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遺言の検認

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遺言がある場合の相続の進め方

検認が必要なケース

被相続人の遺言が残されている場合、基本的にはその遺言に従って遺産を分けていくことになります。

預金や株、不動産などを取得した相続人は、各自名義変更などの相続手続きを行いますが、その際に遺言書が必要となります。

しかし、遺言の種類や保管状態によっては、相続手続きを行う前にまず家庭裁判所での検認が必要となるケースがあります。

例えば被相続人のご自宅などから、自筆証書遺言が見つかった場合です。

このとき、封がしてある遺言は勝手に開封してはいけません。

他方、法務局の保管制度を利用している場合や公正証書遺言であれば、検認は不要ですので、そのまま相続手続きを進めることになります。

遺言の検認もお任せください

遺言の検認をするためには、まず申立書を作成し、戸籍など必要書類を集めて、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。

日程を調整後、検認期日に遺言書を持参し、そこで遺言の存在とその内容の確認をするという流れです。

裁判所でのこうした手続きは慣れていないから心配だという方、遺言を見つけたけどどうしたらよいか分からず困っているという方など、お気軽にご相談ください。

ご依頼いただけましたら、弁護士法人心の弁護士が検認の申立てや期日への同席など対応させていただくことができます。

検認が必要となるケースでは、まずそれを終わらせないと、その後の相続手続きを進めることができません。

スムーズに相続を進めるためにも、検認でお困りならお早めにご相談いただければと思います。

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