万円を取得することは変わりませんが,長女が受け取るはずだった375万円については,長女の子がそれぞれ187万5000円ずつ受け取ることになります。
⑶ 相続人が妻・被相続人の両親の場合
相続人が配偶者と被相続人の直系尊属だった場合,配偶者は遺産の3分の2を取得し,直系尊属は遺産の3分の1を取得します。
そのため,仮に遺産が1500万円だった場合,妻は1000万円を取得し,夫の両親はそれぞれ250万円を取得することになります。
⑷ 相続人が妻・被相続人の兄と弟の場合
相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹であった場合,配偶者は遺産の4分の3を取得し,被相続人の兄弟姉妹は遺産の4分の1を取得します。
そのため,仮に遺産が1500万円あれば,妻は1125万円を取得し,被相続人の兄と弟はそれぞれ187万5000円ずつ遺産を取得することになります。
⑸ 相続人が長男・長女だが長男は前妻との子の場合
前妻との子であっても,後妻との子であっても平等な割合で相続することになります。
そのため,仮に遺産が1500万円あれば,長男と長女がそれぞれ750万円ずつを相続することになります。
4 相続でお困りの方は私たちにご相談ください
上記でご説明したとおり,誰が相続人になるのかについて,法律は細かく決められています。
また,法定相続分の計算についても,上記で説明していない細かい決まりがたくさんあります。
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