遺産分割に時効があるか
1 遺産分割の手続き自体に時効はありません
遺産分割は,相続発生後何年経過していても,行うことができます。
しかし,相続税が課税される場合には,相続開始から10か月と定められている相続税申告期限までに申告,納税を済ませる必要があるため,早期の分割を目指すことになります。
また,相続税が課税されない場合でも,遺産分割に時効がないことをいいことに放っておいてしまうと,以下に述べるとおり,大変な事態を招いてしまうことになります。
⑴ 相続税申告が必要なケースで遺産分割をしない場合のリスク
10か月以内に遺産分割協議がまとまらないとどうなるのでしょうか。
相続税申告期限である10か月以内に遺産分割協議がまとまらなくても,税務署は待ってはくれません。法定相続分で遺産を取得したと仮定して申告をし,納税まで済ませなければなりません。
これを未分割申告といいます。未分割申告の大きな問題は,配偶者控除や小規模宅地の特例など,相続税の金額を大きく減額することのできる制度が利用できないことです。
「3年以内の分割見込み書」を提出し,3年以内に解決,申告することで,後日還付を受けることはできますが,一度過大な税金を納める必要があります。
⑵ 相続税申告が不要なケースで遺産分割をしない場合のリスク
- ア 相続人多数で解決困難
-
相続税申告が不要なケースでも放っておくと,相続人が亡くなってしまい,どんどん相続人の数が増えていきます。
最初は数人の相続人であったのが,放っているうちに相続人が数十人に膨れ上がっており,全員で合意をするのがとても困難な状況になっていることもあります。
- イ 財産調査も困難
-
金融機関の取引履歴は,10年分程度しか調べることはできません。
また,通帳等,どの銀行に口座があったのかが判明していないと,口座調査も困難です。時の経過とともに証拠が散逸してしまい,後になって調査をしようとしても,手遅れというケースもあります。
10か月以内に遺産分割協議がまとまらないとどうなるのでしょうか。
相続税申告期限である10か月以内に遺産分割協議がまとまらなくても,税務署は待ってはくれません。法定相続分で遺産を取得したと仮定して申告をし,納税まで済ませなければなりません。
これを未分割申告といいます。未分割申告の大きな問題は,配偶者控除や小規模宅地の特例など,相続税の金額を大きく減額することのできる制度が利用できないことです。
「3年以内の分割見込み書」を提出し,3年以内に解決,申告することで,後日還付を受けることはできますが,一度過大な税金を納める必要があります。
⑵ 相続税申告が不要なケースで遺産分割をしない場合のリスク
- ア 相続人多数で解決困難
-
相続税申告が不要なケースでも放っておくと,相続人が亡くなってしまい,どんどん相続人の数が増えていきます。
最初は数人の相続人であったのが,放っているうちに相続人が数十人に膨れ上がっており,全員で合意をするのがとても困難な状況になっていることもあります。
- イ 財産調査も困難
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金融機関の取引履歴は,10年分程度しか調べることはできません。
また,通帳等,どの銀行に口座があったのかが判明していないと,口座調査も困難です。時の経過とともに証拠が散逸してしまい,後になって調査をしようとしても,手遅れというケースもあります。
2 遺産分割はできる限り早くする必要があります
上記でご説明したとおり,遺産分割をしないからといって,罰則はありません。
しかし,遺産分割をしないまま,時間が経過すると,次の世代に重い負担を負わせると言った不利益が発生します。
また,時間が経過すればするほど,遺産の資料がなくなっていき,何が遺産なのかがわからなくなるような事態もあり得ます。
遺産分割の手続きは,早いに越したことはありませんので,可能な限り早く弁護士に相談することをお勧めします。