東京の『相続』はお任せください

相続トータルサポート@東京 <span>by 心グループ</span>

遺産整理をまとめて依頼することはできますか?

  • 文責:弁護士 宮城昌弘
  • 最終更新日:2026年2月10日

1 遺産整理全般をワンストップで依頼できる専門家

相続が発生すると、相続財産の調査や相続人の調査、遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金の解約・払い戻し、有価証券の名義変更、相続税の申告など、さまざまな手続きを行う必要があります。

しかし、これらの手続きをすべてご自身で行うのは、非常に大変です。

戸籍の収集や各機関との連絡、書類作成などには専門知識と実務的なノウハウが求められるだけでなく、多くの時間と労力もかかるためです。

このような遺産整理に関わるプロセスを、まとめて対応することができる専門家や事務所はあります。

遺産整理に含まれる相続手続きのなかには、司法書士や税理士、弁護士など、特定の資格がないと扱えないものもありますが、複数の資格を持つ専門家や、これらの資格者が連携している事務所であれば、遺産整理をワンストップで依頼することができます。

以下、遺産整理をまとめて依頼することができる専門家(事務所)の特徴や、依頼できる内容、注意点などを詳しく説明します。

2 遺産整理の流れ

遺産整理は法律上の用語ではありませんが、一般的に、亡くなった方の財産を調査し、相続人に適切に引き継ぐための一連のプロセスを指す言葉です。

代表的なものとしては、次のような作業や手続きがあります。

①被相続人や相続人の戸籍謄本を収集して相続人を確定させる

②預貯金・不動産・株式などの相続財産を調査して一覧化する

③相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する

④不動産の相続登記や預貯金の解約、有価証券の名義変更を行う

⑤相続税が発生する場合は、申告と納付を行う

これらは内容も複雑であり、特に相続人が多い場合や、財産の種類が多い場合には、専門家でない方がすべてを自力で行うのは困難であると考えられます。

3 遺産整理で行うこと

⑴ 相続人の調査

基本的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本を取得します。

兄弟姉妹相続の場合や、代襲相続が発生している場合には、被相続人の親の戸籍謄本や、被代襲者の戸籍謄本も必要になります。

⑵ 相続財産の調査

被相続人の通帳やキャッシュカード、不動産の権利証や固定資産税納税通知書、有価証券の取引報告書、車検証などを元に、被相続人の相続財産を調査します。

場合によっては、金融機関に口座の有無を照会することや、役所で名寄帳を取得して所有不動産を調査することもあります。

また、相続税申告においては生命保険金も相続財産とみなされるため、保険証書などを元に生命保険契約の有無も調査します。

⑶ 遺産分割協議書の作成

相続人と相続財産の調査が済んだら、相続人全員で、誰がどの財産を取得するかについて話し合う、遺産分割協議を行います。

なお、相続人が1人だけである場合には、遺産分割協議は不要です。

話し合いがまとまったら、その内容を記した遺産分割協議書を作成します。

実務上、遺産分割協議書には相続人全員が署名と実印による押印をし、印鑑証明書を添付します。

記載の仕方や、形式的な不備があると、金融機関や法務局における手続きで使用できなくなる可能性があるので注意が必要です。

⑷ 不動産の相続登記

相続財産の中に不動産が含まれている場合には、相続登記をする必要があります。

かつて相続登記は義務ではありませんでしたが、2024年4月に義務化されました。

原則として、相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続登記をする際には、相続登記申請書、戸籍謄本類、被相続人や不動産を取得する相続人の住民票(住民票除票)、遺産分割協議書、印鑑証明書、登録免許税などを、管轄の法務局に提出します。

⑸ 預貯金の解約、有価証券の名義変更

銀行などで、被相続人の預貯金口座を解約し、払い戻しをします。

被相続人が株式や投資信託などの有価証券を持っていた場合は、証券会社などで有価証券の名義変更をします。

手続きの際には、金融機関や証券会社所定の書類を作成し、戸籍謄本類、遺産分割協議書、印鑑証明書を提出するのが一般的です。

⑹ 相続税の申告・納付

相続財産(生命保険金などのみなし相続財産含む)の評価額の合計額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、基本的には相続税の申告と納付が必要となります。

相続税を計算する際には、財産の評価が必要となります。

特に土地や非上場株式が含まれる場合、複雑な評価が必要となります。

そのため、相続税が発生する場合には税理士に依頼することが一般的です。

4 各専門家が扱うことができる遺産整理業務の種類

⑴ 司法書士

司法書士は、相続税申告と家庭裁判所における手続き、争いのある遺産分割の代理以外の業務を扱うことができます。

特に、不動産の名義変更(相続登記)に高い専門性を持つ専門家です。

⑵ 税理士

税理士は、相続登記と家庭裁判所における手続き、争いのある遺産分割の代理以外の業務を扱うことができます。

相続税の申告の代理は、税理士のみが扱うことができます。

遺産分割の仕方によって相続税額が変わることもあるので、遺産分割協議の支援を行うこともあります。

⑶ 弁護士

弁護士は、相続税申告以外の業務を扱うことができます。

相続人間で遺産分割に関する争いがあり、交渉や家庭裁判所での調停が必要な場合の代理は、弁護士のみが扱うことができます。

⑷ 行政書士

行政書士は、相続登記、相続税申告、家庭裁判所における手続き、争いのある遺産分割の代理以外の業務を扱うことができます。

書類の作成や届出を中心にサポートを受けたい場合に適しています。

5 遺産整理をまとめて依頼するメリット

遺産整理を専門家に一括して依頼する最大のメリットは、手間と時間を大幅に軽減できることです。

相続人が多い場合や財産が複雑な場合でも、窓口をひとつにまとめることで、書類作成や資料収集、各機関への連絡を効率的に進めることができます。

また、専門知識と実務ノウハウを有する専門家が行うため、手続きの抜け漏れなどが起こる可能性を低減できます。

6 注意すべき点と依頼前の確認事項

遺産整理を依頼する際には、いくつかの点に注意が必要です。

まず、相談の段階で、どこまでの業務が依頼の対象になるのかを明確にしておくことが大切です。

例えば、金融機関への届出や不動産登記は含まれるのか、相続税の申告も対応してもらえるのか、あらかじめ確認しておきましょう。

また、報酬体系や費用の内訳についても、具体的に説明を受けるべきです。

依頼をする際には委任契約書を作成しますので、その内容をしっかり読み、依頼する業務の範囲や費用を確認しましょう。

  • 電話相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

スタッフ紹介へ