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遺産分割協議書を作成する時の流れ

  • 文責:所長 弁護士 宮城昌弘
  • 最終更新日:2025年8月20日

1 遺産分割協議書を作成する目的

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が何を相続するかを決めることになります。

相続人全員で遺産の分け方について合意ができたら、その内容を遺産分割協議書にまとめます。

遺産分割協議書は必ず作成しなければならないという訳ではありませんが、後々相続人同士で揉めないよう、作成しておくのがよいです。

また、預貯金の解約や相続登記などの手続きで使用することになるため、やはり作成しておくのがよいです。

相続後、遺産分割協議書を作成するまでの流れについて、以降で説明します。

2 財産調査・相続人調査

遺産分割協議を行うにあたっては、まず相続人や財産の調査から始めます。

相続人全員で合意しないと、遺産分割協議が成立しないためです。

相続人調査では、戸籍謄本を市町村から取り寄せて相続人を把握します。

相続人の所在が分からない場合や話し合いに応じてくれない場合など、遺産分割協議で全員がそろわない場合の対処法についてはこちらで説明しています。

財産についても漏れがあると、協議書を作成し直さなければならない事態にもなり得るため、しっかりと調査が必要です。

例えば、不動産について財産調査をする場合、名寄帳や固定資産税の納税通知書等から被相続人名義の不動産があるか調べたうえで、不動産の謄本を取得します。

また、預貯金や有価証券については、各金融機関に対して照会をして、被相続人名義の財産を調査します。

3 遺産分割協議書を作成する際の記載について

相続人全員が合意し、誰が何を相続するかが決まったら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書に預金等の金融資産を記載する場合は、遺産を特定するために、金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号を正確に記載してください。

また、株式や有価証券については、証券会社名、支店名、顧客番号、銘柄、口数等で特定を行います。

不動産を記載する場合も、登記簿記載に記載されている事項を正確に記載しなければなりません。

もっとも、「●●がすべての財産を取得する」といった記載を設ける場合は、払い戻しや名義変更の対象になる個々の財産はすべての財産に含まれることが明らかですから、このような記載方法でも問題無いとされています。

4 実印と印鑑証明書が必要

遺産分割協議書の押印は、実印で行う必要があります。

また、実印で押したことを証明するために、印鑑証明書も必要となります。

遺産分割協議書の内容に則して預金等の遺産を分配する場合、各金融機関にて預金の解約等の手続きが必要となりますが、その際、実印での押印が確認できないと、各金融機関で手続きを受け付けてもらえないことがあるので、ご注意ください。

また、印鑑証明書の有効期限ですが、法務局で不動産の名義変更手続きを行うだけなら、住所や氏名の記載が一致していれば、古いものでも手続きを行うことができます。

一方で、金融機関や証券会社で手続きを行う場合、有効期間が設定されていることが多いです。

有効期間は、多くの場合は6か月ですが、短いところでは3か月とされています。

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