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被相続人が保証人になっているかもしれないのですが,どうすればよいですか?

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相続放棄または限定承認という方法

「単純承認」という遺産を丸ごと受け継ぐ相続であれば,届け出の義務はありませんが,これはプラスの財産もマイナスの財産も相続することを認めることと同義です。

「相続放棄」をしないと借金(マイナスの財産)も相続することになります。

被相続人の借金や連帯保証も相続します。

自身の借金は自己責任といえますが,自分の親が借金をしていたような場合は,事実関係を調査して,「相続放棄」か「限定承認」の手続きを取る方がよいケースもあります。

原則として,相続開始を知った時から3か月以内に,そのいずれかの手続きを開始しなければ,その借金を相続したとみなされます。

この期間を熟慮期間といいます。

ですが,被相続人が誰かの連帯保証人になっているとは思いもせず,また,被相続人が誰かの連帯保証人となっているかどうかを調べる方法すらない場合でも相続放棄を認めないというのは,相続人にとって非常に困る事態です。

最高裁判所は,「3か月以内に相続放棄をしなかったのが,被相続人に相続財産が全くないと信じたためであり,かつ,被相続人の生活歴,被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって,相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められるときは,熟慮期間は相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算」すべきであるとし,相続放棄を認めたものもありますが,事案によっては相続放棄が否定されることも考えられますので注意が必要です。

被相続人が借金を抱えていたリ,保証人になっているのでは?と思われる場合,法律の専門家に相談する等の対策を検討してください。

東京近郊にお住まいの方で,相続について不安なことがある方は,弁護士法人心 東京法律事務所へご相談ください。

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