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親の入っていた生命保険は相続の対象になりますか?

1 生命保険は原則として相続の対象になりません

親が加入していた生命保険として一般的な形態は,親が死亡した場合に,生命保険を配偶者や子が受け取るというものです。

この場合,配偶者や子は保険会社に対し生命保険金請求権を取得しますが,これは親の遺産ではなく,受取人の財産と考えられているため,相続の対象にはならないのが原則です。

たとえば,AさんとAさんの妻Bさん,二人の子どもCさんがいる場合を例に考えてみます。

Aさんは生命保険に加入しており,Aさんが死亡した場合には500万円が妻Bさんに給付されることになっていました。

Aさんが亡くなった際,財産として預貯金1億円を残していた場合,妻Bさんと子Cさんは1億円を遺産分割で分け合うことになります。

他方で,生命保険金500万円については,妻Bさん固有の財産になり,遺産分割で分け合うことはありません。

2 生命保険が遺産分割で考慮される場合がある

⑴ 特別受益という制度

たとえば,Aさんが900万円の現金を残して亡くなり,Aさんの相続人として長男,次男,三男がいる場合,遺産は均等に300万円ずつ分けることが原則です。

しかし,Aさんは生前,長男にだけ1000万円を贈与していたという場合,遺産を合わせると長男だけがAさんから1300万円を受け取ったことになり,相続人間で不公平が生まれます。

そこで,そのような不公平を解消するために,長男が生前に贈与を受けた1000万円も遺産として相続人で分け合うという制度があります。

この長男が生前に贈与を受けた1000万円のことを特別受益といいます。

⑵ 生命保険請求権が特別受益にあたるか

上の例で,長男が受け取った1000万円が生前贈与ではなく,Aさんの生命保険金だった場合はどうなるでしょうか。

生命保険金は,Aさんが長男に遺贈や贈与をしたわけではないため,原則として,特別受益には該当しません。

しかし,一定の場合には,例外的に生命保険金も特別受益に該当することがあります。

生命保険金が特別受益に該当するかどうかは,保険金の額,遺産の総額,同居の有無,介護に対する貢献の度合いなどを総合的に考慮されるため,法的に非常に難しい判断になります。

3 亡くなった親が生命保険に入っていたという方へ

一部の相続人だけが生命保険金を得た場合,他の相続人からは不平や不満が出ることもあります。

またご自身が生命保険金の受取人になった場合,他の相続人から何か言われるのではないかと不安になる方もいらっしゃると思います。

生命保険金が特別受益に該当するかどうかは,法的に難しい判断が必要なため,亡くなった親が生命保険に加入していたという場合は,一度専門家に相談することをお勧めします。

東京駅3分というアクセスしやすい場所に事務所を設けておりますので,相続でお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。

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