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休日に相続手続を行うことは難しいのですか?

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年8月29日

1 休日に相続手続きを行うことは難しいです

平日はお仕事をされているため、相続手続きは休日に行いたいと考えている方も多いかと思います。

ただ、結論から申し上げますと、休日に相続手続きを行うことは困難なことが多いといえます。

2 そもそも相続手続の種類とは

人が亡くなると、様々な手続きが必要になります。

その代表例をいくつかご紹介いたします。

⑴ 遺言書の調査

人が亡くなれば、その遺産を分ける手続きが必要です。

その際、遺言書があれば、原則としてそのとおりに遺産が分けられるため、まずは遺言書の有無を調査します。

公証人が作成する公正証書遺言であれば、公証役場で遺言書の有無を調べることができます。

東京であれば45か所の公証役場がありますが、遺言書の検索はどの公証役場でも行うことができます。

また、亡くなった方が自ら書いた自筆証書遺言であれば、自宅や弁護士事務所に保管している場合が多いでしょう。

自筆証書遺言が見つかった場合は、裁判所で「このような遺言書がありました」ということを記録するための手続きが必要になります。

⑵ 相続人の調査

遺産を分ける手続きは、相続人全員で行わなければ無効になります。

そのため、相続人が何人いるのかを調査する必要があります。

戸籍を調べてみると、実は亡くなった方には前妻との間に子どもがいる場合や、養子がいるといった事態があり得るため、しっかりと市区町村役場で戸籍を調べる必要があります。

⑶ 遺産分割協議

遺言書がない場合は、相続人間で遺産の分け方を話し合う必要があります。

この話し合いがまとまらない場合は裁判所で調停を行うことになります。

⑷ 不動産の名義変更

たとえば亡くなった方が東京に自宅を所有していた場合、その不動産を相続する人が決まれば名義変更が必要です。

名義変更をするためには、法務局での手続きが必要になります。

⑸ 預貯金の解約・払戻し

亡くなった方の預貯金は、そのままだと使えないため、預貯金を相続する方へ名義を変更したり、口座を解約して払戻しを行う必要があります。

3 相続手続きを休日に行うことが難しい理由

相続手続きは、上記のように様々な種類があります。

そして、上記の手続きを行うためには、裁判所、市区町村役場、法務局、銀行等に足を運ぶ必要があります。

しかし、これらの施設は土日祝日は閉まっているため、相続手続きを休日に行うことは難しいといえます。

4 相続手続きでお困りの方は私たちにご相談ください

相続手続きでは、平日しか空いていない役所や銀行等に行く必要がありますので、平日はお仕事がある方などは、相続手続きが難しい場合があります。

そんな時は、相続手続きを多く取り扱っている私たちにご相談ください。

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