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相続人は誰になるのかに関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年3月12日

誰が相続人になるのですか?

亡くなった方の遺産を相続することができる人を相続人といいます。

この相続人になることができる人は、一部の親族、つまり血縁関係者に限られます。

例外として、養子や配偶者は血縁関係がありませんが、相続人になります。

他方、親族でさえあれば、たとえ絶縁状態であっても相続人になることができます。

そのため、たとえば亡くなった方がずっと東京で生活しており、長男が海外で暮らしている場合のように、生活圏が離れていても相続に影響はありません。

また、疎遠になって、何十年も会っていない親子や、絶縁関係にある夫婦であっても、やはり相続人になることができます。

相続人には順位がありますか?

⑴ 第1順位は子どもです

血縁関係者全員が相続人になるわけではありません。

血縁関係者の中でも、相続人になる人には順位が定められています。

まず、第1順位の相続人は亡くなった方の子どもです。

たとえば、Aさんが亡くなり、Aさんの子どもとして長男Bさんと長女Cさんがいる場合、長男Bさんと長女Cさんが相続人になります。

では、Aさんに養子のDさんがいる場合はどうなるでしょうか。

養子になった場合、法律上親子関係が認められるため、AさんとDさんに血縁関係がなくても、Dさんに相続権が認められます。

さらに、Aさんに愛人との子どもであるEさんがいた場合はどうなるでしょうか。

この場合であっても、EさんがAさんの子どもであることに変わりはないので、Eさんに相続権が認められます。

⑵ 第2順位は両親や祖父母です

もし子どもがいない場合、両親が相続人になります。

両親がいない場合は、祖父母が相続人になります。

つまり、家系図を作った際に、直系の祖先にあたる人が相続人になります。

⑶ 第3順位は兄弟姉妹です

両親や祖父母がいない場合は、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。

⑷ 配偶者は常に相続人になります

上記の順位に関係なく、配偶者は常に相続人になります。

代襲相続とは何ですか?

仮にAさんが亡くなったときに、Aさんの子どものBさんがすでに亡くなっている場合はAさんの相続はどうなるのでしょうか。

仮にBさんに子どもがいる場合、つまりAさんの孫がいる場合は、その孫が第1順位の相続人になります。

このように、本来相続人となるべき人が亡くなっている場合に、その子どもが代わりに相続をする制度を代襲相続といいます。

そのため、孫が相続人になる場合は、孫が第1順位の相続人であるため、亡くなった方の両親や兄弟姉妹は相続人にはなりません。

誰が相続人になるのか分からない場合はどうすればいいでしょうか?

誰が相続人になるのかということは、戸籍を正確に調べなければ分かりません。

養子がいる場合や、前妻との間に子どもがいる場合等、戸籍を調べてみて初めて分かる相続人というのも少なからず存在します。

しかし、亡くなった方の戸籍を調べるのは大変な手間がかかる作業です。

特に、亡くなった方自身の戸籍については、生まれてから亡くなるまでの戸籍が全て必要になります。

場合によっては、たくさんの戸籍を集めなければならなかったり、古いものですとその内容を読み解くのが大変だったりします。

誰が相続人なのかを調査したいという方は、相続問題を多く取り扱っている私たちにご相談ください。

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