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事実婚や同性カップルのための相続対策

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年8月16日

1 内縁配偶者や事実婚パートナー、同性カップルの相続権について

日本でも、東京などの都市部に限らず全国的に、法律婚ではなく事実婚を選択するカップルや同性のカップルが増えてきました。

ただ、実質的には夫婦同様の関係にあるものの婚姻届は出していない内縁配偶者や事実婚パートナーについては、法律婚をしているパートナーと違って、相続権がありません。

また、判例では、「死亡による内縁解消のときに、相続の開始した遺産につき財産分与の法理による遺産精算の道を開くことは、相続による財産承継の構造の中に異質の契機を持ち込むもので、法の予定しないところ」として、死亡によって、内縁配偶者や事実婚パートナーが財産分与による財産を取得することも否定されています。

同性カップルについても、現在の法律では婚姻をすることができませんので、法律上の婚姻関係ではなく法定相続人としての配偶者にはあたらないため、相続権はないということになります。

2 内縁配偶者や事実婚パートナー、同性カップルの相続対策について

上述のように、内縁配偶者や事実婚パートナー、同性カップルには相続権はありませんので、自分が亡くなった後に、その財産を相続させるためには前もってなんらかの対策をしておかなければなりません。

代表的な方法としては、遺言書を作成しておくことが考えられます。

遺言書によって、そのパートナーに財産の全部または一部を遺贈するとしておけば、パートナーに相続をさせることが可能です。

その他にも、生命保険契約を締結し、その保険金の受取人としてパートナーを指定することが可能な場合もありますし、受託者との間で信託契約を結び、自らの死後にはその信託財産がパートナーに渡るようにすることも考えられます。

3 内縁配偶者や事実婚パートナー、同性カップルの相続対策での注意点

内縁配偶者や事実婚パートナー、同性カップルの相続対策をするうえで、注意すべき点もあります。

遺言書を作成するうえでも、遺言者に他に法定相続人がいる場合や、その法定相続人が遺留分権利者でもある場合などについては、相続で揉めないために、その権利への配慮が必要なケースがあります。

また、生命保険契約を結ぶ場合にも、法律上の親族でない者を受取人に指定するためには、それぞれの保険会社での審査が必要な場合があります。

信託契約を結ぶ場合にも、その内容を十分に考えて作成しないと、予期しなかった落とし穴があるおそれがあります。

4 内縁配偶者や事実婚パートナー、同性カップルの相続対策に関する相談

このように、内縁配偶者や事実婚パートナー、同性カップルの相続対策は、さまざまな事情を考慮して進める必要があります。

そのため、万全の相続対策をするためには専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

東京で相続に関してお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

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