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相続トータルサポート@東京 <span>by 心グループ</span>

相続手続はいつから開始するのですか?

1 相続手続は亡くなった日から始まります

人が亡くなると,その時点から自動的に相続が発生します。

つまり,亡くなった方が有していた財産が相続人に受け継がれ,その過程の中で様々な手続きが必要になります。

特に,相続手続の中には期限が決まっているものもあるため,四十九日や一周忌を待っていては手遅れになる場合もあります。

そこで,相続手続の期限のルールについて,詳しくご説明します。

2 相続放棄の期限は3か月

亡くなった方が必ずしもプラスの財産を持っているとは限らず,場合によっては借金の方が多いということもあります。

そういう場合は相続放棄をして,借金を受け継がないようにすることが必要です。

相続放棄はご家族が亡くなったことと,自分が相続人であることを認識した時から3か月以内です。

また,相続放棄の手続きは,亡くなった方の最後の住所を管轄する家庭裁判所で行われます。

そのため,亡くなった方の最後の住所が東京であれば,東京の家庭裁判所で手続きを行います。

相続放棄をする人の最寄りの裁判所で手続きを行うわけではないので,注意が必要です。

3 準確定申告の期限は4か月

亡くなった方に一定の収入があるような場合,その方の確定申告をする必要があります。

これを準確定申告といい,亡くなってから4か月以内に行う必要があります。

4 相続税申告の期限は10か月

亡くなった方の財産が一定額以上の場合,相続税申告をして,相続税を納める必要があります。

相続税申告の期限は,亡くなった日から10か月以内です。

5 遺留分の請求期限は1年

たとえば,遺言書で「全ての財産を長男に相続させる」という記載があった場合,次男は長男に対して遺留分の請求ができます。

遺留分の請求は相続の開始と,遺留分を侵害する贈与や遺贈があったときから1年間です。

6 遺産分割協議に期限はありません

⑴ 遺産分割協議とは

遺言書が無い場合は,相続人間で遺産の分け方を決める必要があり,これを遺産分割協議といいます。

この遺産分割協議については期間の制限がありません。

⑵ 遺産分割をしないことのデメリット

ただし,期限がないからといって,いつまでも遺産分割をしない状態がつづくと,次の相続が発生してしまう可能性があります。

また,遺産分割協議で遺産の分け方が決まらないと,相続税申告で税金を安くする特例が使えない等,様々なデメリットがあります。

そのため,できるだけ早い段階で遺産分割協議を成立させる必要があります。

もっとも,相続人全員が東京にいるような場合であれば,話し合いもしやすいですが,遠方に居住されている方がいる場合は,話し合いがスムーズに進まないこともあるので,遺産分割を早期に行うためには,専門家の力が必要な場合もあります。

7 相続手続きでお困りの方は私たちにご相談ください

上記のように,相続手続には様々な種類があり,原則として人が亡くなった時点からその期限のカウントが始まります。

相続手続は法律の問題だけでなく税金の問題についても対応しなければなりません。

相続手続についてお困りの方は,相続にまつわる法律問題や税金の問題を多く扱っている私たちにご相談ください。

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