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相続放棄をすれば相続税は一切かかりませんか?

1 相続放棄とは

相続放棄は,被相続人の相続財産の一切を引き継がないものとすることを言います。

相続放棄を行う場合には,相続開始を知った時から3か月以内に,必ず,家庭裁判所において相続放棄の申述の手続を行う必要があります。

相続放棄の申述が受理されれば,被相続人のプラスの財産も,被相続人のマイナスの債務も,一切引き継がないこととなります。

2 相続税の課税の有無

⑴ 相続税は,相続により取得した財産に課税される税金です。

相続放棄を行った場合は,被相続人の相続財産を一切引き継がないこととなりますので,通常であれば,相続放棄した人に対して相続税が課税されることはありません。

⑵ 例外的に,相続放棄した人が,被相続人の死亡により,生命保険金や死亡退職金を受け取る場合には,相続税が課税される可能性が生じます。

これは,生命保険金や死亡退職金が,相続税法上,みなし相続財産とされており,相続税の課税対象とされているからです。

なお,課税対象となる生命保険金には,被相続人が保険契約者になっていた生命保険だけではなく,被相続人が保険料を支払っていた生命保険も含まれます。

このため,生命保険金が課税対象になるかどうかについては,被相続人の口座から保険料の引落があるかどうか等を確認した上で,慎重に検討を行う必要があります。

3 相続税の計算方法

生命保険金,死亡退職金については,「500万円×法定相続人数」までの金額が非課税とされています。

したがいまして,生命保険金,死亡退職金の額が「500万円×法定相続人数」以下であれば,結局,相続税は課税されないこととなります。

ここで注意しなければならないのは,相続放棄をした相続人は,「500万円×法定相続人数」の法定相続人には含まれないということです。

このため,相続放棄をしたことにより,生命保険金,死亡退職金の非課税額が減少することとなり,生命保険金,死亡退職金の金額次第では,相続放棄を行ったがために,最終的な相続税額が増えるといった事態も起こり得ます。

4 相続放棄についてのご相談

上記のとおり,相続放棄を行ったとしても,相続税の課税が避けられず,かえって相続税の額が増えるといった事態が起こり得ます。

当法人は,相続放棄のメリット,デメリットを総合的に検討し,相続放棄を行った方が良いかどうかの助言もさせていただいています。

東京で相続放棄の件でお困りのことがあれば,当法人にご相談ください。

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