東京の『相続』はお任せください

相続トータルサポート@東京 <span>by 心グループ</span>

共同相続人が海外にいる場合の相続手続きはどうすればいいですか?

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年8月1日

1 共同相続人が海外にいる場合の相続手続き

共同相続人が海外にいる場合にも、共同相続人と連絡を取ることは難しくなることはありますが、遺産分割などの相続手続き自体は進めることができます。

特に、近年は海外勤務や海外留学などのケースも増えてきていますので、東京などの都市部では、共同相続人が海外にいるというケースも多いように感じます。

ただ、共同相続人が海外にいる場合には、以下のように、共同相続人が国内にいる場合と異なる点もあるので注意が必要です。

2 遺産分割協議について

共同相続人が海外にいる場合でも、共同相続人の合意で遺産分割協議を行うことはできます。

遺産分割協議書を作成する際には、その後の相続手続きのため、国内にいる共同相続人については、自治体に届け出ている実印を用いたうえ、印鑑登録証明書も必要となります。

海外に居住する日本人については、原則として印鑑登録制度がありませんので、この場合は、領事館でサイン証明を取得することにより印鑑登録証明に代えることができます。

また、不動産の名義を変更する際には住民票の写しが必要となりますが、海外に居住する日本人については、海外に在留していることを証明する在留証明書を領事館で取得しておけば、住民票に代えることができます。

3 相続税の申告について

相続税の申告が必要なケースであれば、共同相続人が海外に住んでいることによって、申告が不要になるわけではありません。

日本の国内にある財産については、原則として日本の税務署に相続税の申告をすることが必要です。

海外にある財産についても、一定の要件がある場合を除いて、相続税の対象となります。

4 共同相続人が海外にいる相続手続き関する相談

当法人では、相続に関するご相談を多数お受けしております。

これまでに共同相続人が海外にいるというケースを扱ったこともありますので、東京近郊で共同相続人が海外にいる相続手続きについてお困りの方がいらっしゃいましたら、ご相談いただきたいと思います。

  • 電話相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

スタッフ紹介へ