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相続における家族信託の活用方法

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年7月11日

1 家族信託とは

⑴ 信託について

信託とは、信頼できる人を受託者として、自分の財産の名義を受託者に移し、財産の管理・処分を託す制度です。

信託は、日本では商事信託と区別する形で、親や配偶者の亡くなった後も安心して遺された人が暮らせるようなしくみを実現する信託を民事信託と呼んできました。

⑵ 家族信託について

家族信託とは、家族型の民事信託のことで、信託法で認められる法的なしくみを利用して、家族・親族や自分のために、信託する財産を一定の枠組みの中で活用するものとされています。

家族信託を活用すると、民法によって定められた遺言や後見制度では認められないしくみを実現することも可能であるとされています。

2 相続における家族信託の活用方法の例

家族信託の活用方法としては、「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」といわれる信託があります。

「後継ぎ遺贈」とは、最初に遺言によって財産を譲り受けた人が死亡した後に、さらに別の人が財産を譲り受けることをいいます。

このように、死亡によって財産を譲り受ける人を後継ぎ型で連続して一つの遺言で定めることは、民法では認められていません。

しかし、現実には、例えば前婚の子と再婚の配偶者がいる場合などに需要があるといわれています。

信託法では、このような場合に、再婚の配偶者を最初の段階で信託財産から利益を受ける受益者に指定し、その後再婚の配偶者が死亡した後は後継受益者として指定して受益権を取得させる「後継ぎ遺贈型信託」や、一定の期間に限られますが、受益者を固定せずに順次移転させる「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」が認められています。

これにより、財産を分散させずに当初の意思どおりに順次受け継がせることが可能になります。

3 家族信託の利用をお考えの方は専門家に相談を

このように、信託によって、いままで民法では実現が難しかった家族の長期的な福祉を実現することがしくみとして可能になったといえます。

しかし、税法上の問題等においていまだに明確でない点もあり、信託という新しい言葉にむやみに飛びつくことで、結果的に予期しなかった結果が生じるおそれもあります。

十分な法律的・税務的な検討をしないまま信託のしくみを作ると、信託であるために長期間当事者を拘束することになり、民法で認められた制度以上に残された親族を長期間苦しめることになりかねませんので、信託の利用を考えられている場合は、税理士とも連携のとれた弁護士に相談されるのがよいでしょう。

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