相続人の相続権を剥奪する方法はありますか?
1 相続人が相続権を失う場合について
相続人が相続権を失う場合として,民法では,相続欠格と相続人廃除の2つが規定されています。
相続欠格は,欠格事由に該当する相続人の相続権が当然に否定されるのに対し,相続人廃除では,相続人の相続権を剥奪するためには手続きが必要です。
相続欠格に該当したり,相続廃除をされたりした相続人は,遺留分についての権利も失うことになります。
2 相続欠格とは
相続欠格とは,相続人であっても,相続制度の基盤を破壊する行為をした者に対して,法律上当然に相続資格を剥奪する制度をいいます。
欠格事由は民法891条に規定されており,故意に被相続人や相続人を殺害したり,殺害しようとしたりして,刑に処せられた者(1号)や,被相続人の遺言書を偽造し,変造し,破棄し,または隠匿した者(5号)などがあります。
3 相続人の廃除とは
相続人の廃除とは,被相続人の意思で,家庭裁判所の判断によって,特定の相続人から相続権を剥奪する制度です。
相続人の排除によって相続権を剥奪するには,家庭裁判所に対して相続人の廃除の申立てをする必要があります。
相続人に暴力・虐待・侮辱などの被相続人に対する著しい非行が認められた場合には,廃除によって,相続人から相続権を剥奪することができます。
また,廃除の方法としては,被相続人本人が,生前に申し立てる方法によるほか,遺言によって行うこともできます。
4 遺言による対処
相続人の廃除は,相続人から法律上認められた権利を奪うことになるため,裁判所によって簡単に認められるものではありません。
そのため,相続権を剥奪したいと考えている相続人がいる場合には,まずは遺言によって,当該相続人には相続をさせない内容の遺言書を作成しておくことで対処しておかなければなりません。
ただ,その場合にも,兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分が認められていますので,その相続人が権利を行使した場合には,遺留分についての相続が認められることになります。
5 相続権の剥奪に関する相談
このように,相続人から相続権を剥奪するためには,廃除の手続きが必要であったり,遺言で対処する必要があったりします。
廃除が可能かどうかや,遺言でどのように対応すればよいのかは,それぞれの事情によることから,まずは専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
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