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遺言書を作成するメリット

「遺言書」というと,死期が迫っている人が作成するというイメージを持たれる方が多いかもしれません。

高齢の方や,重い病気で入院されている方などは,自身の今後を考え,将来残される家族のために,遺言書の作成が頭に浮かぶこともあるでしょう。

しかし,高齢の方やご病気の方に限らず,人は,突然の病気や事故,事件,又は災害等により,命を落とす可能性があります。

万が一のことに,年齢は関係ないのです。

万が一のことがあったとき,残された大切な家族のために,遺言書を作成しておくことは大切であり,家族に対する思いやりとも言えます。

これまで仲の良かった相続人同士が,遺産分割で揉めて不仲になったり,遺産分割についてなかなか話し合いがつかなくて,相当の時間を要したりすることがあります。

また,前の配偶者のとの間に子供がいて,今の配偶者と婚姻した場合も,財産分与の割合について揉めるケースが少なくありません。

他にも,事実上何十年も婚姻関係にある内縁の妻又は夫でも,入籍していない限り法律上の婚姻関係には該当せず,配偶者とみなされないため,相続権がなく,大切な妻又は夫に財産を遺すことはできません。

遺言書を作成すると,相続人間の争いを避けたり,法定相続人でない人にも財産を遺すことができたりするだけでなく,遺言書に財産の詳細を記載しておけば,残された家族は,何の財産があるのかわからず困ることもないので,遺族にとっては助かるものです。

遺言書には自筆証書遺言と,公正証書遺言というものがあり,どちらがご自身に合っているかは,弁護士に相談されると良いかと思います。

また,既に遺言書を作成したが,この内容でいいのか不安がある方は,弁護士法人心の弁護士が確認させていただきます。

若い方ですと,わざわざ今遺言書を作るのは手間だと感じられるかもしれませんが,今,遺言書を作成いただくことをお勧めします。

弁護士法人心 東京法律事務所は東京駅から徒歩3分の事務所ですので,ご予約いただければお仕事帰りの時間帯にもご相談いただけます。

弁護士が心を込めてご対応させていただきます。

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