相続財産の大半を生命保険にした場合のリスク
1 相続で生命保険金が特別受益として扱われるリスクがある
生命保険契約で相続人の一人を受取人と指定した場合には,その保険金請求権は指定された者の固有の権利となりますので,遺産分割の対象とはなりません。
そのため,被相続人にとっては,生命保険契約を締結して受取人を指定しておくことで,自分の財産を相続させたい相続人に相続させるのと同じ効果を得ることができます。
しかし,最高裁判所の判例によると,「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生じる不公平が民法903条(特別受益に関する規定)の趣旨に照らして到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合」には,その保険金は,特別受益に準じて,遺産分割における持戻しの対象となります。
この特段の事情の有無の判断においては,保険金の額や,この額の遺産総額に対する比率のほか,同居の有無,被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮するとされています。
そのため,相続財産の大半を生命保険金にした場合,生命保険金が特別受益に準じて扱われる可能性があり,実際にそのような扱いを受けるかどうかは上記のような総合判断によることになることから,判断が微妙なケースもありえます。
そのような場合,被相続人にとっては予期しない相続の結果となってしまい,また,相続においても紛争になるリスクがありますので,相続財産の大半を生命保険金にすることは慎重にした方がよいでしょう。
2 遺産分割協議の必要がなくてもリスクがある
上記のような最高裁判所の判断がされたのは,遺産分割協議についてでした。
ただ,相続人に対する特別受益は遺留分の算定の基礎になると考えられていますので,上記のような特段の事情がある場合には,遺留分についても算定の基礎とされると考えることができます。
そのため,被相続人が遺言書を書いていたため遺産分割協議の必要がない場合であっても,生命保険金の受取りが遺留分の算定の基礎となってしまい,相続でこの点についての紛争につながるリスクはあるといえます。
3 相続財産を生命保険にする場合についての相談
相続財産を生命保険にすることには,相続財産から外すことや,相続税の減額や納付についての対策になるなど多くのメリットがあります。
ただ,上で述べてきたように,その大半を生命保険にすることにはさまざまなリスクもあり,そのような事情を考慮して相続対策をする必要があることから,専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
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