相続手続きをしなかったらどうなるのですか?
相続手続きをしないとどのような問題が起きますか?
相続手続きをしなかった場合には、被相続人名義の財産が、いつまでも、被相続人名義のままで残ってしまうこととなります。
預貯金については、被相続人名義のままですと、払い戻し等ができず、金融機関から出金できないままの状態になってしまいます。
不動産についても、被相続人名義のままですと、売却したり、抵当権を設定したりすることができません。
このように、相続手続きを行わなければ、遺産を新たに処分することができず、権利関係については現状のまま置いておくしかないこととなります。
相続手続きに関する最近の動向を教えてください
- ⑴ 相続手続きがされないまま放置される不動産
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最近、特に不動産の相続手続きが行われないことで、様々な社会問題が起きるようになってきています。
たとえば平成30年度国土交通省土地白書では、日本の土地のうち、実に九州と同じくらいの広さの土地が相続登記されることなく放置されていると記載されています。
そのうちの多くは、山林が占めています。
- ⑵ 不動産の放置は都市部でも
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また、山林だけでなく都市部でも、相続登記がされないことによる問題が生じているとの報道がなされています。
たとえば、最近は都市の真ん中に古い家屋が残っており、都市開発をすることが難しくなっているという問題が生じているとの報道がなされました。
こうした問題は、被相続人名義の不動産について相続手続きが行われないまま何十年もの年月が経過し、相続人が死亡してさらに相続が発生した結果、相続人の人数が莫大になってしまい、相続手続きを行うことが極めて困難になってしまったことが原因となっています。
- ⑶ 不動産登記法の改正と相続登記の申請の義務化
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こうした問題に対処するため、2021年に不動産登記法が改正され、相続登記の申請が義務化されることとなりました。
具体的には、不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられることになりました。
また、正当な理由のない相続登記申請漏れは10万円以下の過料が課されることになります。
もっとも、相続後、すぐには法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定が難しいことが予想されます。
そこで、不動産登記法は、上記申請義務を簡易に履行することができるようにする観点から、①所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、②自らがその相続人である旨を申請義務の履行期間内(3年以内)に登記官に対して申し出ることで、申請義務を履行したものとみなすとされています。
この相続登記義務化は、2024年4月1日から施行される予定となっています。
相続手続きについて相談できますか?
長期間相続手続きが行われないことの背景には、相続人間が不和であり、協議が困難である等の事情があることが多いです。
当法人は、相続人間で紛争が存在する案件も含めて、相続手続きについてのご相談をお受けしています。
当法人の事務所は、東京駅の近くにもありますので、相続手続きについてのご相談がありましたら、当法人へお気軽にお問い合わせください。
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