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相続による預金の解約・名義変更を専門家に依頼するメリット

  • 文責:所長 弁護士 宮城昌弘
  • 最終更新日:2025年10月15日

1 名義変更手続きは相続した財産の種類ごとに行う

相続によって被相続人名義の財産を承継する場合、各財産について名義変更をする必要があります。

名義変更はまとめて一括で対応できるわけではなく、財産の種類によって、手続きを行う機関、提出する書類、手続きの流れ等が異なります。

今回は、相続によって預金を承継する場合の名義変更手続きについて解説します。

2 預金の解約・名義変更の流れや必要書類

被相続人の預金口座が判明している場合には、その口座のある金融機関に行き、預金の名義変更手続きをします。

通常は、被相続人名義の預金を解約し、相続人名義の口座に振り込むという流れになります。

手続きをするにあたって必要となる書類は、金融機関ごとに異なります。

一般的には、①預金の解約・名義変更依頼書、②被相続人名義の出生から死亡までの戸籍謄本、③相続人全員の戸籍謄本、④相続人全員の印鑑証明、⑤被相続人名義の通帳・キャッシュカード、⑥遺言書、遺産分割協議書等が必要となります。

必要となる資料のうち、被相続人と相続人の戸籍謄本を収集するのに時間を要することもあります。

また、金融機関に行き即日で手続きができることはなく、金融機関が依頼を受け付けてから完了するまでに数週間かかるケースが多いです。

一方で、被相続人名義の預金・貯金が不明の場合、まずは口座の有無について、金融機関に対して問い合わせる必要があります。

金融機関によっては、電話で口座の有無について教えてくれる場合もありますが、窓口に行かないと口座の有無についても回答を貰えないケースもあります。

どの金融機関に口座があるかある程度分かっていればよいですが、まったく分からないという場合は、心当たりを順番に探していくためさらに時間を要するケースもあります。

3 手続きを専門家に依頼するメリット

財産の名義変更手続きは、変更手続きを行う機関によって方法や必要となる資料が異なりますし、資料の収集には時間や手間がかかることもあります。

複数の銀行に口座を持っているなど、変更しなければならない財産がたくさんあると、それらを一つ一つ進めていかなければなりません。

中には平日しか手続きを受け付けていない機関もあり、手続きをしに行く時間が取れないといった方も多いかと思います。

手続きを専門家に依頼することで、依頼者の方は煩雑な手続きから解放されますし、慣れている専門家が行うことでスムーズに進めることができるといったメリットがあります。

お忙しい方や、複数の金融機関に口座があり手続きをする財産の数が多い場合など、私たちにお任せください。

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相続預金の名義変更が必要な方へ

相続における名義変更の重要性

相続財産の中に、名義変更が必要なものがあるという方は多いかと思います。

例えば銀行などの預金は、相続財産として残されていることが多いのではないでしょうか。

預金が被相続人の名義のままになっていると、その口座からお金を引き出すことができません。

預金の解約や名義変更をしないままでいることにより、その口座が休眠預金となってしまうことや、将来的に利害関係者が増え、手続きがさらに複雑になることも考えられます。

手続きに期限はないものの、相続が発生した際にはお早めに預金の解約または名義変更を行うことをおすすめします。

預金の解約・名義変更はお任せください

そうはいっても、手続きの仕方が分からず不安があるという方や、時間がとれずなかなか手続きができないという方もいらっしゃるかと思います。

また、そもそもどの金融機関に口座があるのかを把握できていないという方もいらっしゃるかもしれません。

私たちは相続預金の解約・名義変更手続きや、預金など相続財産にどういったものがあるかの調査などを承っています。

専門家同士の連携により、相続に関して全般的に対応できる体制を整えていますので、相続人の間で同意がとれず名義変更が進んでいないというようなケースであっても、弁護士法人心の弁護士が交渉等の対応をさせていただくことができます。

東京で預金の解約や名義変更の手続きでお悩みの方、手続きを依頼したいという方は、まずご相談ください。

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