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限定承認

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相続が開始した場合の選択肢

相続が開始した場合,相続人は,「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つの中から相続の方法を選択することになります。

各選択肢について簡単に触れつつ,ここでは主に「限定承認」についてご説明します。

まず「単純承認」ですが,相続の原則のとおり,相続人が,被相続人(亡くなった方)の財産につき,プラスの財産もマイナスの財産も全てを引き継ぐという手続になります。

「単純承認」とはあまり耳にする言葉ではないかもしれませんが,一般的な相続のイメージに一番近いものでしょう。

続いて「相続放棄」ですが,被相続人に借金等のマイナスの財産があり,プラスの財産より多いときなどに,相続人が家庭裁判所に相続放棄を申立てることにより,相続を放棄することができるものです。

申立には,相続が開始したことを知った日から3か月以内という期限があるので,注意が必要です。

相続財産を全部引継ぐ「単純承認」,全部放棄する「相続放棄」とは違い,「限定承認」は,被相続人の財産を調査し,プラスの財産からマイナスの財産を差し引いて,プラスの財産が残れば相続し,マイナスの財産しか残らなければ,その部分については相続しないという手続です。

3つの選択肢の中で,一番都合のいいもののように見えますが,「単純承認」や「相続放棄」に比べ,あまり利用されていないのが現状です。

それは,手続が煩雑であることと,「相続人全員」によって,期限内に家庭裁判所に限定承認の申立をしなくてはいけないことが主な原因だと思われます。

単純承認や相続放棄は相続人一人ででもできますが,限定承認は,相続人全員で申立をしないといけないのです。

ただ,相続人の中で相続放棄をしている人がいれば,相続人から外れますので,相続放棄をした人以外の相続人全員ということになります。

また,限定承認を利用すると,課税問題が発生することも申立を躊躇う理由だと思われます。

申立後は,債権者に弁済する等,煩雑な手続になっていますし,税金問題が発生しますので,弁護士等に依頼すれば,問題なく手続が進められるでしょう。

「限定承認」のメリット

「単純承認」をした場合,あとでマイナスの財産の方が多いことがわかっても,相続放棄をすることができません。

また,「相続放棄」をした場合,あとでプラスの財産の方が多いことがわかっても,相続をすることはできません。

債務には時効があるので,多額の借金があると思っていたが,時効によって債務が消滅している,ということもあり得ます。

「限定承認」は,きちんと調査したうえで相続することができる,合理的な手続です。

また,各債権者に対し,借りたものを相続財産の範囲できちんと返済することができます。

明らかにプラスの財産が多い場合は「単純承認」,明らかにマイナスの財産が多いときは「相続放棄」の手続がとられることが多いですが,プラスの財産もマイナスの財産もどれくらいあるかはっきりしない,ということきは,「限定承認」も選択肢の一つかと思われます。

ただ,限定承認は手続の煩雑さや課税問題も伴いますので,ご自身で判断されるのではなく,限定承認にも詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

3つの選択肢のうち,どれを選択すればよいかを含め,弁護士がアドバイスをさせていただきます。

東京駅から徒歩3分ところに弁護士法人心 東京法律事務所があります。

お近くの方は,お気軽に無料相談をご利用ください。

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